有価証券報告書-第14期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(未適用の会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(改正企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
企業会計基準委員会は、2019年7月4日に、金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みとして、時価算定会計基準等を公表しております。
同適用指針においては、投資信託の時価の算定に関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、時価算定会計基準公表後概ね1年をかけて検討を行うこととし、その後、投資信託に関する取扱いを改正する際に、当該改正に関する適用時期を定めることとされておりました。
また、貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」第132項及び第308項)の時価の注記についても、一定の検討を要するため、企業会計基準委員会で審議が行われておりましたが、今般、時価算定会計基準と整合性のあるものとして適用指針の改正が公表されたものです。
(2) 適用予定日
2023年3月期の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の改正による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(改正企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
企業会計基準委員会は、2019年7月4日に、金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みとして、時価算定会計基準等を公表しております。
同適用指針においては、投資信託の時価の算定に関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、時価算定会計基準公表後概ね1年をかけて検討を行うこととし、その後、投資信託に関する取扱いを改正する際に、当該改正に関する適用時期を定めることとされておりました。
また、貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」第132項及び第308項)の時価の注記についても、一定の検討を要するため、企業会計基準委員会で審議が行われておりましたが、今般、時価算定会計基準と整合性のあるものとして適用指針の改正が公表されたものです。
(2) 適用予定日
2023年3月期の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の改正による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。