有価証券報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 11:08
【資料】
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【項目】
158項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役5名(常勤監査役2名及び社外監査役3名)で構成されております。監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しており、当事業年度においては13回開催しております。なお、各監査役の状況及び当事業年度に開催した監査役会への出席率は以下のとおりです。
役職名氏 名経歴等当事業年度の
監査役会出席率
常勤監査役浅野 哲也金融機関及び会社経営における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。100%
(11回中11回出席)
(注)
常勤監査役松岡 達文金融機関及び会社経営における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。100%
(13回中13回出席)
監査役
(社外監査役)
船越 貞平三菱商事株式会社における投融資・審査部門や管理部門のマネジメント、IT企業における監査役を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験・知識を有しており、当社の経営に対する総合的な助言を得ること、及び業務執行に対する社外からの監視監督機能を担っております。100%
(13回中13回出席)
監査役
(社外監査役)
小野 行雄公認会計士の資格を有しており、財務及び会計等に関する専門的な知識・知見を有しており、当社のグループ監査体制強化に資する人材であります。100%
(11回中11回出席)
(注)
監査役
(社外監査役)
山川亜紀子弁護士資格を有し、グローバル企業における訴訟を担当するなど、これまでの経験を活かし、当社のグローバル事業の執行に対する的確な監視監督機能を期待できる人材であります。100%
(11回中11回出席)
(注)

(注)浅野哲也氏、小野行雄氏及び山川亜紀子氏の監査役会出席率については、2020年6月24日就任以降に開催された監査役会を対象としております。
当社における監査役監査は、監査役会で決定された監査方針及び監査計画に基づき、「取締役の業務執行に係る監査」、「内部統制システムに係る監査」、「会計監査人の職務遂行に係る監査」及び「コンプライアンス遵守及びリスク管理状況に係る監査」を経常的に監査しております。
その他、当事業年度においては、「中期経営計画最終年度の推進状況」、「グループリスク管理・コンプライアンス体制の運用状況」及び「成長の源泉としての人財戦略、現場活力創出に係わる諸施策の取組状況」を重点監査項目として、監査を実施しました。
常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、取締役会や経営会議ほか重要な会議に出席し、意見表明するとともに議事録や重要な決裁書類の閲覧、国内外拠点事務所の往査を行うなど、監査環境の整備及び社内の情報収集に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視・検証するとともに、他の監査役と情報の共有及び意思の疎通を図っています。
非常勤監査役は、取締役会などの重要会議に出席するとともに、代表取締役をはじめとする経営陣及び会計監査人との意見交換を行い、専門的知見に基づき中立・独立の立場から監査意見を形成しています。
a.経常的な監査活動の状況
取締役の職務の執行については、監査役会の定める監査方針に従い、各監査役が監査を実施しております。また、加えて、監査部による内部監査結果の報告を受けるとともに、随時意見交換を行っております。
イ.取締役の業務執行に係る監査
取締役会を含む会社の主要会議に出席し、取締役会の他主要会議に付議される事項及び議事の運営とその結果につき、監査役会にて審議を行い、取締役の職務執行が法令若しくは定款に違反するような事実、あるいは経営判断に係わる事項につき善管注意義務に違反するような事実の有無について、監視・検証を行っております。
(取締役会出席状況)
常勤監査役浅野 哲也100.0%(13回中13回出席)
常勤監査役松岡 達文100.0%(20回中20回出席)
監査役(社外監査役)船越 貞平100.0%(20回中20回出席)
監査役(社外監査役)小野 行雄92.3%(13回中12回出席)
監査役(社外監査役)山川亜紀子100.0%(13回中13回出席)

