有価証券報告書-第113期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次の各号に掲げる権利以外の権利を行使することはできません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取・ 売渡 | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
取次所 | - |
買取・売渡手数料 | 以下に定める算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取請求又は売渡請求に係る単元未満株式の数で按分した額(円未満の端数を生じた場合には切り捨てる)に消費税を加算した額。 (算式) 買取単価又は売渡単価(※)に1単元の株式数を乗じた金額のうち 100万円以下の金額につき 1.150% 100万円超の金額につき 0.900% (円未満の端数を生じた場合には切り捨てる) ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には2,500円とする。 (※)買取単価又は売渡単価: 買取請求又は売渡請求が株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する立会市場における最終価格。ただし、その日に売買取引がないとき又はその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格。 |
公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載しております。 当社の公告掲載URLは次のとおりであります。 http://www.dai-ichi-life.co.jp/ |
株主に対する特典 | なし |
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次の各号に掲げる権利以外の権利を行使することはできません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利