有価証券報告書-第21期(2025/01/01-2025/12/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
(注)自己株式2,254,000株は、「個人その他」に22,540単元含まれております。
| 2025年12月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | - | 7 | 16 | 80 | 25 | 43 | 6,607 | 6,778 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 60,377 | 1,727 | 195,745 | 17,852 | 297 | 103,788 | 379,786 | 4,300 |
| 所有株式数 の割合(%) | - | 15.90 | 0.45 | 51.54 | 4.70 | 0.08 | 27.33 | 100.00 | - |
(注)自己株式2,254,000株は、「個人その他」に22,540単元含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 136,160,000 |
| 計 | 136,160,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在の発行数には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2025年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年3月27日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 37,982,900 | 37,982,900 | 東京証券取引所 グロース市場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 また、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 37,982,900 | 37,982,900 | ― | ― |
(注) 提出日現在の発行数には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
第4回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、各本件新株予約権の目的である株式の数は、次の算式において調整されるものとする。
かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本件新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会の決議により必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.本件新株予約権の割当日以降、以下に掲げるいずれかの事由に該当する場合、以下に従い行使価額の調整を行う。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(2) (a)行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を募集する場合、(b)取得と引換えに交付される普通株式1株当たりの払込金額が行使価額を下回ることとなる取得請求権付き又は取得条項付きの株式、新株予約権又は新株予約権付社債(以下「取得株式等」という。)を募集する場合、(c)新株予約権の行使により交付される普通株式1株当たりの払込金額が行使価額を下回ることとなる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を交付する場合、次の算式(コンバージョンプライス方式)により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、「新規交付株式数」とは、上記(a)乃至(c)に定める普通株式数又は新株予約権等の行使、取得等により交付されることとなる普通株式数とする。
③本件新株予約権の割当日以降、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲内で行使価額の調整を行うことができる。
3.(1) 本件新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が以下に掲げる条件のすべてを
満たすこと。
① 新株予約権者が、本件新株予約権の付与時から行使時点まで、当社又は当社が発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は持分の100分の50を超える数の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分を直接又は間接に保有する会社(以下、「当社の子会社」という。)の取締役、監査役又は使用人(以下、この三者を併せて「役員・社員」という。)たる地位を有していること。但し、次に掲げる事由により当社又は当社の子会社の役員・社員たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・社員たる地位を有しているものとみなす。
a 当社又は当社の子会社の取締役 任期満了による退任、その他これに準ずる事由があり当社の取締役会にて承認を得た場合
b 当社又は当社の子会社の使用人 定年退職、当社又は当社の子会社の社命による転籍、業務上の傷病を主たる理由とする退職、やむを得ない事業上の都合による解雇(整理解雇)、その他これに準ずる事由があり当社の取締役会にて承認を得た場合
② 新株予約権者が、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解雇又は懲戒解雇の制裁を受けていないこと、その他これに準ずる事由が発生していないこと。
(2) 新株予約権者の相続人は、本件新株予約権を行使することができない。
(3) 当社の発行する普通株式が日本国内の金融商品取引所に上場されていること。
(4)その他の条件については、当社株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができるものとする。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
5.2024年8月9日開催の取締役会の決議により、2024年9月1日付で普通株式1株につき400株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、各本件新株予約権の目的である株式の数は、次の算式において調整されるものとする。
かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本件新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会の決議により必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.本件新株予約権の割当日以降、以下に掲げるいずれかの事由に該当する場合、以下に従い行使価額の調整を行う。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(2) (a)行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を募集する場合、(b)取得と引換えに交付される普通株式1株当たりの払込金額が行使価額を下回ることとなる取得請求権付き又は取得条項付きの株式、新株予約権又は新株予約権付社債(以下「取得株式等」という。)を募集する場合、(c)新株予約権の行使により交付される普通株式1株当たりの払込金額が行使価額を下回ることとなる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を交付する場合、次の算式(コンバージョンプライス方式)により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、「新規交付株式数」とは、上記(a)乃至(c)に定める普通株式数又は新株予約権等の行使、取得等により交付されることとなる普通株式数とする。
(3) 本件新株予約権の割当日以降、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲内で行使価額の調整を行うことができる。
3.(1) 本件新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が以下に掲げる条件のすべてを
満たすこと。
① 新株予約権者が、本件新株予約権の付与時から行使時点まで、当社又は当社が発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は持分の100分の50を超える数の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分を直接又は間接に保有する会社(以下、「当社の子会社」という。)の取締役、監査役又は使用人(以下、この三者を併せて「役員・社員」という。)たる地位を有していること。但し、次に掲げる事由により当社又は当社の子会社の役員・社員たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・社員たる地位を有しているものとみなす。
