有価証券報告書
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は全てのステークホルダーとともに生き、豊かで安全な未来創りに貢献するという経営ビジョンのもと、持続的成長と企業価値向上を図るため、効果的、効率的な経営を行えるガバナンス体制を構築しております。
当社は、取締役会と経営会議を設置し、経営の監督と執行の分離を行うことで責任の明確化と業務執行の迅速化を図り、意思決定の透明性の強化を実現する体制をとっております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
(取締役会)
取締役会は、有価証券報告書提出日現在、毎月1回定期に、また必要に応じて臨時に開催されており、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況の監視・監督を行っております。
取締役会は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載している「代表取締役社長」を議長とする、社外取締役4名を含む9名の取締役により構成されております。
(監査役会)
当社は監査役制度を採用しており、監査役会は、有価証券報告書提出日現在、毎月1回定期に、また必要に応じて臨時に開催されております。監査役は取締役会への出席のほか、経営会議等の重要会議に出席し、独立した立場から経営の監視を行っております。なお、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
監査役会は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載している社外監査役2名を含む3名の監査役により構成されております。監査役会の議長は、監査役会の決議によって監査役の中から定めております。
(経営会議)
業務執行を担う経営会議は、有価証券報告書提出日現在、原則として毎週1回定期に、また必要に応じて臨時に開催されており、会社の業務執行に関する事項を審議しております。
経営会議は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載している「代表取締役社長」を議長とする、取締役会において任命された10名の執行役員で構成されております。
(リスク統括委員会)
当社は、ラックグループのリスクマネジメントを統括する組織として、リスク統括委員会を置いております。リスク統括委員会は、有価証券報告書提出日現在、原則として四半期に1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催されており、取締役会におけるリスクマネジメントの体制および基本方針等、最重要事項の決定に基づき、リスクマネジメント推進体制の整備・運用、ならびに各部門・グループ会社が実施するリスクマネジメントの状況をモニタリングする役割を担っております。
リスク統括委員会は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載している「代表取締役社長」を委員長とする、社外取締役4名を除く5名の取締役で構成されております。
(指名・報酬諮問委員会)
当社は、取締役、監査役及び執行役員の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性及び説明責任を強化することを図るため指名・報酬諮問委員会を置いております。
指名・報酬諮問委員会は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載している「代表取締役社長」及び「社外取締役」及び「社外監査役」のうち、法人税法が定める独立職務執行者の要件を満たす者(以下、「独立社外取締役等」という。)より、3名以上の委員で構成されております。
また、指名・報酬諮問委員会は、有価証券報告書提出日現在、原則として四半期1回開催しており、以下の事項について審議をし、取締役会に対して助言・提言を行うこととしております。
(1) 取締役及び監査役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案
(2) 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職の原案
(3) 業務執行取締役の職務分担の原案
(4) 執行役員の指名及び解職の原案
(5) 前4号を決議するために必要な基本方針の制定、変更、廃止
(6) 取締役及び監査役の報酬等に関する株主総会議案の原案
(7) 取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
(8) 取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容
(9) 前3号を決議するために必要な基本方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止
(10)その他、指名・報酬諮問委員会が必要と認めた事項
当社の経営組織その他コーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。

ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、執行役員制度の導入と経営会議の設置により、経営の管理監督機能と業務執行機能を分離し、経営責任の明確化と業務執行の迅速化を図るとともに、複数の社外取締役の選任により意思決定の透明性の強化を実現できるものと考えております。
