四半期報告書-第15期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
前事業年度末及び第3四半期会計期間末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について主なものは次のとおりです。
前事業年度(2019年3月31日)
(1)現金・預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似していることから、当該帳簿価格によっております。
(2)トレーディング商品(商品有価証券等)の時価について、株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は店頭取引価格、投資信託については取引所価格もしくは公表されている基準価格によっております。
(3)有価証券担保貸付金は短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似していることから、当該帳簿価格によっております。
(4)短期差入保証金は短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似していることから、当該帳簿価格によっております。
(5)トレーディング商品(商品有価証券等)の時価について、株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は店頭取引価格、投資信託については取引所価格もしくは公表されている基準価格によっております。
(6)約定見返勘定は短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似していることから、当該帳簿価格によっております。
(7)有価証券担保借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似していることから、当該帳簿価格によっております。
(8)受入保証金は短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似していることから、当該帳簿価格によっております。
(9)関係会社短期借入金の時価は将来キャッシュ・フローを適切な利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(10)一年内返済予定の関係会社長期借入金の時価は将来キャッシュ・フローを適切な利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(11)社債に組み込まれたデリバティブは区分経理し、貸借対照表計上額を算定しております。社債の時価は区分経理後の将来キャッシュ・フローを適切な利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(12)長期借入金の時価は将来キャッシュ・フローを適切な利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(13)関係会社長期借入金の時価は将来キャッシュ・フローを適切な利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(14)開示対象としたデリバティブ取引にはヘッジ会計は適用されておりません。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
デリバティブ取引の時価の算定方法については下記の通りです。
当第3四半期会計期間(2019年12月31日)
(1)現金・預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似していることから、当該帳簿価格によっております。
(2)トレーディング商品(商品有価証券等)の時価について、株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は店頭取引価格、投資信託については取引所価格もしくは公表されている基準価格によっております。
(3)有価証券担保貸付金は短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似していることから、当該帳簿価格によっております。
(4)短期差入保証金は短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似していることから、当該帳簿価格によっております。
(5)トレーディング商品(商品有価証券等)の時価について、株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は店頭取引価格、投資信託については取引所価格もしくは公表されている基準価格によっております。
(6)約定見返勘定は短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似していることから、当該帳簿価格によっております。
(7)有価証券担保借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似していることから、当該帳簿価格によっております。
(8)受入保証金は短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似していることから、当該帳簿価格によっております。
(9)関係会社短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似していることから、当該帳簿価格によっております。
(10)社債に組み込まれたデリバティブは区分経理し、貸借対照表計上額を算定しております。社債の時価は区分経理後の将来キャッシュ・フローを適切な利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(11)長期借入金の時価は将来キャッシュ・フローを適切な利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(12)関係会社長期借入金の時価は将来キャッシュ・フローを適切な利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(13)開示対象としたデリバティブ取引にはヘッジ会計は適用されておりません。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
デリバティブ取引の時価の算定方法については下記の通りです。
前事業年度末及び第3四半期会計期間末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について主なものは次のとおりです。
前事業年度(2019年3月31日)
| (単位:百万円) |
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)現金・預金 | 206,727 | 206,727 | - |
| (2)トレーディング商品(商品有価証券等) | 1,302,471 | 1,302,471 | - |
| (3)有価証券担保貸付金 | 7,112,195 | 7,112,195 | - |
| (4)短期差入保証金 | 179,098 | 179,098 | - |
| 資産計 | 8,800,492 | 8,800,492 | - |
