有価証券報告書-第16期(2023/01/01-2023/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬により構成し、監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
取締役(監査等委員を除く)の月額報酬及び賞与の報酬総額は、2016年3月29日開催の第8回定時株主総会にて年額500百万円以内(うち社外取締役分年額100百万円以内としております。ただし、使用人給与は含まないものとしております。)、当該株主総会決議に係る取締役(監査等委員を除く)の員数は8名(うち社外取締役2名)です。2018年3月28日開催の第10回定時株主総会において、業績連動型株式報酬として、2018年12月末日で終了する事業年度から2020年12月末日で終了する事業年度までの3事業年度の期間を対象として575百万円以内(うち取締役分として425百万円、執行役員分として150百万円としております。なお、当社は原則として当初対象期間の経過後に開始する3事業年度の期間ごとに、本信託による当社株式の取得の原資として、上記の金額を上限として、本信託に追加拠出することとしております。)、当該株主総会決議に係る取締役(監査等委員を除く)の員数は6名です。監査等委員である取締役の報酬額は、2016年3月29日開催の第8回定時株主総会決議において年額100百万円以内としており、当該株主総会決議に係る取締役(監査等委員)の員数は3名です。
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、経験に応じて、当社の業績、従業員給与の水準、他社の動向等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。また、業績連動報酬等並びに非金銭報酬等は、「事業年度の成果としての連結営業利益の目標値に対する達成度合いを反映した短期的な貢献に対する現金報酬としての賞与」及び「在任期間中の地位・役職・業績達成度等に応じたポイント付与により、ポイントに応じた退任時までの譲渡制限を付けた株式を給付する中長期的な貢献度合いに対する非金銭報酬等としての株式給付信託(BBT-RS)」で構成しております。賞与の額の決定にあたっては、各事業年度の連結営業利益目標値の達成率により、月例の固定報酬に対する支給基準値となる月数を設け、個人別の定量的・定性的な業績評価指数に応じて算出された額を算定し、株式給付の数の決定にあたっては、中期経営計画に定める指標(EBITDA、GCV等)の達成度合い、役位に応じて定量的に数を決定し、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定し、毎年一定の時期に支給及び給付することとしております。
なお、種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準等を考慮しながら、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定することとしており、報酬等の種類ごとの比率の標準的な目安は、基本報酬:業績連動報酬(賞与):業績連動報酬(非金銭報酬等)=6:2:2程度としております。各取締役の基本報酬については、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会決議に基づき代表取締役社長CEO・社長執行役員藤崎慎一郎がその具体的内容について委任を受けて決定することとしており、これらの権限を委任した理由は、当社全体を取り巻く環境や経営状況、業績を俯瞰しつつ各取締役の個人別の定量的・定性的な評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。指名報酬委員会では、各取締役の基本報酬の額、各取締役の事業年度の目標値に対する達成度合いによる賞与額並びに非金銭報酬としての株式給付信託(BBT-RS)の業績係数を審議し、取締役会に答申をすることとしております。
(注)1.報酬等の種類ごとの比率の標準的な目安は、業績評価指数100%の場合の比率であります。
2.業績連動報酬(非金銭報酬等)の構成要素は、株式給付信託(BBT-RS)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の給与のうち重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬により構成し、監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
取締役(監査等委員を除く)の月額報酬及び賞与の報酬総額は、2016年3月29日開催の第8回定時株主総会にて年額500百万円以内(うち社外取締役分年額100百万円以内としております。ただし、使用人給与は含まないものとしております。)、当該株主総会決議に係る取締役(監査等委員を除く)の員数は8名(うち社外取締役2名)です。2018年3月28日開催の第10回定時株主総会において、業績連動型株式報酬として、2018年12月末日で終了する事業年度から2020年12月末日で終了する事業年度までの3事業年度の期間を対象として575百万円以内(うち取締役分として425百万円、執行役員分として150百万円としております。なお、当社は原則として当初対象期間の経過後に開始する3事業年度の期間ごとに、本信託による当社株式の取得の原資として、上記の金額を上限として、本信託に追加拠出することとしております。)、当該株主総会決議に係る取締役(監査等委員を除く)の員数は6名です。監査等委員である取締役の報酬額は、2016年3月29日開催の第8回定時株主総会決議において年額100百万円以内としており、当該株主総会決議に係る取締役(監査等委員)の員数は3名です。
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、経験に応じて、当社の業績、従業員給与の水準、他社の動向等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。また、業績連動報酬等並びに非金銭報酬等は、「事業年度の成果としての連結営業利益の目標値に対する達成度合いを反映した短期的な貢献に対する現金報酬としての賞与」及び「在任期間中の地位・役職・業績達成度等に応じたポイント付与により、ポイントに応じた退任時までの譲渡制限を付けた株式を給付する中長期的な貢献度合いに対する非金銭報酬等としての株式給付信託(BBT-RS)」で構成しております。賞与の額の決定にあたっては、各事業年度の連結営業利益目標値の達成率により、月例の固定報酬に対する支給基準値となる月数を設け、個人別の定量的・定性的な業績評価指数に応じて算出された額を算定し、株式給付の数の決定にあたっては、中期経営計画に定める指標(EBITDA、GCV等)の達成度合い、役位に応じて定量的に数を決定し、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定し、毎年一定の時期に支給及び給付することとしております。
なお、種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準等を考慮しながら、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定することとしており、報酬等の種類ごとの比率の標準的な目安は、基本報酬:業績連動報酬(賞与):業績連動報酬(非金銭報酬等)=6:2:2程度としております。各取締役の基本報酬については、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会決議に基づき代表取締役社長CEO・社長執行役員藤崎慎一郎がその具体的内容について委任を受けて決定することとしており、これらの権限を委任した理由は、当社全体を取り巻く環境や経営状況、業績を俯瞰しつつ各取締役の個人別の定量的・定性的な評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。指名報酬委員会では、各取締役の基本報酬の額、各取締役の事業年度の目標値に対する達成度合いによる賞与額並びに非金銭報酬としての株式給付信託(BBT-RS)の業績係数を審議し、取締役会に答申をすることとしております。
(注)1.報酬等の種類ごとの比率の標準的な目安は、業績評価指数100%の場合の比率であります。
2.業績連動報酬(非金銭報酬等)の構成要素は、株式給付信託(BBT-RS)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬等 | |||||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 254,667 | 155,100 | 46,100 | 53,467 | - | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 9,600 | 9,600 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 30,300 | 30,300 | - | - | - | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の給与のうち重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。