(注)浅野哲也氏、小野行雄氏及び山川亜紀子氏の取締役会出席率については、2020年6月24日就任以降に開催された取締役会を対象としております。
ロ.内部統制システムに係る監査
会社法に基づく内部統制システムに係る決議の遵守・運用状況及び金融商品取引法に基づく内部統制システムの構築・運用状況につき、関連会議への出席及び担当部門への説明等を求め、監査役会にて検証を行っております。
ハ.会計監査人の職務遂行に係る監査
当社が監査契約を締結しているEY新日本有限責任監査法人から年間会計監査計画の提出、四半期毎の会計監査実施結果の報告を受けるほか、会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行う等、緊密な相互連携をとり、会計監査人の独立性や遵法性など職務の遂行が適正に行われていることを確保するための会計監査品質管理体制の監視・検証を行っております。
また、代表取締役及び担当部門からの根拠説明及び意見交換を通じ、会計監査人の報酬の妥当性の検証、会計監査人の選任・解任・不再任等の方針決定及びKAM導入について、監査役会において協議を行っております。
ニ.コンプライアンス遵守及びリスク管理状況に係る監査
労基法/派遣法/下請法等の遵守状況と管理体制、不正発生(再発)防止への取組状況につき、担当部門へ説明を求めるほか、グループ子会社への往査等により、取組状況に関する情報収集と検証を実施しております。
b.重要監査項目
監査役会の定める監査計画に基づき、次の事項を重要監査項目として監査しました。
イ.中期経営計画最終年度の推進状況
・事業構造転換へ向けた成長投資と投資管理高度化、グローバル事業拡大等諸施策の進捗。
・G20とグループ本社機能高度化に向けた対応とGAIA運用状況。
・事業戦略の具体化を支える経営資源の確保及び最適配分の検討。
ロ.グループリスク管理・コンプライアンス体制の運用状況
・グループ統一基準によるリスク管理、コンプライアンス体制の整備・推進。
・グループPJリスク管理強化へ向けての施策実施状況。
・「働き方改革関連法」施行に伴う新たな労務管理の徹底、請負派遣の適正化。
・「同一労働同一賃金」の導入、「パワハラ防止法」施行に伴う遵守状況の確認。
・海外現地法人等のガバナンス体制。
・グループベースでの情報セキュリティ対策の実施状況。
ハ.成長の源泉としての人財戦略、現場活力創出に係わる諸施策の取組状況
・「人事本部マニフェスト」の遂行状況。
・構造転換を推進する人財の創出・育成への取組み。
・基本理念の策定・浸透等によるグループ一体感の醸成。
ニ.新型コロナウイルス感染症の影響について
・業務フローの変化に伴う内部統制システムへの影響等。
・景気後退に伴う滞留債権の監視強化とサービス型事業のソフトウェア資産の健全性確認。
② 内部監査の状況
当社の内部監査部門(監査部)は27名で構成され、年間計画を社長承認後、取締役会に報告するとともに、それに基づき業務執行から独立した立場で内部監査を実行し、監査結果については逐一社長へ報告し、取締役会には定期的に報告しております。また、グループ全体の内部監査に係わる企画、子会社の内部監査状況のモニタリング、監査部門の無い子会社及び当社各部門について内部監査を実施し、必要な助言、統括活動を行っております。加えて、グループ各社の内部監査部門との定期的な情報交換、監査部と監査役、監査部と会計監査人との意見交換会を開催し、必要に応じて監査施策や監査結果に係る情報を共有しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1985年以降
c.業務を執行した公認会計士
公認会計士 田光 完治 氏 ( 継続監査年数4年 )
公認会計士 三宅 孝典 氏 ( 継続監査年数3年 )
公認会計士 中井 清二 氏 ( 継続監査年数5年 )
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士16名、会計士試験合格者等9名、その他25名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社においては、監査役会が会計監査人の職務の執行に支障がある等、会計監査人の解任または不再任の必要があると判断した場合は、監査役会が株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
監査役会は、会計監査人に対して評価を行っており、その結果等を考慮のうえ、引き続き、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定(再任)することを決定いたしました。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して独自の評価基準を設けて評価を行っております。この評価については、「監査チーム」、「監査報酬等」、「監査役とのコミュニケーション」、「経営者等との関係」、「グループ監査」については会計監査人からの説明あるいは監査業務執行状況の確認により特段の問題はないと判断し、また、「監査法人の品質管理」及び、「不正リスク」に関して監査法人が発行した「監査品質に関する報告書2020」等により確認している他、今年度会計監査人が受審した日本公認会計士協会の品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会の検査の結果状況、当社担当の監査チームの品質管理水準などを鑑み、特段の問題はないと判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社1123125-
連結子会社939999
205122249

当社における非監査業務の内容は、以下のとおりであります。
会計に関する助言・指導等
また、連結子会社における非監査業務の内容は、以下のとおりであります。
財務会計に関するアドバイザリー業務等
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-5419175
連結子会社-420
-5922176

当社における非監査業務の内容は、以下のとおりであります。
会計に関する助言・指導及び財務デューデリジェンスに関する業務の委託等
また、連結子会社における非監査業務の内容は、以下のとおりであります。
財務会計に関するアドバイザリー業務等
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりません。
監査報酬については、監査公認会計士等の作成する監査計画等に準拠した適切な金額を確保し、監査役会の承認を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしたことによるものであります。

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