有価証券報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/03/27 13:40
【資料】
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【項目】
95項目
(表示方法の変更)
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額に関する注記については、同条第2項により、記載を省略
しております。
・財務諸表等規則第26条の2に定める減損損失累計額に関する注記については、同条第5項により、記載を省略しております
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略
しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略してお
ります。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略し
ております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略
しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略
しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項に
より、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記について
は、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
(損益計算書関係)
前事業年度において、(損益計算書関係)注記の「販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額」に表示しておりました「法定福利費」「旅費交通費」「賃借料」及び「リース料」は、科目を記載すべき数値基準が、販売費及び一般管理費総額の100分の5を超える場合から、100分の10を超える場合に緩和されたため、当事業年度は記載を省略しております。
この結果、前事業年度の(損益計算書関係)注記において、「販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額」に表示しておりました「法定福利費」19,920千円、「旅費交通費」8,473千円、「賃借料」21,662千円及び「リース料」10千円は表示を省略しております。
なお、当該変更は財務諸表等規則第85条第2項に基づくものであります。