| (5)トレーディング商品(商品有価証券等) | 1,276,552 | 1,276,552 | - |
| (6)約定見返勘定 | 124,019 | 124,019 | - |
| (7)有価証券担保借入金 | 6,643,645 | 6,643,645 | - |
| (8)受入保証金 | 164,837 | 164,837 | - |
| (9)関係会社短期借入金 | 187,002 | 187,002 | - |
| (10)一年内返済予定の関係会社長期借入金 | 30,000 | 30,021 | 21 |
| (11)社債 | 106,675 | 107,451 | 776 |
| (12)長期借入金 | 134,300 | 129,665 | △4,634 |
| (13)関係会社長期借入金 | 60,000 | 60,573 | 573 |
| 負債計 | 8,727,033 | 8,723,770 | △3,263 |
| (14)デリバティブ取引 | 79,272 | 79,272 | - |
| デリバティブ取引計 | 79,272 | 79,272 | - |
(1)現金・預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似していることから、当該帳簿価格によっております。
(2)トレーディング商品(商品有価証券等)の時価について、株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は店頭取引価格、投資信託については取引所価格もしくは公表されている基準価格によっております。
(3)有価証券担保貸付金は短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似していることから、当該帳簿価格によっております。
(4)短期差入保証金は短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似していることから、当該帳簿価格によっております。
(5)トレーディング商品(商品有価証券等)の時価について、株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は店頭取引価格、投資信託については取引所価格もしくは公表されている基準価格によっております。
(6)約定見返勘定は短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似していることから、当該帳簿価格によっております。
(7)有価証券担保借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似していることから、当該帳簿価格によっております。
(8)受入保証金は短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似していることから、当該帳簿価格によっております。
(9)関係会社短期借入金の時価は将来キャッシュ・フローを適切な利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(10)一年内返済予定の関係会社長期借入金の時価は将来キャッシュ・フローを適切な利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(11)社債に組み込まれたデリバティブは区分経理し、貸借対照表計上額を算定しております。社債の時価は区分経理後の将来キャッシュ・フローを適切な利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(12)長期借入金の時価は将来キャッシュ・フローを適切な利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(13)関係会社長期借入金の時価は将来キャッシュ・フローを適切な利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(14)開示対象としたデリバティブ取引にはヘッジ会計は適用されておりません。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
デリバティブ取引の時価の算定方法については下記の通りです。
| デリバティブ取引の種類等 | 時価の算定方法 |
| 有価証券指数等先物取引 | 主たる金融商品取引所が定める清算指数 |
| 有価証券オプション取引(上場) | 主たる金融商品取引所が定める証拠金算定基準値段 |
| 外国市場証券先物取引 | 主たる外国金融商品取引所が定める清算指数又は証拠金算定基準値段 |
| 金利スワップ、金利先渡取引、スワップション、CAP、FLOOR、通貨スワップ その他 | 日本証券クリアリング機構またはロンドン・クリアリングハウスのどちらの清算機構のレートを参照するかを取引毎に区別する。どちらの機構をも使わない相対取引であっても、評価上どちらかの機構を想定する。その分類の後、それぞれのLIBORベースのスワップ・レートで将来の受取・支払金利を算出し、該当取引のネット・キャッシュ・フローをそれぞれの機構のオーバーナイト・インデックス・スワップ(OIS)レートで現在価値にディスカウントしたものを価格とする。コンスタント・マチュリティ・スワップはコンベクシティ・アジャストをする。スワップション、CAP、FLOORについてはボラティリティーを加味する。通貨スワップについては通貨間のクロス・カレンシー・ベーシスを加味する。 |
| 選択権付債券売買取引 | アメリカンとヨーロピアン・オプションとも二項モデルを用いて評価する |
| 国債証券先物取引 | 主たる金融商品取引所が定める清算値段 |
| 国債証券先物オプション取引 | 主たる金融商品取引所が定める証拠金算定基準値段 |
| 直物、先物予約等の為替取引 | 受取金額、支払金額をそれぞれ当該通貨の金利で現在価値に割引き、スポットの為替レートで邦貨換算して算出した受取現在価値から支払現在価値を控除した額 |
| 通貨を対象資産とする全ての店頭オプション取引 | スワップ・レート、ボラティリティー、コリレーション等を参考に受取/支払金額の将来価値を算出し、各通貨の金利で現在価値に割引き、スポットの為替レートで邦貨換算して算出した受取現在価値から支払現在価値を控除した額 |
| TFX、LIFFE等に上場する通貨先物取引 | TFXが定める清算価格 TFX以外の海外金融先物市場に上場されるものについては、各取引所が定める清算価格に準ずる価格 |
| クレジット・デフォルト・スワップ | 対象資産のクレジット・スプレッド、リカバリー・レートを基に社内モデルにて対象資産のサバイバル確率を導出し、それを用いて個別取引の受取・支払いキャッシュ・フローを計算し、原則として有担保取引についてはオーバーナイト・インデックス・スワップ(OIS)レートを基準に、無担保取引についてはLIBORベースのスワップ・レートを基準にしたディスカウント・レートにて現在価値を算出した価格 |
| 有価証券先渡取引、有価証券店頭オプション取引 | 対象資産価格・ボラティリティー・金利・コリレーション等を基に社内モデルで算出した受取・支払の現在価値 |
当第3四半期会計期間(2019年12月31日)
| (単位:百万円) |
