半期報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(2)持分法を適用しない関連会社の名称等
2社
長島総合開発㈱
㈱ちとせ
(持分法を適用しない理由)
持分法を適用しない関連会社は、いずれも中間純損益及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。
2社
長島総合開発㈱
㈱ちとせ
(持分法を適用しない理由)
持分法を適用しない関連会社は、いずれも中間純損益及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。