また、常勤監査役の設置が必須となっている監査役会制度において、社内業務にも精通した常勤監査役が内部統制やリスク管理等の状況を常に監視するとともに、過半数となる社外監査役の選任によって、経営に対する監督機能の向上を図り、経営の公正性及び透明性の確保を推進することが可能なものと判断しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、代表取締役直属の監査部に内部統制評価機能を置くほか、取締役会の諮問機関として内部統制委員会、またリスクマネジメントを統括する組織としてリスク統括委員会を設置し、グループ全体を対象とする内部統制システムの構築を図っており、当社および子会社からなる企業集団として、業務の適正を確保するための体制の整備に努めております。
また内部統制システムの基本方針を定めるとともに、コンプライアンスポリシー、企業行動規範と社員行動指針を制定し、グループ各社の役員および社員全員が、社会倫理および法令違反の未然防止に努めております。
さらに、法令、社内規則や社会倫理に違反すると疑われる行為があった場合、これを直接通報できる体制を確保するため、倫理・コンプライアンスに関する相談及び通報規程を制定し、社内のほか社外にも通報窓口を設置しております。なお通報者については、本人の希望により匿名性が確保され安全と利益が保障されるよう運営しております。
第三者によるコーポレート・ガバナンス体制への関与状況としましては、顧問弁護士からは顧問契約に基づき必要に応じて助言を受けるほか、内部通報制度における社外の通報窓口として関与を受けております。
また、会計監査人からは、監査契約に基づき、決算期における会計監査を受けております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社グループの事業活動全般にわたり生じうるリスクの管理について、リスクマネジメント基本規程を中心に、関連規程を整備しております。
当社では、リスク統括委員会およびその傘下に基幹リスク、コンプライアンス、事業戦略、事業管理の4分科会を設置し、情報セキュリティ、事業継続、コンプライアンス、その他事業運営上のリスクについて、テーマごとにリスクへの対応状況のモニタリングおよび対策推進を図っております。また、部門・子会社単位のリスクアセスメントに基づくリスク対策立案・実施と半期ごとのリスク状況および対策実施状況の点検を通じて、リスクマネジメント活動を維持、推進しております。
業務執行部門は、案件の提案・受注・遂行における重要事項について、各案件の契約形態および規模に応じた社内審議による決裁を経て案件を遂行しております。また、監査部による内部統制システムの整備・運用状況の評価を通じて、内部統制上の課題およびリスクの抽出、評価、対応方針の策定等に取り組んでおります。
不測の事態が発生した場合に迅速に対処し、事業継続および復旧活動を着実に行うため、危機管理規程を制定し、基幹リスク分科会の情報セキュリティ部会、BCP部会における検討などを経て、全社BCP(事業継続計画書)の策定、CSIRTの設置、教育訓練の実施など、緊急時における対応体制を整備し継続的な改善を図っております。
なお、当社は、反社会的勢力との関係遮断を内部統制システムの法令等遵守・リスク管理事項としてとらえ、企業行動規範と社員行動指針において反社会的勢力との関係遮断を宣言し、反社会的勢力排除に関する規程を制定するなど、反社会的勢力との関係遮断および被害防止に取り組んでおります。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
ラックグループのポータルサイトにおいて、グループ会社向けにも内部統制システムの基本方針を掲示し周知徹底を図っております。
また、当社グループ各社の社長および当社のグループ会社を管轄する執行役員をメンバーとするグループ会社との連絡会議を半期毎、また必要に応じて個別に開催し、必要事項を共有しております。
子会社の管理については、各子会社経営上の重要事項等に関する当社への報告、事前承認手続き等、関係会社管理に関する基本的事項を関係会社管理規程に規定し運営しております。
子会社各社には、当社から、原則として取締役および監査役を派遣し、各社の経営管理ならびに職務執行の管理監督を行っているほか、内部監査部門が、リスクに応じ子会社の業務監査を実施して、内部統制システムの構築・運用状況を評価しております。
また、子会社各社においても当社の内部通報制度の利用を可能としており、その旨を各社において周知しております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)、監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとします。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く。)または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ホ.取締役の定数 当社の取締役は11名以内とする旨定款に定めております。
へ.取締役の選任決議要件 取締役の選任決議については議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、その決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
ト.剰余金の配当等の決議機関 当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
