有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。
3.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、耐用年数は建物2~18年、工具、器具及び備品4~6年です。
無形固定資産
市場販売目的のソフトウェアについては、見積販売金額を基準として販売金額に応じた割合に基づく償却額と販売可能期間(3年)に基づく定額償却額のいずれか多い金額をもって償却しております。
社内利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却しております。
のれんについては、5年間で均等償却しております。
4.引当金の計上基準
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
5.収益及び費用の計上基準
ソフトウェア受託開発売上高及び売上原価の計上基準
事業年度末日までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基準を、その他の契約については工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用する契約の事業年度末日における進捗度の見積りは、原価比例法によっております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。
3.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、耐用年数は建物2~18年、工具、器具及び備品4~6年です。
無形固定資産
市場販売目的のソフトウェアについては、見積販売金額を基準として販売金額に応じた割合に基づく償却額と販売可能期間(3年)に基づく定額償却額のいずれか多い金額をもって償却しております。
社内利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却しております。
のれんについては、5年間で均等償却しております。
4.引当金の計上基準
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
5.収益及び費用の計上基準
ソフトウェア受託開発売上高及び売上原価の計上基準
事業年度末日までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基準を、その他の契約については工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用する契約の事業年度末日における進捗度の見積りは、原価比例法によっております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。