有価証券報告書-第18期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
①【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権(第1回株式報酬型ストック・オプション)
第2回新株予約権(第2回株式報酬型ストック・オプション)
第3回新株予約権(第3回株式報酬型ストック・オプション)
第4回新株予約権(第4回株式報酬型ストック・オプション)
第5回新株予約権(第5回株式報酬型ストック・オプション)
第6回新株予約権(第6回株式報酬型ストック・オプション)
第7回新株予約権(第7回株式報酬型ストック・オプション)
※ 当事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる新株予約権1個当たり1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × (1÷分割(または併合)の比率)
2019年5月24日開催の取締役会及び2020年4月10日開催の取締役会において決議した新株予約権は、以下のとおりです。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる新株予約権1個当たり1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × (1÷分割(または併合)の比率)
第1回新株予約権(第1回株式報酬型ストック・オプション)
| 決議年月日 | 2013年4月9日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 10 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 57 [17] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 5,700 [1,700] (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2013年6月10日 至 2028年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,053 資本組入額 527 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権を引き受けた取締役は、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
第2回新株予約権(第2回株式報酬型ストック・オプション)
| 決議年月日 | 2014年4月8日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 10 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 30 [9] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 3,000 [900] (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2014年6月10日 至 2029年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,237 資本組入額 619 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権を引き受けた取締役は、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
第3回新株予約権(第3回株式報酬型ストック・オプション)
| 決議年月日 | 2015年4月9日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 9 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 30 [9] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 3,000 [900] (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2015年6月10日 至 2030年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,547 資本組入額 774 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権を引き受けた取締役は、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
第4回新株予約権(第4回株式報酬型ストック・オプション)
| 決議年月日 | 2016年4月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 8 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 74 [34] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 7,400 [3,400] (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年6月10日 至 2031年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,510 資本組入額 755 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権を引き受けた取締役は、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
第5回新株予約権(第5回株式報酬型ストック・オプション)
| 決議年月日 | 2017年4月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 23 [0] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 2,300 [0] (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2017年6月10日 至 2032年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,643 資本組入額 822 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権を引き受けた取締役は、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
第6回新株予約権(第6回株式報酬型ストック・オプション)
| 決議年月日 | 2018年4月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 57 [34] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 5,700 [3,400] (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年6月10日 至 2033年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,342 資本組入額 1,171 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権を引き受けた取締役は、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
第7回新株予約権(第7回株式報酬型ストック・オプション)
| 決議年月日 | 2019年4月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 109 [57] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 10,900 [5,700] (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年6月10日 至 2034年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,795 資本組入額 898 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権を引き受けた取締役は、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる新株予約権1個当たり1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × (1÷分割(または併合)の比率)
2019年5月24日開催の取締役会及び2020年4月10日開催の取締役会において決議した新株予約権は、以下のとおりです。
| 決議年月日 | 2020年4月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 |
| 新株予約権の数(個) | 44 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 4,400 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2020年6月10日 至 2035年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,062 資本組入額 1,031 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を引き受けた取締役は、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる新株予約権1個当たり1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × (1÷分割(または併合)の比率)