有価証券報告書-第17期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/23 10:54
【資料】
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【項目】
144項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役会は3名で構成され、そのうち2名が社外監査役であります。社外監査役山﨑想夫は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役吉羽真一郎は、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は年間の監査計画に基づき、当社グループの業務監査・会計監査を行うとともに、取締役会に出席し、経営に関する監視機能を果たしております。また、常勤監査役は、日常監査項目として、経営会議等重要な会議への出席、重要書類の監査、各部門、拠点の監査、財産の保全・管理状況監査、リスク管理全般の監査を主に実施し、代表取締役・取締役等へのヒアリング、職務執行状況の監査、競業取引・利益相反取引の監査、会計監査人との情報交換・意見交換、取締役・取締役会・使用人に対する助言・勧告・意見具申、内部監査責任者との情報交換・意見交換、その他の対応を行っております。その内容は監査役会等で報告・共有され、社外監査役は取締役会等においてそれらに基づいた指摘・提言を必要に応じて行っております。
監査役会は、取締役会開催に先立ち月次で開催される他、必要に応じて随時開催されました。また、当事業年度における監査役会の開催回数及び各監査役出席率は下記のとおりです。
氏 名開催回数出席回数
中村 隆行13回13回
山﨑 想夫13回13回
吉羽 真一郎13回13回

監査役会では、監査方針及び監査計画の決定、監査報告書の承認、会計監査人の評価・再任・報酬に関する審議、株主総会に提出される監査役・補欠監査役選任議案の検討、常勤監査役等の選任、監査役報酬の決定、取締役会決議事項の事前協議、常勤監査役の日常監査報告、内部統制システムの整備・運用状況の確認、内部通報に関する報告、四半期労務管理の報告等を審議・報告事項として行っております。また、代表取締役や内部監査責任者との面談の実施並びに会計監査人との期初の監査計画の説明、期中の監査状況の報告、期末の監査結果の報告その他の必要に応じた相互の情報交換、意見交換を行うなどにより連携を強めることで、監査の質的向上を図っております。
②内部監査の状況
内部監査部門は、代表取締役社長直轄の独立組織として設置されております。内部監査部門は2名で構成され、年間内部監査計画に基づき、子会社及び各部門の業務執行状況について適法性・妥当性・効率性等の観点から、内部統制に係る監査及びコンプライアンスの状況についての監査を実施しております。また、内部監査部門は、監査役、会計監査人と必要に応じ相互の情報交換、意見交換を行うなど密に連携しており、内部監査の報告を代表取締役に対して毎月実施し、全社的な注意喚起も都度行っております。また、内部監査部門が取締役及び監査役との連携を確保するために、取締役会及び監査役会に対しても適切に直接報告を行う仕組みを構築しております。それらの実施と内部統制部門との連携により、内部監査の質的向上を図っております。
③会計監査の状況
A.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
B.継続監査期間
2008年3月期以降
C.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:山本 道之
指定有限責任社員 業務執行社員:古賀 祐一郎
D.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名、会計士試験合格者等18名
E.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性などが適切であるか確認の上選定しております。また、会計監査人の解任又は不再任の決定方針は以下のとおりです。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
F.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は毎年定期的に会計監査人の評価を実施しております。当該評価においては、監査法人の品質管理、監査チームの構成、監査報酬、監査役・経営者等とのコミュニケーション、不正リスクの観点から評価をしております。なお、2023年5月19日の監査役会で行われた会計監査人である有限責任監査法人トーマツの評価では、有限責任監査法人トーマツは監査の品質を確保するための体制も整備・運用されており、会計監査人の再任は相当と評価いたしました。また、有限責任監査法人トーマツに関して、コンプライアンスの面においては過去1年間に重要な法令違反はなく、また、規制当局検査等でも重要な指摘はされていないことを確認いたしました。
なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
④監査報酬の内容等
A.監査公認会計士等に対する報酬の内容
提出会社
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社37,000-37,0004,200
連結子会社----
37,000-37,0004,200

監査公認会計士等の非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当連結会計年度における監査公認会計士等の非監査業務の内容は、人的資本に係る課題整理のために当社が実施するタスクに関する助言業務です。
B.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(A.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
C.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
D.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、提出会社の規模・業務の特性等の要素を勘案し、監査法人と財務経理部による協議を経て、監査役会の同意を得た上で代表取締役がこれを定めております。
E.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬額に関して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠及び報酬交渉の経緯などが適切であるかどうかについて検証を行い、適切と判断したことです。