四半期報告書-第119期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式は移動平均法による原価法によっております。
また、その他有価証券のうち時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法によっております。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券については、期末日の純資産価額に基づいて減損判定を行いますが、純資産価額以外を実質価値として採用すべき合理的な理由が認められ、かつその金額を合理的に算定可能な場合は、当該価額を純資産価額に代えて減損判定を行っております。これらの純資産価額以外には、将来の超過収益力等が含まれます。
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式は移動平均法による原価法によっております。
また、その他有価証券のうち時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法によっております。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券については、期末日の純資産価額に基づいて減損判定を行いますが、純資産価額以外を実質価値として採用すべき合理的な理由が認められ、かつその金額を合理的に算定可能な場合は、当該価額を純資産価額に代えて減損判定を行っております。これらの純資産価額以外には、将来の超過収益力等が含まれます。
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。