チ.自己株式の取得 当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議をもって自己株式の取得ができる旨定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は全てのステークホルダーとともに生き、豊かで安全な未来創りに貢献するという経営ビジョンのもと、持続的成長と企業価値向上を図るため、効果的、効率的な経営を行えるガバナンス体制を構築しております。
当社は、取締役会と経営会議を設置し、経営の監督と執行の分離を行うことで責任の明確化と業務執行の迅速化を図り、意思決定の透明性の強化を実現する体制をとっております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
(取締役会)
取締役会は、有価証券報告書提出日現在、毎月1回定期に、また必要に応じて臨時に開催されており、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況の監視・監督を行っております。
取締役会は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載している「代表取締役社長」を議長とする、社外取締役4名を含む9名の取締役により構成されております。
(監査役会)
当社は監査役制度を採用しており、監査役会は、有価証券報告書提出日現在、毎月1回定期に、また必要に応じて臨時に開催されております。監査役は取締役会への出席のほか、経営会議等の重要会議に出席し、独立した立場から経営の監視を行っております。なお、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
監査役会は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載している社外監査役2名を含む3名の監査役により構成されております。監査役会の議長は、監査役会の決議によって監査役の中から定めております。
(経営会議)
業務執行を担う経営会議は、有価証券報告書提出日現在、原則として毎週1回定期に、また必要に応じて臨時に開催されており、会社の業務執行に関する事項を審議しております。
経営会議は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載している「代表取締役社長」を議長とする、取締役会において任命された10名の執行役員で構成されております。
(リスク統括委員会)
当社は、ラックグループのリスクマネジメントを統括する組織として、リスク統括委員会を置いております。リスク統括委員会は、有価証券報告書提出日現在、原則として四半期に1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催されており、取締役会におけるリスクマネジメントの体制および基本方針等、最重要事項の決定に基づき、リスクマネジメント推進体制の整備・運用、ならびに各部門・グループ会社が実施するリスクマネジメントの状況をモニタリングする役割を担っております。
リスク統括委員会は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載している「代表取締役社長」を委員長とする、社外取締役4名を除く5名の取締役で構成されております。
(指名・報酬諮問委員会)
当社は、取締役、監査役及び執行役員の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性及び説明責任を強化することを図るため指名・報酬諮問委員会を置いております。
指名・報酬諮問委員会は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載している「代表取締役社長」及び「社外取締役」及び「社外監査役」のうち、法人税法が定める独立職務執行者の要件を満たす者(以下、「独立社外取締役等」という。)より、3名以上の委員で構成されております。
また、指名・報酬諮問委員会は、有価証券報告書提出日現在、原則として四半期1回開催しており、以下の事項について審議をし、取締役会に対して助言・提言を行うこととしております。
(1) 取締役及び監査役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案
(2) 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職の原案
(3) 業務執行取締役の職務分担の原案
(4) 執行役員の指名及び解職の原案
(5) 前4号を決議するために必要な基本方針の制定、変更、廃止
(6) 取締役及び監査役の報酬等に関する株主総会議案の原案
(7) 取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
(8) 取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容
(9) 前3号を決議するために必要な基本方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止
(10)その他、指名・報酬諮問委員会が必要と認めた事項
当社の経営組織その他コーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。

ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、執行役員制度の導入と経営会議の設置により、経営の管理監督機能と業務執行機能を分離し、経営責任の明確化と業務執行の迅速化を図るとともに、複数の社外取締役の選任により意思決定の透明性の強化を実現できるものと考えております。
