有価証券報告書-第14期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年5月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」(以下、「収益認識会計基準」という。)等の適用については、「収益認識会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、2022年5月期の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、2022年5月期の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用します。当該期首利益剰余金に与える影響は軽微であります。
「収益認識会計基準」の適用による主な影響は、アウトソーシング事業において、従来、顧客から受け取る対価の総額を売上高として認識していた取引のうち、顧客への役務提供における連結子会社の役割が代理人に該当する取引と判断したものについては、顧客から受け取る対価から業務委託先へ支払う額を控除した純額で売上高を認識する方法に変更する予定です。この変更により、売上高及び売上原価の減少が見込まれます。
また、エキスパートサービス事業において、従来、顧客から受け取る派遣スタッフに係る通勤交通費見合いの額について、売上高に含めず立替金としておりましたが、派遣業務に係るサービス提供の対価の一部であると判断し、売上高として計上する方法に変更する予定です。この変更により、売上高及び売上原価の増加が見込まれます。
売上総利益、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益に影響はございません。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。
(2) 適用予定日
2022年5月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響については、現時点で評価中であります。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年5月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」(以下、「収益認識会計基準」という。)等の適用については、「収益認識会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、2022年5月期の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、2022年5月期の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用します。当該期首利益剰余金に与える影響は軽微であります。
「収益認識会計基準」の適用による主な影響は、アウトソーシング事業において、従来、顧客から受け取る対価の総額を売上高として認識していた取引のうち、顧客への役務提供における連結子会社の役割が代理人に該当する取引と判断したものについては、顧客から受け取る対価から業務委託先へ支払う額を控除した純額で売上高を認識する方法に変更する予定です。この変更により、売上高及び売上原価の減少が見込まれます。
また、エキスパートサービス事業において、従来、顧客から受け取る派遣スタッフに係る通勤交通費見合いの額について、売上高に含めず立替金としておりましたが、派遣業務に係るサービス提供の対価の一部であると判断し、売上高として計上する方法に変更する予定です。この変更により、売上高及び売上原価の増加が見込まれます。
売上総利益、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益に影響はございません。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。
(2) 適用予定日
2022年5月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響については、現時点で評価中であります。