a 当社又は当社の子会社の取締役 任期満了による退任、その他これに準ずる事由があり当社の取締役会にて承認を得た場合
b 当社又は当社の子会社の使用人 定年退職、当社又は当社の子会社の社命による転籍、業務上の傷病を主たる理由とする退職、やむを得ない事業上の都合による解雇(整理解雇)、その他これに準ずる事由があり当社の取締役会にて承認を得た場合
② 新株予約権者が、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解雇又は懲戒解雇の制裁を受けていないこと、その他これに準ずる事由が発生していないこと。
(2) 新株予約権者の相続人は、本件新株予約権を行使することができない。
(3) 当社の発行する普通株式が日本国内の金融商品取引所に上場されていること。
(4) その他の条件については、当社株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができるものとする。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
5.2024年8月9日開催の取締役会の決議により、2024年9月1日付で普通株式1株につき400株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5-2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、各本件新株予約権の目的である株式の数は、次の算式において調整されるものとする。
かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本件新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会の決議により必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.本件新株予約権の割当日以降、以下に掲げるいずれかの事由に該当する場合、以下に従い行使価額の調整を行う。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(2) (a)行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を募集する場合、(b)取得と引換えに交付される普通株式1株当たりの払込金額が行使価額を下回ることとなる取得請求権付き又は取得条項付きの株式、新株予約権又は新株予約権付社債(以下「取得株式等」という。)を募集する場合、(c)新株予約権の行使により交付される普通株式1株当たりの払込金額が行使価額を下回ることとなる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を交付する場合、次の算式(コンバージョンプライス方式)により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、「新規交付株式数」とは、上記(a)乃至(c)に定める普通株式数又は新株予約権等の行使、取得等により交付されることとなる普通株式数とする。
(3) 本件新株予約権の割当日以降、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲内で行使価額の調整を行うことができる。
3.(1) 件新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が以下に掲げる条件のすべてを満
たすこと。
① 新株予約権者が、本件新株予約権の付与時から行使時点まで、当社又は当社が発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は持分の100分の50を超える数の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分を直接又は間接に保有する会社(以下、「当社の子会社」という。)の取締役、監査役又は使用人(以下、この三者を併せて「役員・社員」という。)たる地位を有していること。但し、次に掲げる事由により当社又は当社の子会社の役員・社員たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・社員たる地位を有しているものとみなす。
a 当社又は当社の子会社の取締役 任期満了による退任、その他これに準ずる事由があり当社の取締役会にて承認を得た場合
b 当社又は当社の子会社の使用人 定年退職、当社又は当社の子会社の社命による転籍、業務上の傷病を主たる理由とする退職、やむを得ない事業上の都合による解雇(整理解雇)、その他これに準ずる事由があり当社の取締役会にて承認を得た場合
② 新株予約権者が、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解雇又は懲戒解雇の制裁を受けていないこと、その他これに準ずる事由が発生していないこと。
(2) 新株予約権者の相続人は、本件新株予約権を行使することができない。
(3) 当社の発行する普通株式が日本国内の金融商品取引所に上場されていること。
(4) その他の条件については、当社株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができるものとする。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
5.2024年8月9日開催の取締役会の決議により、2024年9月1日付で普通株式1株につき400株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、各本件新株予約権の目的である株式の数は、次の算式において調整されるものとする。
かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本件新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会の決議により必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.本件新株予約権の割当日以降、いかに掲げるいずれかの事由に該当する場合、以下に従い行使価額の調整を行う。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(2) (a)行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を募集する場合、(b)取得と引換えに交付される普通株式1株当たりの払込金額が行使価額を下回ることとなる取得請求権付き又は取得条項付きの株式、新株予約権又は新株予約権付社債(以下「取得株式等」という。)を募集する場合、(c)新株予約権の行使により交付される普通株式1株当たりの払込金額が行使価額を下回ることとなる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を交付する場合、次の算式(コンバージョンプライス方式)により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、「新規交付株式数」とは、上記(a)乃至(c)に定める普通株式数又は新株予約権等の行使、取得等により交付されることとなる普通株式数とする。
(3) 本件新株予約権の割当日以降、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲内で行使価額の調整を行うことができる。
3.(1) 本件新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が以下に掲げる条件のすべてを
満たすこと。
① 新株予約権者が、本件新株予約権の付与時から行使時点まで、当社又は当社が発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は持分の100分の50を超える数の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分を直接又は間接に保有する会社(以下、「当社の子会社」という。)の取締役、監査役又は使用人(以下、この三者を併せて「役員・社員」という。)たる地位を有していること。但し、次に掲げる事由により当社又は当社の子会社の役員・社員たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・社員たる地位を有しているものとみなす。
a 当社又は当社の子会社の取締役 任期満了による退任、その他これに準ずる事由があり当社の取締役会にて承認を得た場合
b 当社又は当社の子会社の使用人 定年退職、当社又は当社の子会社の社命による転籍、業務上の傷病を主たる理由とする退職、やむを得ない事業上の都合による解雇(整理解雇)、その他これに準ずる事由があり当社の取締役会にて承認を得た場合
