有価証券報告書-第17期(2024/03/01-2025/02/28)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用し監査役4名(うち社外監査役3名)体制をとっております。監査役は取締役会の他、重要な子会社の取締役会及び経営会議等へ出席し、意見を述べ、取締役の業務執行状況の監督を行い、監査役及び監査役会による監査を軸に経営監査体制を整備するとともに、監査法人からは会計監査の実施状況の報告を受けるほか、会計監査人との意見交換を行うなど積極的な交流を図っております。また、内部監査室及び薬事監査室とも連携しコンプライアンスの維持に注力しております。
当事業年度は、全17回開催され、当事業年度に開催された各監査役の監査役会出席状況は、次のとおりです。
監査役会における主な検討事項として、2022年2月期から会計監査人の監査報告書に記載が求められる監査上の主要な検討事項(KAM)に対する必要な取組を図っております。
また、常勤監査役 宮本俊男氏は、上記監査役会の他、監査法人による監査報告会(年4回)、代表取締役と監査役との意見交換会(年2回)、社外役員連絡会(年3回)、グループ監査役連絡会(年3回)、監査関係部門による内部監査結果の確認(年2回)等を開催して監査体制の整備に努めました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長直属の内部監査室及び薬事監査室を設け、計14名の人員を配置しております。当社及び当社グループ各社における業務遂行が、法令、社内規程及び経営計画などに準拠しているか、効果的かつ効率的であるか等について「内部監査規程」及び「薬事監査規程」に基づいて内部監査を実施しております。
また、内部監査の結果について、定例的に代表取締役社長及び監査役へ報告を行っており、特に内部統制の有効性に影響を及ぼす事象等の重大事項が発見された場合には、内部監査室長及び薬事監査室は適宜、代表取締役社長及び取締役会並びに監査役及び監査役会に対して直接報告することとしております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(b) 継続監査期間
8年間
(c) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 武井 雄次
指定有限責任社員 業務執行社員 大井 秀樹
(d) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 13名 その他 50名
(注)その他は、公認会計士試験合格者及びシステム監査担当者等であります。
(e) 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際し、会計監査人としての独立性及び専門性の有無、品質管理体制等を総合的に勘案し、判断します。
また、監査役会は、会計監査人の職務遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定するほか、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役が解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
(f) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性等について評価し、有限責任監査法人トーマツが会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等の適用に関する助言業務であります。
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((a) を除く)
当社における非監査業務の内容は、ファイナンシャルアドバイザリー業務等であります。また連結子会社における非監査業務は税務関連業務であります。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模、特性及び監査公認会計士等の監査日数を勘案し、監査公認会計士と協議の上、監査役会に諮問し、妥当性を判断した上で決定しております。
(e) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用し監査役4名(うち社外監査役3名)体制をとっております。監査役は取締役会の他、重要な子会社の取締役会及び経営会議等へ出席し、意見を述べ、取締役の業務執行状況の監督を行い、監査役及び監査役会による監査を軸に経営監査体制を整備するとともに、監査法人からは会計監査の実施状況の報告を受けるほか、会計監査人との意見交換を行うなど積極的な交流を図っております。また、内部監査室及び薬事監査室とも連携しコンプライアンスの維持に注力しております。
当事業年度は、全17回開催され、当事業年度に開催された各監査役の監査役会出席状況は、次のとおりです。
| 区分 | 氏名 | 出席状況 |
| 常勤監査役 | 宮本俊男 | 100%(17回/全17回) |
| 社外監査役 | 杉山敦子 | 100%(17回/全17回) |
| 社外監査役 | 藤井 隆 | 94%(16回/全17回) |
| 社外監査役 | 田中秀一 | 76%(10回/全13回) |
監査役会における主な検討事項として、2022年2月期から会計監査人の監査報告書に記載が求められる監査上の主要な検討事項(KAM)に対する必要な取組を図っております。
また、常勤監査役 宮本俊男氏は、上記監査役会の他、監査法人による監査報告会(年4回)、代表取締役と監査役との意見交換会(年2回)、社外役員連絡会(年3回)、グループ監査役連絡会(年3回)、監査関係部門による内部監査結果の確認(年2回)等を開催して監査体制の整備に努めました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長直属の内部監査室及び薬事監査室を設け、計14名の人員を配置しております。当社及び当社グループ各社における業務遂行が、法令、社内規程及び経営計画などに準拠しているか、効果的かつ効率的であるか等について「内部監査規程」及び「薬事監査規程」に基づいて内部監査を実施しております。
また、内部監査の結果について、定例的に代表取締役社長及び監査役へ報告を行っており、特に内部統制の有効性に影響を及ぼす事象等の重大事項が発見された場合には、内部監査室長及び薬事監査室は適宜、代表取締役社長及び取締役会並びに監査役及び監査役会に対して直接報告することとしております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(b) 継続監査期間
8年間
(c) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 武井 雄次
指定有限責任社員 業務執行社員 大井 秀樹
(d) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 13名 その他 50名
(注)その他は、公認会計士試験合格者及びシステム監査担当者等であります。
(e) 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際し、会計監査人としての独立性及び専門性の有無、品質管理体制等を総合的に勘案し、判断します。
また、監査役会は、会計監査人の職務遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定するほか、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役が解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
(f) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性等について評価し、有限責任監査法人トーマツが会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 73 | - | 94 | 6 |
| 連結子会社 | 47 | - | 70 | - |
| 計 | 121 | - | 164 | 6 |
当社における非監査業務の内容は、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等の適用に関する助言業務であります。
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((a) を除く)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 19 | - | 51 |
| 連結子会社 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| 計 | 8 | 19 | 9 | 52 |
当社における非監査業務の内容は、ファイナンシャルアドバイザリー業務等であります。また連結子会社における非監査業務は税務関連業務であります。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模、特性及び監査公認会計士等の監査日数を勘案し、監査公認会計士と協議の上、監査役会に諮問し、妥当性を判断した上で決定しております。
(e) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。