訂正有価証券報告書-第121期(2022/04/01-2023/03/31)
(未適用の会計基準等)
1 「金融サービス-保険契約」(Topic944)(ASU第2018-12号 2018年8月15日、ASU第2019-09号 2019年11月15日、ASU第2020-11号 2020年11月5日)
(1) 概要
当該会計基準は、将来保険給付に係る負債の会計処理、市場リスクを伴う給付の公正価値測定、繰延新契約費の償却方法を中心に改正されたものであります。
米国会計基準を適用する非公開会社においては、2024年12月16日以降に開始する事業年度の期末から適用されます(早期適用は可能)。
(2) 適用予定日
一部の在外連結子会社において、米国会計基準を適用しておりますが、2025年12月31日に終了する事業年度の期末から適用する予定であります。
なお、在バミューダの連結子会社において、2022年12月31日に終了する事業年度から早期適用しております。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準の適用による影響は、現在評価中であります。
なお、在バミューダの連結子会社による当該会計基準の適用が連結財務諸表に与える影響は僅少であります。
2 「保険契約」(AASB第17号)(NZ IFRS第17号)
(1) 概要
当該会計基準は、保険契約の認識、測定、表示等について規定しています。
Australian Accounting Standards Boardが公表する豪州会計基準およびNew Zealand Accounting Standards Boardが公表するNew Zealand IFRS(以下、「NZ IFRS」という。)を適用する会社においては、2023年1月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
(2) 適用予定日
一部の在外連結子会社において、豪州会計基準およびNZ IFRSを適用しておりますが、2023年4月1日より開始する事業年度から適用する予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準の適用による影響は、現在評価中であります。
1 「金融サービス-保険契約」(Topic944)(ASU第2018-12号 2018年8月15日、ASU第2019-09号 2019年11月15日、ASU第2020-11号 2020年11月5日)
(1) 概要
当該会計基準は、将来保険給付に係る負債の会計処理、市場リスクを伴う給付の公正価値測定、繰延新契約費の償却方法を中心に改正されたものであります。
米国会計基準を適用する非公開会社においては、2024年12月16日以降に開始する事業年度の期末から適用されます(早期適用は可能)。
(2) 適用予定日
一部の在外連結子会社において、米国会計基準を適用しておりますが、2025年12月31日に終了する事業年度の期末から適用する予定であります。
なお、在バミューダの連結子会社において、2022年12月31日に終了する事業年度から早期適用しております。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準の適用による影響は、現在評価中であります。
なお、在バミューダの連結子会社による当該会計基準の適用が連結財務諸表に与える影響は僅少であります。
2 「保険契約」(AASB第17号)(NZ IFRS第17号)
(1) 概要
当該会計基準は、保険契約の認識、測定、表示等について規定しています。
Australian Accounting Standards Boardが公表する豪州会計基準およびNew Zealand Accounting Standards Boardが公表するNew Zealand IFRS(以下、「NZ IFRS」という。)を適用する会社においては、2023年1月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
(2) 適用予定日
一部の在外連結子会社において、豪州会計基準およびNZ IFRSを適用しておりますが、2023年4月1日より開始する事業年度から適用する予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準の適用による影響は、現在評価中であります。