② 新株予約権者が、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解雇又は懲戒解雇の制裁を受けていないこと、その他これに準ずる事由が発生していないこと。
(2) 新株予約権者の相続人は、本件新株予約権を行使することができない。
(3) 当社の発行する普通株式が日本国内の金融商品取引所に上場されていること。
(4) その他の条件については、当社株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができるものとする。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
5.2024年8月9日開催の取締役会の決議により、2024年9月1日付で普通株式1株につき400株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第7回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、各本件新株予約権の目的である株式の数は、次の算式において調整されるものとする。
かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本件新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会の決議により必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.本件新株予約権の割当日以降、以下に掲げるいずれかの事由に該当する場合、以下に従い行使価額の調整を行う。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(2) (a)行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を募集する場合、(b)取得と引換えに交付される普通株式1株当たりの払込金額が行使価額を下回ることとなる取得請求権付き又は取得条項付きの株式、新株予約権又は新株予約権付社債(以下「取得株式等」という。)を募集する場合、(c)新株予約権の行使により交付される普通株式1株当たりの払込金額が行使価額を下回ることとなる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を交付する場合、次の算式(コンバージョンプライス方式)により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、「新規交付株式数」とは、上記(a)乃至(c)に定める普通株式数又は新株予約権等の行使、取得等により交付されることとなる普通株式数とする。
(3) 本件新株予約権の割当日以降、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲内で行使価額の調整を行うことができる。
3. (1) 権利行使時点において、当社又は当社子会社の社外協力者の地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人は、本件新株予約権を行使することができない。
(3) 当社の発行する普通株式が日本国内の金融商品取引所に上場されていること。
(4) その他の条件については、当社株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結
する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができるものとする。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
5.2024年8月9日開催の取締役会の決議により、2024年9月1日付で普通株式1株につき400株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第8回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、各本件新株予約権の目的である株式の数は、次の算式において調整されるものとする。
かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本件新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会の決議により必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.本件新株予約権の割当日以降、以下に掲げるいずれかの事由に該当する場合、以下に従い行使価額の調整を行う。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(2) (a)行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を募集する場合、(b)取得と引換えに交付される普通株式1株当たりの払込金額が行使価額を下回ることとなる取得請求権付き又は取得条項付きの株式、新株予約権又は新株予約権付社債(以下「取得株式等」という。)を募集する場合、(c)新株予約権の行使により交付される普通株式1株当たりの払込金額が行使価額を下回ることとなる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を交付する場合、次の算式(コンバージョンプライス方式)により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、「新規交付株式数」とは、上記(a)乃至(c)に定める普通株式数又は新株予約権等の行使、取得等により交付されることとなる普通株式数とする。
(3) 本件新株予約権の割当日以降、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲内で行使価額の調整を行うことができる。
3.(1) 本件新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が以下に掲げる条件のすべてを
満たすこと。
① 新株予約権者が、本件新株予約権の付与時から行使時点まで、当社又は当社が発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は持分の100分の50を超える数の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分を直接又は間接に保有する会社(以下、「当社の子会社」という。)の取締役、監査役又は使用人(以下、この三者を併せて「役員・社員」という。)たる地位を有していること。但し、次に掲げる事由により当社又は当社の子会社の役員・社員たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・社員たる地位を有しているものとみなす。
a 当社又は当社の子会社の取締役 任期満了による退任、その他これに準ずる事由があり当社の取締役会にて承認を得た場合
b 当社又は当社の子会社の使用人 定年退職、当社又は当社の子会社の社命による転籍、業務上の傷病
を主たる理由とする退職、やむを得ない事業上の都合による解雇(整理解雇)、その他これに準ず
る事由があり当社の取締役会にて承認を得た場合
② 新株予約権者が、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解雇又は懲戒解雇の制裁を受けていないこと、その他これに準ずる事由が発生していないこと。
(2) 新株予約権者の相続人は、本件新株予約権を行使することができない。
(3) 当社の発行する普通株式が日本国内の金融商品取引所に上場されていること。
(4) その他の条件については、当社株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結
する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができるものとする。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
5.2024年8月9日開催の取締役会の決議により、2024年9月1日付で普通株式1株につき400株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年1月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 102 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 346 [304] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 138,400 [121,600] (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 528 (注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2021年2月8日~2029年2月7日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 528 資本組入額 264 (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、各本件新株予約権の目的である株式の数は、次の算式において調整されるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 株式分割(または株式併合)の比率 |
かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本件新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会の決議により必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.本件新株予約権の割当日以降、以下に掲げるいずれかの事由に該当する場合、以下に従い行使価額の調整を行う。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
(2) (a)行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を募集する場合、(b)取得と引換えに交付される普通株式1株当たりの払込金額が行使価額を下回ることとなる取得請求権付き又は取得条項付きの株式、新株予約権又は新株予約権付社債(以下「取得株式等」という。)を募集する場合、(c)新株予約権の行使により交付される普通株式1株当たりの払込金額が行使価額を下回ることとなる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を交付する場合、次の算式(コンバージョンプライス方式)により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規交付 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | |||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、「新規交付株式数」とは、上記(a)乃至(c)に定める普通株式数又は新株予約権等の行使、取得等により交付されることとなる普通株式数とする。
③本件新株予約権の割当日以降、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲内で行使価額の調整を行うことができる。
3.(1) 本件新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が以下に掲げる条件のすべてを
満たすこと。
① 新株予約権者が、本件新株予約権の付与時から行使時点まで、当社又は当社が発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は持分の100分の50を超える数の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分を直接又は間接に保有する会社(以下、「当社の子会社」という。)の取締役、監査役又は使用人(以下、この三者を併せて「役員・社員」という。)たる地位を有していること。但し、次に掲げる事由により当社又は当社の子会社の役員・社員たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・社員たる地位を有しているものとみなす。
a 当社又は当社の子会社の取締役 任期満了による退任、その他これに準ずる事由があり当社の取締役会にて承認を得た場合
b 当社又は当社の子会社の使用人 定年退職、当社又は当社の子会社の社命による転籍、業務上の傷病を主たる理由とする退職、やむを得ない事業上の都合による解雇(整理解雇)、その他これに準ずる事由があり当社の取締役会にて承認を得た場合
② 新株予約権者が、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解雇又は懲戒解雇の制裁を受けていないこと、その他これに準ずる事由が発生していないこと。
(2) 新株予約権者の相続人は、本件新株予約権を行使することができない。
(3) 当社の発行する普通株式が日本国内の金融商品取引所に上場されていること。
(4)その他の条件については、当社株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができるものとする。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
5.2024年8月9日開催の取締役会の決議により、2024年9月1日付で普通株式1株につき400株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年11月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 104 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,421 [1,046] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 568,400 [418,400] (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 528 (注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2023年12月10日~2031年10月21日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 528 資本組入額 264 (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、各本件新株予約権の目的である株式の数は、次の算式において調整されるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 株式分割(または株式併合)の比率 |
かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本件新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会の決議により必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.本件新株予約権の割当日以降、以下に掲げるいずれかの事由に該当する場合、以下に従い行使価額の調整を行う。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
(2) (a)行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を募集する場合、(b)取得と引換えに交付される普通株式1株当たりの払込金額が行使価額を下回ることとなる取得請求権付き又は取得条項付きの株式、新株予約権又は新株予約権付社債(以下「取得株式等」という。)を募集する場合、(c)新株予約権の行使により交付される普通株式1株当たりの払込金額が行使価額を下回ることとなる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を交付する場合、次の算式(コンバージョンプライス方式)により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規交付 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | |||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、「新規交付株式数」とは、上記(a)乃至(c)に定める普通株式数又は新株予約権等の行使、取得等により交付されることとなる普通株式数とする。
(3) 本件新株予約権の割当日以降、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲内で行使価額の調整を行うことができる。
3.(1) 本件新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が以下に掲げる条件のすべてを
満たすこと。
① 新株予約権者が、本件新株予約権の付与時から行使時点まで、当社又は当社が発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は持分の100分の50を超える数の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分を直接又は間接に保有する会社(以下、「当社の子会社」という。)の取締役、監査役又は使用人(以下、この三者を併せて「役員・社員」という。)たる地位を有していること。但し、次に掲げる事由により当社又は当社の子会社の役員・社員たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・社員たる地位を有しているものとみなす。
