有価証券報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 15:33
【資料】
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【項目】
136項目
(追加情報)
1.財務制限条項
当社は運転資金の効率的な資金調達を行うため取引金融機関とローン契約等を締結しており、それぞれについて財務制限条項が付されております。
(1)シンジケートローン契約(2016年3月29日締結)
当連結会計年度末における借入金実行残高は以下のとおりであります。
シンジケート・ローン借入実行残高 11,818,282千円
その他の借入実行残高 868,611千円
契約に付されている財務制限条項は以下のとおりであります。
・各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前決算期の末日における純資産の部の金額の75%以上かつ65億円以上であること。
・各年度の中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前中間期の末日における純資産の部の金額の75%以上かつ65億円以上であること。
・各年度の中間期及び決算期の末日における連結損益計算書について、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
・各年度の中間期及び決算期の連結貸借対照表及び連結損益計算書におけるネット・デット・EBITDA・レシオが8.0未満であること。
(2)シンジケートローン契約(2016年5月27日締結)
当連結会計年度末における借入金実行残高は以下のとおりであります。
シンジケート・ローン借入実行残高 6,033,556千円
契約に付されている財務制限条項は以下のとおりであります。
・各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前決算期の末日における純資産の部の金額又は2016年3月に終了する決算期の末日の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上であること。
・各年度の中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前中間期の末日における純資産の部の金額又は2016年3月に終了する決算期の末日の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上であること。
・各年度の中間期及び決算期の末日における連結損益計算書について、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
(3)シンジケートローン契約(2017年9月27日締結)
当連結会計年度末における借入金実行残高は以下のとおりであります。
シンジケート・ローン借入実行残高 1,920,000千円
契約に付されている財務制限条項は以下のとおりであります。
・各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前決算期の末日における純資産の部の金額又は2017年3月に終了する決算期の末日の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上であること。
・各年度の中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前中間期の末日における純資産の部の金額又は2017年3月に終了する決算期の末日の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上であること。
・各年度の中間期及び決算期の末日における連結損益計算書について、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
(4)シンジケートローン契約(2018年9月26日締結)
当連結会計年度末における借入金実行残高は以下のとおりであります。
シンジケート・ローン借入実行残高 1,178,400千円
契約に付されている財務制限条項は以下のとおりであります。
・各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前の決算期の末日の純資産の部の金額の75%以上であること。
・各年度の中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前の中間期の末日の純資産の部の金額の75%以上であること。
・各年度の中間期及び決算期の末日における連結損益計算書について、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
(5)タームアウト型リボルビング・クレジット・ファシリティ契約(2019年7月26日締結)
当連結会計年度末における借入金実行残高は以下のとおりであります。
シンジケート・ローン借入実行残高 2,000,000千円
契約に付されている財務制限条項は以下のとおりであります。
・各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前の決算期の末日の純資産の部の金額の75%以上であること。
・各年度の中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前の中間期の末日の純資産の部の金額の75%以上であること。
・各年度の中間期及び決算期の末日における連結損益計算書について、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
2.連結納税制度の適用
当社及び連結子会社は、当社を連結親会社とした連結納税制度を適用しております。
3.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
4.新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて
新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受けて、2020年4月7日に日本においても緊急事態宣言が発令されております。これにより当社グループにおいては、運輸事業におけるバス車両の減便・運休、レジャー・サービス事業におけるホテル施設の休業等が発生しております。そのため、当社グループにおいては、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う影響として、少なくとも2020年5月末までは深刻な状況が継続し、2021年3月末までに徐々に収束するものと仮定して繰延税金資産の回収可能性の判断や減損損失の判定に用いるなど、一定の仮定のもと会計上の見積りを会計処理に反映しております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、翌連結会計年度の当社グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

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