また、常勤監査役の設置が必須となっている監査役会制度において、社内業務にも精通した常勤監査役が内部統制やリスク管理等の状況を常に監視するとともに、過半数となる社外監査役の選任によって、経営に対する監督機能の向上を図り、経営の公正性及び透明性の確保を推進することが可能なものと判断しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、代表取締役直属の監査部に内部統制評価機能を置くほか、取締役会の諮問機関として内部統制委員会、またリスクマネジメントを統括する組織としてリスク統括委員会を設置し、グループ全体を対象とする内部統制システムの構築を図っており、当社および子会社からなる企業集団として、業務の適正を確保するための体制の整備に努めております。
また内部統制システムの基本方針を定めるとともに、コンプライアンスポリシー、企業行動規範と社員行動指針を制定し、グループ各社の役員および社員全員が、社会倫理および法令違反の未然防止に努めております。
さらに、法令、社内規則や社会倫理に違反すると疑われる行為があった場合、これを直接通報できる体制を確保するため、倫理・コンプライアンスに関する相談及び通報規程を制定し、社内のほか社外にも通報窓口を設置しております。なお通報者については、本人の希望により匿名性が確保され安全と利益が保障されるよう運営しております。
第三者によるコーポレート・ガバナンス体制への関与状況としましては、顧問弁護士からは顧問契約に基づき必要に応じて助言を受けるほか、内部通報制度における社外の通報窓口として関与を受けております。
また、会計監査人からは、監査契約に基づき、決算期における会計監査を受けております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社グループの事業活動全般にわたり生じうるリスクの管理について、リスクマネジメント基本規程を中心に、関連規程を整備しております。
当社では、リスク統括委員会およびその傘下に基幹リスク、コンプライアンス、事業戦略、事業管理の4分科会を設置し、情報セキュリティ、事業継続、コンプライアンス、その他事業運営上のリスクについて、テーマごとにリスクへの対応状況のモニタリングおよび対策推進を図っております。また、部門・子会社単位のリスクアセスメントに基づくリスク対策立案・実施と半期ごとのリスク状況および対策実施状況の点検を通じて、リスクマネジメント活動を維持、推進しております。
業務執行部門は、案件の提案・受注・遂行における重要事項について、各案件の契約形態および規模に応じた社内審議による決裁を経て案件を遂行しております。また、監査部による内部統制システムの整備・運用状況の評価を通じて、内部統制上の課題およびリスクの抽出、評価、対応方針の策定等に取り組んでおります。
不測の事態が発生した場合に迅速に対処し、事業継続および復旧活動を着実に行うため、危機管理規程を制定し、基幹リスク分科会の情報セキュリティ部会、BCP部会における検討などを経て、全社BCP(事業継続計画書)の策定、CSIRTの設置、教育訓練の実施など、緊急時における対応体制を整備し継続的な改善を図っております。
なお、当社は、反社会的勢力との関係遮断を内部統制システムの法令等遵守・リスク管理事項としてとらえ、企業行動規範と社員行動指針において反社会的勢力との関係遮断を宣言し、反社会的勢力排除に関する規程を制定するなど、反社会的勢力との関係遮断および被害防止に取り組んでおります。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
ラックグループのポータルサイトにおいて、グループ会社向けにも内部統制システムの基本方針を掲示し周知徹底を図っております。
また、当社グループ各社の社長および当社のグループ会社を管轄する執行役員をメンバーとするグループ会社との連絡会議を半期毎、また必要に応じて個別に開催し、必要事項を共有しております。
子会社の管理については、各子会社経営上の重要事項等に関する当社への報告、事前承認手続き等、関係会社管理に関する基本的事項を関係会社管理規程に規定し運営しております。
子会社各社には、当社から、原則として取締役および監査役を派遣し、各社の経営管理ならびに職務執行の管理監督を行っているほか、内部監査部門が、リスクに応じ子会社の業務監査を実施して、内部統制システムの構築・運用状況を評価しております。
また、子会社各社においても当社の内部通報制度の利用を可能としており、その旨を各社において周知しております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)、監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとします。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く。)または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ホ.取締役の定数 当社の取締役は11名以内とする旨定款に定めております。
へ.取締役の選任決議要件 取締役の選任決議については議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、その決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
ト.剰余金の配当等の決議機関 当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
チ.自己株式の取得 当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議をもって自己株式の取得ができる旨定款に定めております。