有価証券報告書-第13期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
①平成24年5月11日の株主総会及び平成25年4月9日開催の取締役会において決議した新株予約権は、次のとおりです。
②平成25年5月14日の取締役会及び平成26年4月8日開催の取締役会において決議した新株予約権は、次のとおりです。
③平成26年5月23日の取締役会及び平成27年4月9日開催の取締役会において決議した新株予約権は、次のとおりです。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる新株予約権1個当たり1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × (1÷分割(または併合)の比率)
①平成24年5月11日の株主総会及び平成25年4月9日開催の取締役会において決議した新株予約権は、次のとおりです。
| 決議年月日 | 平成25年4月9日 |
| 付与対象者の区分及び対象者数 | 当社取締役10名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 21,700株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
②平成25年5月14日の取締役会及び平成26年4月8日開催の取締役会において決議した新株予約権は、次のとおりです。
| 決議年月日 | 平成26年4月8日 |
| 付与対象者の区分及び対象者数 | 当社取締役10名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 11,300株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
③平成26年5月23日の取締役会及び平成27年4月9日開催の取締役会において決議した新株予約権は、次のとおりです。
| 決議年月日 | 平成27年4月9日 |
| 付与対象者の区分及び対象者数 | 当社取締役9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 10,100株 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年6月10日~平成42年6月9日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を引き受けた取締役は、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる新株予約権1個当たり1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × (1÷分割(または併合)の比率)