有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役小竹貴子氏は、他社での事業経験を活かしたブランディング・PRに関する知見から経営に対する積極的な提言・助言を行っており、女性社外取締役としての新しい視点による提言も行っております。今後もその経験や知見を活かした助言・提言をいただき意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしていただくとともに、引き続き指名報酬委員会の委員としての役割を果たしていただくことで、経営の透明性確保と経営への監督機能を高める役割を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役宇野健人氏は、ITに関する高い見識と新規事業立ち上げの経験を有し、また経営コンサルタントとして事業開発・成長戦略策定、デジタルトランスフォーメーション戦略等の観点における豊富な知見を有しており、経営に対する積極的な助言・提言を行っております。今後もその経験や知見を活かした助言・提言をいただき意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしていただくとともに、引き続き指名報酬委員会の委員としての役割を果たしていただくことで、経営の透明性確保と経営への監督機能を高める役割を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役山﨑想夫氏は、公認会計士としての高い専門性と豊富な経験、見識を監査に活かしていただくために社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役吉羽真一郎氏は、弁護士としての高い専門性と豊富な経験、見識を監査に活かしていただくために社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外役員の独立性については、以下のとおり「社外役員の独立性基準」を定め、この基準をもとに社外取締役、社外監査役を選任しております。
<社外役員の独立性基準>当社は、社外役員の独立性について、会社法及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の当社が独自に定める基準により独立性を判断しております。
但し、形式的には以下の基準に抵触しない場合であっても、総合的な判断の結果、独立性に疑念がある場合には
独立性を否定する場合があります。また、形式的には以下の基準に抵触する場合であっても、他の合理的な理由を
含めて総合的に勘案し、実質的に独立性があると判断する場合には、その理由を明示することにより独立性を認め
る場合があります。
なお、以下の基準における「主要な取引先」とは、直近の事業年度を含む3事業年度の連結決算における平均売
上高の1%以上を占めるかを基準に判定するものとします。
1.当社又はその子会社の主要な取引先でないこと。また、その業務執行者ではないこと。並びに最近3年間にお
いてもその業務執行者ではなかったこと。
2.当社又はその子会社を主要な取引先とする者でないこと。また、その業務執行者ではないこと。並びに最近3
年間においてもその業務執行者ではなかったこと。
3.現在、当社又はその子会社の会計監査人又は当該会計監査人の使用人等ではないこと。また、最近3年間、当
該会計監査人の社員等として当社又はその現在の子会社の監査業務を担当したことがないこと。
4.弁護士やコンサルタント等であって、当社又はその子会社から役員報酬以外に過去3事業年度における平均に
て、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ていないこと。
5.当社が主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は使用人ではないこと。
6.当社又はその子会社から取締役を受け入れている会社、又はその親会社若しくはその子会社の取締役等の役員
ではないこと。
7.当社又はその子会社の取締役、執行役、執行役員又は参与、理事、顧問等役員に準ずる地位にある重要な使用
人等(以下「役員に準ずる者」という。)の二親等内の親族(以下「近親者」という。)ではないこと。また、最近5年間において当該取締役、執行役、執行役員又は役員に準ずる者であった者の近親者ではないこと。
8.その他、当社の一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が
生じるおそれのない人物であること。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会・監査役会等を通じて、内部監査室、監査役及び会計監査人と必要に応じて相互の情報交換や意見交換を行い、職務執行を監視できる体制をとっております。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役小竹貴子氏は、他社での事業経験を活かしたブランディング・PRに関する知見から経営に対する積極的な提言・助言を行っており、女性社外取締役としての新しい視点による提言も行っております。今後もその経験や知見を活かした助言・提言をいただき意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしていただくとともに、引き続き指名報酬委員会の委員としての役割を果たしていただくことで、経営の透明性確保と経営への監督機能を高める役割を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役宇野健人氏は、ITに関する高い見識と新規事業立ち上げの経験を有し、また経営コンサルタントとして事業開発・成長戦略策定、デジタルトランスフォーメーション戦略等の観点における豊富な知見を有しており、経営に対する積極的な助言・提言を行っております。今後もその経験や知見を活かした助言・提言をいただき意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしていただくとともに、引き続き指名報酬委員会の委員としての役割を果たしていただくことで、経営の透明性確保と経営への監督機能を高める役割を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役山﨑想夫氏は、公認会計士としての高い専門性と豊富な経験、見識を監査に活かしていただくために社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役吉羽真一郎氏は、弁護士としての高い専門性と豊富な経験、見識を監査に活かしていただくために社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外役員の独立性については、以下のとおり「社外役員の独立性基準」を定め、この基準をもとに社外取締役、社外監査役を選任しております。
<社外役員の独立性基準>当社は、社外役員の独立性について、会社法及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の当社が独自に定める基準により独立性を判断しております。
但し、形式的には以下の基準に抵触しない場合であっても、総合的な判断の結果、独立性に疑念がある場合には
独立性を否定する場合があります。また、形式的には以下の基準に抵触する場合であっても、他の合理的な理由を
含めて総合的に勘案し、実質的に独立性があると判断する場合には、その理由を明示することにより独立性を認め
る場合があります。
なお、以下の基準における「主要な取引先」とは、直近の事業年度を含む3事業年度の連結決算における平均売
上高の1%以上を占めるかを基準に判定するものとします。
1.当社又はその子会社の主要な取引先でないこと。また、その業務執行者ではないこと。並びに最近3年間にお
いてもその業務執行者ではなかったこと。
2.当社又はその子会社を主要な取引先とする者でないこと。また、その業務執行者ではないこと。並びに最近3
年間においてもその業務執行者ではなかったこと。
3.現在、当社又はその子会社の会計監査人又は当該会計監査人の使用人等ではないこと。また、最近3年間、当
該会計監査人の社員等として当社又はその現在の子会社の監査業務を担当したことがないこと。
4.弁護士やコンサルタント等であって、当社又はその子会社から役員報酬以外に過去3事業年度における平均に
て、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ていないこと。
5.当社が主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は使用人ではないこと。
6.当社又はその子会社から取締役を受け入れている会社、又はその親会社若しくはその子会社の取締役等の役員
ではないこと。
7.当社又はその子会社の取締役、執行役、執行役員又は参与、理事、顧問等役員に準ずる地位にある重要な使用
人等(以下「役員に準ずる者」という。)の二親等内の親族(以下「近親者」という。)ではないこと。また、最近5年間において当該取締役、執行役、執行役員又は役員に準ずる者であった者の近親者ではないこと。
8.その他、当社の一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が
生じるおそれのない人物であること。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会・監査役会等を通じて、内部監査室、監査役及び会計監査人と必要に応じて相互の情報交換や意見交換を行い、職務執行を監視できる体制をとっております。