a 当社又は当社の子会社の取締役 任期満了による退任、その他これに準ずる事由があり当社の取締役会にて承認を得た場合
b 当社又は当社の子会社の使用人 定年退職、当社又は当社の子会社の社命による転籍、業務上の傷病を主たる理由とする退職、やむを得ない事業上の都合による解雇(整理解雇)、その他これに準ずる事由があり当社の取締役会にて承認を得た場合
② 新株予約権者が、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解雇又は懲戒解雇の制裁を受けていないこと、その他これに準ずる事由が発生していないこと。
(2) 新株予約権者の相続人は、本件新株予約権を行使することができない。
(3) 当社の発行する普通株式が日本国内の金融商品取引所に上場されていること。
(4) その他の条件については、当社株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができるものとする。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
5.2024年8月9日開催の取締役会の決議により、2024年9月1日付で普通株式1株につき400株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5-2回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年12月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 56 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 22,400 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 528 (注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2023年12月28日~2031年10月21日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 528 資本組入額 264 (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、各本件新株予約権の目的である株式の数は、次の算式において調整されるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 株式分割(または株式併合)の比率 |
かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本件新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会の決議により必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.本件新株予約権の割当日以降、以下に掲げるいずれかの事由に該当する場合、以下に従い行使価額の調整を行う。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
(2) (a)行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を募集する場合、(b)取得と引換えに交付される普通株式1株当たりの払込金額が行使価額を下回ることとなる取得請求権付き又は取得条項付きの株式、新株予約権又は新株予約権付社債(以下「取得株式等」という。)を募集する場合、(c)新株予約権の行使により交付される普通株式1株当たりの払込金額が行使価額を下回ることとなる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を交付する場合、次の算式(コンバージョンプライス方式)により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規交付 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | |||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、「新規交付株式数」とは、上記(a)乃至(c)に定める普通株式数又は新株予約権等の行使、取得等により交付されることとなる普通株式数とする。
(3) 本件新株予約権の割当日以降、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲内で行使価額の調整を行うことができる。
3.(1) 件新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が以下に掲げる条件のすべてを満
たすこと。
① 新株予約権者が、本件新株予約権の付与時から行使時点まで、当社又は当社が発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は持分の100分の50を超える数の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分を直接又は間接に保有する会社(以下、「当社の子会社」という。)の取締役、監査役又は使用人(以下、この三者を併せて「役員・社員」という。)たる地位を有していること。但し、次に掲げる事由により当社又は当社の子会社の役員・社員たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・社員たる地位を有しているものとみなす。
a 当社又は当社の子会社の取締役 任期満了による退任、その他これに準ずる事由があり当社の取締役会にて承認を得た場合
b 当社又は当社の子会社の使用人 定年退職、当社又は当社の子会社の社命による転籍、業務上の傷病を主たる理由とする退職、やむを得ない事業上の都合による解雇(整理解雇)、その他これに準ずる事由があり当社の取締役会にて承認を得た場合
② 新株予約権者が、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解雇又は懲戒解雇の制裁を受けていないこと、その他これに準ずる事由が発生していないこと。
(2) 新株予約権者の相続人は、本件新株予約権を行使することができない。
(3) 当社の発行する普通株式が日本国内の金融商品取引所に上場されていること。
(4) その他の条件については、当社株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができるものとする。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
5.2024年8月9日開催の取締役会の決議により、2024年9月1日付で普通株式1株につき400株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年11月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 53 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 687 [628] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 274,800 [251,200] (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 528 (注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2024年12月16日~2032年3月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 528 資本組入額 264 (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、各本件新株予約権の目的である株式の数は、次の算式において調整されるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 株式分割(または株式併合)の比率 |
かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本件新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会の決議により必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.本件新株予約権の割当日以降、いかに掲げるいずれかの事由に該当する場合、以下に従い行使価額の調整を行う。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
