有価証券報告書-第25期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/09/28 15:30
【資料】
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【項目】
150項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は社外監査役3名体制(常勤者1名を含む。)としております。また、監査役である岩城健は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役監査は、監査の方針、監査計画等を策定し、監査役監査基準に基づく公正な監査を実施しております。監査役は、全ての取締役会へ出席し、役職者へのヒアリングを実施する等、会計監査及び業務監査を中心として、経営全般に関する監査を行う体制を構築しております。また、内部監査責任者及び監査法人とも意見交換等を行い経営に対する監視の強化と取締役への適宜助言を行っております。常勤監査役は、前記の他、経営会議等への出席、重要決済書類の閲覧、棚卸立会等を行っております。
当事業年度における監査役会は12回開催しており、各監査役はその全て(監査役である濱田俊一は、その就任
後に開催された9回全て)に出席しております。監査役会の平均所要時間は40分程度であり、その主な検討事項
は、監査計画の承認、監査役監査基準の改定、監査報告書の作成、株主総会における監査報告の内容の決定、株
主総会付議議案及び書類調査、常勤監査役選任、監査役会議長選任、監査役報酬決定、監査法人の監査報酬承認
等であります。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、コンプライアンス部が担当しており、現在、部長1名、部員1名の計2名体制をとってお
ります。内部監査は、各部門を対象とした内部監査計画書を策定し、各部門の業務活動が法令、会社の諸規程等
に則り遂行されているか検証し、経営方針との整合性、経営効率の妥当性の面から必要な助言を行っておりま
す。その監査結果を代表取締役社長に報告し、問題がある場合には、社長より改善命令を出し、それを受け被監
査部門から提出された改善状況報告書に基づき改善状況を確認しております。また、監査役及び監査法人とも意
見交換等を行い業務改善に努めております。
③ 会計監査の状況
a.当社は、会社法及び金融商品取引法に基づいて東邦監査法人による監査を受けております。当社と同法人又
は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
b.継続監査期間
6年間
c.会計監査を執行した会計士の氏名及び所属する監査法人
業務を執行した公認会計士の氏名所属する監査法人
齋藤 義文東邦監査法人
木全 計介東邦監査法人

d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士その他
3名3名

e.監査法人の選定方針と選定理由
当社は、当社グループの会計監査に必要な独立性、品質管理体制、監査体制及び監査報酬見積額の適切性等を監査法人の選定方針としており、当社の事業規模等を総合的に勘案し、東邦監査法人を選定いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役会による会計監査人の評価
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指
針」に基づき、会計監査人に対する評価を行っており、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等に
ついて確認を行っております。その結果、東邦監査法人は、当社の会計監査人として問題はないと評価してお
ります。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社2420
連結子会社99
3329

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
c.その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
当社は、適正かつ効率的な監査を実現するために、必要な監査日数及び人員等につき当社の会計監査人である東邦監査法人と十分な協議を重ねたうえで、監査報酬を決定しております。
なお、本決定におきましては、監査役会の同意を得ております。
f.監査役会が監査報酬に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。