四半期報告書-第118期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
10 保険業法第259条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する連結される国内の生命保険会社の今後の負担見積額は、次のとおりであります。なお、当該負担金は拠出した中間連結会計期間(連結会計年度)の事業費として処理しております。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2019年9月30日) |
| 56,111百万円 | 56,575百万円 |