(2) (a)行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を募集する場合、(b)取得と引換えに交付される普通株式1株当たりの払込金額が行使価額を下回ることとなる取得請求権付き又は取得条項付きの株式、新株予約権又は新株予約権付社債(以下「取得株式等」という。)を募集する場合、(c)新株予約権の行使により交付される普通株式1株当たりの払込金額が行使価額を下回ることとなる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を交付する場合、次の算式(コンバージョンプライス方式)により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規交付 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | |||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、「新規交付株式数」とは、上記(a)乃至(c)に定める普通株式数又は新株予約権等の行使、取得等により交付されることとなる普通株式数とする。
(3) 本件新株予約権の割当日以降、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲内で行使価額の調整を行うことができる。
3.(1) 本件新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が以下に掲げる条件のすべてを
満たすこと。
① 新株予約権者が、本件新株予約権の付与時から行使時点まで、当社又は当社が発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は持分の100分の50を超える数の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分を直接又は間接に保有する会社(以下、「当社の子会社」という。)の取締役、監査役又は使用人(以下、この三者を併せて「役員・社員」という。)たる地位を有していること。但し、次に掲げる事由により当社又は当社の子会社の役員・社員たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・社員たる地位を有しているものとみなす。
a 当社又は当社の子会社の取締役 任期満了による退任、その他これに準ずる事由があり当社の取締役会にて承認を得た場合
b 当社又は当社の子会社の使用人 定年退職、当社又は当社の子会社の社命による転籍、業務上の傷病を主たる理由とする退職、やむを得ない事業上の都合による解雇(整理解雇)、その他これに準ずる事由があり当社の取締役会にて承認を得た場合
② 新株予約権者が、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解雇又は懲戒解雇の制裁を受けていないこと、その他これに準ずる事由が発生していないこと。
(2) 新株予約権者の相続人は、本件新株予約権を行使することができない。
(3) 当社の発行する普通株式が日本国内の金融商品取引所に上場されていること。
(4) その他の条件については、当社株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができるものとする。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
5.2024年8月9日開催の取締役会の決議により、2024年9月1日付で普通株式1株につき400株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第7回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年12月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 外部協力者 2 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 100 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 40,000 (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 875 (注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2025年12月27日~2033年12月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 875 資本組入額 437.5 (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、各本件新株予約権の目的である株式の数は、次の算式において調整されるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 株式分割(または株式併合)の比率 |
かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本件新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会の決議により必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.本件新株予約権の割当日以降、以下に掲げるいずれかの事由に該当する場合、以下に従い行使価額の調整を行う。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
(2) (a)行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を募集する場合、(b)取得と引換えに交付される普通株式1株当たりの払込金額が行使価額を下回ることとなる取得請求権付き又は取得条項付きの株式、新株予約権又は新株予約権付社債(以下「取得株式等」という。)を募集する場合、(c)新株予約権の行使により交付される普通株式1株当たりの払込金額が行使価額を下回ることとなる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を交付する場合、次の算式(コンバージョンプライス方式)により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規交付 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | |||
| 調整後行使価額 | = | ||||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 | |||||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、「新規交付株式数」とは、上記(a)乃至(c)に定める普通株式数又は新株予約権等の行使、取得等により交付されることとなる普通株式数とする。
(3) 本件新株予約権の割当日以降、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲内で行使価額の調整を行うことができる。
3. (1) 権利行使時点において、当社又は当社子会社の社外協力者の地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人は、本件新株予約権を行使することができない。
(3) 当社の発行する普通株式が日本国内の金融商品取引所に上場されていること。
(4) その他の条件については、当社株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結
する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができるものとする。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
5.2024年8月9日開催の取締役会の決議により、2024年9月1日付で普通株式1株につき400株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第8回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年12月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(監査等委員) 1 当社従業員 91 子会社社員 7 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,155[935] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 462,000[374,000] (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 808 (注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2025年12月27日~2033年12月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 808 資本組入額 404 (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、各本件新株予約権の目的である株式の数は、次の算式において調整されるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 株式分割(または株式併合)の比率 |
かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本件新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会の決議により必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.本件新株予約権の割当日以降、以下に掲げるいずれかの事由に該当する場合、以下に従い行使価額の調整を行う。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
(2) (a)行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を募集する場合、(b)取得と引換えに交付される普通株式1株当たりの払込金額が行使価額を下回ることとなる取得請求権付き又は取得条項付きの株式、新株予約権又は新株予約権付社債(以下「取得株式等」という。)を募集する場合、(c)新株予約権の行使により交付される普通株式1株当たりの払込金額が行使価額を下回ることとなる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を交付する場合、次の算式(コンバージョンプライス方式)により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規交付 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | |||
| 調整後行使価額 | = | ||||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 | |||||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、「新規交付株式数」とは、上記(a)乃至(c)に定める普通株式数又は新株予約権等の行使、取得等により交付されることとなる普通株式数とする。
(3) 本件新株予約権の割当日以降、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲内で行使価額の調整を行うことができる。
3.(1) 本件新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が以下に掲げる条件のすべてを
満たすこと。
① 新株予約権者が、本件新株予約権の付与時から行使時点まで、当社又は当社が発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は持分の100分の50を超える数の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分を直接又は間接に保有する会社(以下、「当社の子会社」という。)の取締役、監査役又は使用人(以下、この三者を併せて「役員・社員」という。)たる地位を有していること。但し、次に掲げる事由により当社又は当社の子会社の役員・社員たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・社員たる地位を有しているものとみなす。
a 当社又は当社の子会社の取締役 任期満了による退任、その他これに準ずる事由があり当社の取締役会にて承認を得た場合
b 当社又は当社の子会社の使用人 定年退職、当社又は当社の子会社の社命による転籍、業務上の傷病
を主たる理由とする退職、やむを得ない事業上の都合による解雇(整理解雇)、その他これに準ず
る事由があり当社の取締役会にて承認を得た場合
② 新株予約権者が、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解雇又は懲戒解雇の制裁を受けていないこと、その他これに準ずる事由が発生していないこと。
(2) 新株予約権者の相続人は、本件新株予約権を行使することができない。
(3) 当社の発行する普通株式が日本国内の金融商品取引所に上場されていること。
(4) その他の条件については、当社株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結
する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができるものとする。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
5.2024年8月9日開催の取締役会の決議により、2024年9月1日付で普通株式1株につき400株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.㈱レイズを完全子会社とする株式交換に伴う自己株式の交付を行ったことによる増加であります。
2.会社法第447条第1項の規定に基づき、今後の資本政策の柔軟性及び機動性の確保を目的として、資本金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。(減資割合92.6%)
3.株式分割(1:400)によるものであります。
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,060円
引受価額 975.20円
資本組入額 487.60円
5.会社法第447条第1項の規定に基づき、今後の資本政策の柔軟性及び機動性の確保を目的として、資本金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。(減資割合95.1%)
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年10月30日 (注)1 | - | 85,100 | - | 1,355,500 | 4,582 | 1,505,174 |
| 2022年11月28日 (注)2 | - | 85,100 | △1,255,500 | 100,000 | - | 1,505,174 |
| 2024年9月1日 (注)3 | 33,954,900 | 34,040,000 | - | 100,000 | - | 1,505,174 |
| 2024年12月11日 (注)4 | 3,942,900 | 37,982,900 | 1,922,558 | 2,022,558 | 1,922,558 | 3,427,732 |
| 2025年3月28日(注)5 | - | 37,982,900 | △1,922,558 | 100,000 | - | 3,427,732 |
(注)1.㈱レイズを完全子会社とする株式交換に伴う自己株式の交付を行ったことによる増加であります。
2.会社法第447条第1項の規定に基づき、今後の資本政策の柔軟性及び機動性の確保を目的として、資本金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。(減資割合92.6%)
3.株式分割(1:400)によるものであります。
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,060円
引受価額 975.20円
資本組入額 487.60円
5.会社法第447条第1項の規定に基づき、今後の資本政策の柔軟性及び機動性の確保を目的として、資本金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。(減資割合95.1%)
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
| 2025年12月31日現在 | |||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | - | - | - | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | ||
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| - | - | ||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 | |||
| 35,724,600 | 357,246 | ||||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ||||
| 4,300 | - | - | |||
| 発行済株式総数 | 37,982,900 | - | - | ||
| 総株主の議決権 | - | 357,246 | - |
自己株式等
② 【自己株式等】
| 2025年12月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) 株式会社ユカリア | 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 | 2,254,000 | - | 2,254,000 | 5.93 |
| 計 | - | 2,254,000 | - | 2,254,000 | 5.93 |