| 四半期貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)現金・預金 | 225,835 | 225,835 | - |
| (2)トレーディング商品(商品有価証券等) | 1,027,367 | 1,027,367 | - |
| (3)有価証券担保貸付金 | 4,244,106 | 4,244,106 | - |
| (4)短期差入保証金 | 198,409 | 198,409 | - |
| 資産計 | 5,695,718 | 5,695,718 | - |
| (5)トレーディング商品(商品有価証券等) | 1,223,894 | 1,223,894 | - |
| (6)約定見返勘定 | 52,308 | 52,308 | - |
| (7)有価証券担保借入金 | 3,812,634 | 3,812,634 | - |
| (8)受入保証金 | 144,392 | 144,392 | - |
| (9)関係会社短期借入金 | 16,985 | 16,985 | - |
| (10)社債 | 122,010 | 131,452 | 9,442 |
| (11)長期借入金 | 143,800 | 145,589 | 1,789 |
| (12)関係会社長期借入金 | 90,000 | 91,479 | 1,479 |
| 負債計 | 5,606,024 | 5,618,735 | 12,711 |
| (13)デリバティブ取引 | 57,940 | 57,940 | - |
| デリバティブ取引計 | 57,940 | 57,940 | - |
(1)現金・預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似していることから、当該帳簿価格によっております。
(2)トレーディング商品(商品有価証券等)の時価について、株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は店頭取引価格、投資信託については取引所価格もしくは公表されている基準価格によっております。
(3)有価証券担保貸付金は短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似していることから、当該帳簿価格によっております。
(4)短期差入保証金は短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似していることから、当該帳簿価格によっております。
(5)トレーディング商品(商品有価証券等)の時価について、株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は店頭取引価格、投資信託については取引所価格もしくは公表されている基準価格によっております。
(6)約定見返勘定は短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似していることから、当該帳簿価格によっております。
(7)有価証券担保借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似していることから、当該帳簿価格によっております。
(8)受入保証金は短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似していることから、当該帳簿価格によっております。
(9)関係会社短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似していることから、当該帳簿価格によっております。
(10)社債に組み込まれたデリバティブは区分経理し、貸借対照表計上額を算定しております。社債の時価は区分経理後の将来キャッシュ・フローを適切な利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(11)長期借入金の時価は将来キャッシュ・フローを適切な利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(12)関係会社長期借入金の時価は将来キャッシュ・フローを適切な利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(13)開示対象としたデリバティブ取引にはヘッジ会計は適用されておりません。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
デリバティブ取引の時価の算定方法については下記の通りです。
| デリバティブ取引の種類等 | 時価の算定方法 |
| 有価証券指数等先物取引 | 主たる金融商品取引所が定める清算指数 |
| 有価証券オプション取引(上場) | 主たる金融商品取引所が定める証拠金算定基準値段 |
| 外国市場証券先物取引 | 主たる外国金融商品取引所が定める清算指数又は証拠金算定基準値段 |
| 金利スワップ、金利先渡取引、スワップション、CAP、FLOOR、通貨スワップ その他 | 日本証券クリアリング機構またはロンドン・クリアリングハウスのどちらの清算機構のレートを参照するかを取引毎に区別する。どちらの機構をも使わない相対取引であっても、評価上どちらかの機構を想定する。その分類の後、それぞれのLIBORベースのスワップ・レートで将来の受取・支払金利を算出し、該当取引のネット・キャッシュ・フローをそれぞれの機構のオーバーナイト・インデックス・スワップ(OIS)レートで現在価値にディスカウントしたものを価格とする。コンスタント・マチュリティ・スワップはコンベクシティ・アジャストをする。スワップション、CAP、FLOORについてはボラティリティーを加味する。通貨スワップについては通貨間のクロス・カレンシー・ベーシスを加味する。 |
| 選択権付債券売買取引 | アメリカンとヨーロピアン・オプションとも二項モデルを用いて評価する |
| 国債証券先物取引 | 主たる金融商品取引所が定める清算値段 |
| 国債証券先物オプション取引 | 主たる金融商品取引所が定める証拠金算定基準値段 |
| 直物、先物予約等の為替取引 | 受取金額、支払金額をそれぞれ当該通貨の金利で現在価値に割引き、スポットの為替レートで邦貨換算して算出した受取現在価値から支払現在価値を控除した額 |
| 通貨を対象資産とする全ての店頭オプション取引 | スワップ・レート、ボラティリティー、コリレーション等を参考に受取/支払金額の将来価値を算出し、各通貨の金利で現在価値に割引き、スポットの為替レートで邦貨換算して算出した受取現在価値から支払現在価値を控除した額 |
| TFX、LIFFE等に上場する通貨先物取引 | TFXが定める清算価格 TFX以外の海外金融先物市場に上場されるものについては、各取引所が定める清算価格に準ずる価格 |
| クレジット・デフォルト・スワップ | 対象資産のクレジット・スプレッド、リカバリー・レートを基に社内モデルにて対象資産のサバイバル確率を導出し、それを用いて個別取引の受取・支払いキャッシュ・フローを計算し、原則として有担保取引についてはオーバーナイト・インデックス・スワップ(OIS)レートを基準に、無担保取引についてはLIBORベースのスワップ・レートを基準にしたディスカウント・レートにて現在価値を算出した価格 |
| 有価証券先渡取引、有価証券店頭オプション取引 | 対象資産価格・ボラティリティー・金利・コリレーション等を基に社内モデルで算出した受取・支払の現在価値 |