半期報告書-第12期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
※12.株式会社日本政策投資銀行法附則第2条の22等に基づき、危機対応業務の適確な実施のため、政府が出資した金額の累計額を危機対応準備金として計上しております。
なお、危機対応準備金は次の性格を有しております。
(1) 剰余金の額の計算においては、同法附則第2条の25の規定に基づき、危機対応準備金の額は、資本金及び準備金の額の合計額に算入されます。
(2) 欠損のてん補を行う場合、同法附則第2条の26の規定に基づき、資本準備金の額及び利益準備金の額が零となったときは、危機対応準備金の額を減少することができます。なお、危機対応準備金の額を減少した後において剰余金の額が零を超えることとなったときは、同法附則第2条の26の規定に基づき、危機対応準備金の額を増加しなければなりません。
(3) 危機対応業務の適確な実施のために必要な財政基盤が十分に確保されるに至ったと当行が認める場合には、同法附則第2条の27の規定に基づき、株主総会の決議及び財務大臣の認可によって、危機対応準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとされています。
(4) 仮に清算することとなった場合には、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、同法附則第2条の28の規定に基づき、危機対応準備金の額を国庫に納付するものとされています。
なお、危機対応準備金は次の性格を有しております。
(1) 剰余金の額の計算においては、同法附則第2条の25の規定に基づき、危機対応準備金の額は、資本金及び準備金の額の合計額に算入されます。
(2) 欠損のてん補を行う場合、同法附則第2条の26の規定に基づき、資本準備金の額及び利益準備金の額が零となったときは、危機対応準備金の額を減少することができます。なお、危機対応準備金の額を減少した後において剰余金の額が零を超えることとなったときは、同法附則第2条の26の規定に基づき、危機対応準備金の額を増加しなければなりません。
(3) 危機対応業務の適確な実施のために必要な財政基盤が十分に確保されるに至ったと当行が認める場合には、同法附則第2条の27の規定に基づき、株主総会の決議及び財務大臣の認可によって、危機対応準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとされています。
(4) 仮に清算することとなった場合には、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、同法附則第2条の28の規定に基づき、危機対応準備金の額を国庫に納付するものとされています。