有価証券報告書-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、販売促進の一環として実施しているプリントシール中古筐体買い取り費用、クーポンや売上リベート等の顧客に支払われる対価については、従来、販売費及び一般管理費として処理する方法によっていましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。返品権付の販売については、従来、売上総利益相当額に基づき返品調整引当金を計上しておりましたが、変動対価の定めに従って、収益の金額から控除するとともに、同額の返金負債を計上する方法に変更しております。ゲーム事業におけるアイテム等の販売に係る売上収益については、顧客によるアイテム等の利用期間を見積り、当該見積利用期間にわたって売上収益を認識しております。なお見積利用期間は概ね3か月としております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の損益計算書は、売上高は399,350千円減少し、売上原価は292,321千円減少し、販売費及び一般管理費は128,760千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ21,731千円増加しております。当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益はそれぞれ、0円55銭、0円55銭増加しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は26,824千円減少しております。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、この変更による当事業年度の損益及び財政状態への影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、販売促進の一環として実施しているプリントシール中古筐体買い取り費用、クーポンや売上リベート等の顧客に支払われる対価については、従来、販売費及び一般管理費として処理する方法によっていましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。返品権付の販売については、従来、売上総利益相当額に基づき返品調整引当金を計上しておりましたが、変動対価の定めに従って、収益の金額から控除するとともに、同額の返金負債を計上する方法に変更しております。ゲーム事業におけるアイテム等の販売に係る売上収益については、顧客によるアイテム等の利用期間を見積り、当該見積利用期間にわたって売上収益を認識しております。なお見積利用期間は概ね3か月としております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の損益計算書は、売上高は399,350千円減少し、売上原価は292,321千円減少し、販売費及び一般管理費は128,760千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ21,731千円増加しております。当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益はそれぞれ、0円55銭、0円55銭増加しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は26,824千円減少しております。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、この変更による当事業年度の損益及び財政状態への影響はありません。