訂正有価証券報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
※13.株式会社日本政策投資銀行法附則第2条の23に基づき、特定投資業務の適確な実施のため、政府が出資した金額及び資本準備金の額から振り替えた金額を特定投資準備金として計上しております。また、特定投資業務に係る損益計算上生じた利益又は損失を利益剰余金の額から振り替え、特定投資剰余金として計上しております。
なお、特定投資準備金及び特定投資剰余金は次の性格を有しております。
(1) 剰余金の額の計算においては、同法附則第2条の25の規定に基づき、特定投資準備金及び特定投資剰余金の額は、資本金及び準備金の額の合計額に算入されます。
(2) 欠損のてん補を行う場合、同法附則第2条の26の規定に基づき、資本準備金の額及び利益準備金の額が零となったときは、特定投資準備金又は特定投資剰余金の額を減少することができます。なお、特定投資準備金又は特定投資剰余金の額を減少した後において剰余金の額が零を超えることとなったときは、同法附則第2条の26の規定に基づき、特定投資準備金又は特定投資剰余金の額を増加しなければなりません。
(3) 特定投資業務の適確な実施のために必要がないと当行が認める場合には、同法附則第2条の27の規定に基づき、株主総会の決議及び財務大臣の認可によって、特定投資準備金又は特定投資剰余金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付することができます。
(4) 仮に清算することとなった場合には、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、同法附則第2条の28の規定に基づき、国庫に帰属すべき額に相当する特定投資準備金及び特定投資剰余金の額を国庫に納付するものとされています。
なお、特定投資準備金及び特定投資剰余金は次の性格を有しております。
(1) 剰余金の額の計算においては、同法附則第2条の25の規定に基づき、特定投資準備金及び特定投資剰余金の額は、資本金及び準備金の額の合計額に算入されます。
(2) 欠損のてん補を行う場合、同法附則第2条の26の規定に基づき、資本準備金の額及び利益準備金の額が零となったときは、特定投資準備金又は特定投資剰余金の額を減少することができます。なお、特定投資準備金又は特定投資剰余金の額を減少した後において剰余金の額が零を超えることとなったときは、同法附則第2条の26の規定に基づき、特定投資準備金又は特定投資剰余金の額を増加しなければなりません。
(3) 特定投資業務の適確な実施のために必要がないと当行が認める場合には、同法附則第2条の27の規定に基づき、株主総会の決議及び財務大臣の認可によって、特定投資準備金又は特定投資剰余金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付することができます。
(4) 仮に清算することとなった場合には、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、同法附則第2条の28の規定に基づき、国庫に帰属すべき額に相当する特定投資準備金及び特定投資剰余金の額を国庫に納付するものとされています。