有価証券報告書-第30期(2024/07/01-2025/06/30)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2023年9月27日開催の第28回定時株主総会において、定款一部変更が決議されたことにより、同日付で監査等委員会設置会社へ移行しております。
a. 組織、人員及び手続
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名のうち、2名が社外取締役、1名が常勤者で構成されており、常勤監査等委員1名は、長年にわたる経理業務の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員会監査については、監査等委員会において決定された、監査方針、監査計画、監査役監査基準等に基づき、公正な監査を実施しております。
b.監査等委員会の活動状況
当事業年度における監査等委員会は12回開催しており、取締役(監査等委員)である濱田俊一、藤原泰輔及び生方紀雄はその全てに出席しております。監査等委員会の平均所要時間は57分程度であり、その主な検討事項は、監査計画の承認、監査報告書の作成、株主総会における監査報告の内容の決定、株主総会付議議案及び書類調査、監査法人の監査報酬承認等であります。
取締役(監査等委員)は、全ての取締役会へ出席し、役職者へのヒアリングを実施する等、会計監査及び業務監査を中心として、経営全般に関する監査を行う体制を構築しております。また、内部監査責任者及び監査法人とも意見交換等を行い経営に対する監視の強化と取締役への適宜助言を行っております。常勤取締役(監査等委員)は、前記の他、経営会議等への出席、重要決裁書類の閲覧、棚卸立会等を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室が担当しており、現在、部長1名で構成されております。内部監査は、各部門を対象とした内部監査計画書を策定し、各部門の業務活動が法令、会社の諸規程等に則り遂行されているか検証し、経営方針との整合性、経営効率の妥当性の面から必要な助言を行っております。その監査結果を代表取締役社長に報告し、問題がある場合には、社長より改善命令を出し、それを受け被監査部門から提出された改善状況報告書に基づき改善状況を確認しております。取締役会へ直接の報告等を行う仕組みは有しておりませんが、内部監査の実効性を確保する取組として、監査等委員及び監査法人とも意見交換等を行い連携を高めて監査の効率化に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 佐 藤 健 文
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 若 林 将 吾
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名
その他の補助者 21名
e.監査法人の選定方針と選定理由
当社は、当社の会計監査に必要な独立性、品質管理体制、監査体制及び監査報酬見積額の適切性等を監査法人の選定方針としており、当社の事業規模等を総合的に勘案し、太陽有限責任監査法人を選定いたしました。
監査等委員会は、会計監査人の職務遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した取締役(監査等委員)は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による会計監査人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人に対する評価を行っており、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等について確認を行っております。その結果、太陽有限責任監査法人は、当社の会計監査人として問題はないと評価しております。
g.会計監査人が受けた過去2年間の業務の停止の処分に関する事項
金融庁が2023年12月26日付で発表した処分の概要
① 処分対象
太陽有限責任監査法人
② 処分内容
・ 契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契
約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除
く。)
・ 業務改善命令(業務管理体制の改善)
・ 処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)
に関与することの禁止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
③ 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受け、業務改善について
は概ね完了していることを確認しております。
また、当社監査実績を踏まえ、業務遂行能力、監査体制、品質管理体制等について勘案した結果、職務
を適切に遂行していることから、監査法人として選定することに問題ないと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
当社は、適正かつ効率的な監査を実現するために、必要な監査日数及び人員等につき当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人と十分な協議を重ねたうえで、監査報酬を決定しております。
なお、本決定におきましては、監査等委員会の同意を得ております。
f.監査等委員会が監査報酬に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2023年9月27日開催の第28回定時株主総会において、定款一部変更が決議されたことにより、同日付で監査等委員会設置会社へ移行しております。
a. 組織、人員及び手続
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名のうち、2名が社外取締役、1名が常勤者で構成されており、常勤監査等委員1名は、長年にわたる経理業務の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員会監査については、監査等委員会において決定された、監査方針、監査計画、監査役監査基準等に基づき、公正な監査を実施しております。
b.監査等委員会の活動状況
当事業年度における監査等委員会は12回開催しており、取締役(監査等委員)である濱田俊一、藤原泰輔及び生方紀雄はその全てに出席しております。監査等委員会の平均所要時間は57分程度であり、その主な検討事項は、監査計画の承認、監査報告書の作成、株主総会における監査報告の内容の決定、株主総会付議議案及び書類調査、監査法人の監査報酬承認等であります。
取締役(監査等委員)は、全ての取締役会へ出席し、役職者へのヒアリングを実施する等、会計監査及び業務監査を中心として、経営全般に関する監査を行う体制を構築しております。また、内部監査責任者及び監査法人とも意見交換等を行い経営に対する監視の強化と取締役への適宜助言を行っております。常勤取締役(監査等委員)は、前記の他、経営会議等への出席、重要決裁書類の閲覧、棚卸立会等を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室が担当しており、現在、部長1名で構成されております。内部監査は、各部門を対象とした内部監査計画書を策定し、各部門の業務活動が法令、会社の諸規程等に則り遂行されているか検証し、経営方針との整合性、経営効率の妥当性の面から必要な助言を行っております。その監査結果を代表取締役社長に報告し、問題がある場合には、社長より改善命令を出し、それを受け被監査部門から提出された改善状況報告書に基づき改善状況を確認しております。取締役会へ直接の報告等を行う仕組みは有しておりませんが、内部監査の実効性を確保する取組として、監査等委員及び監査法人とも意見交換等を行い連携を高めて監査の効率化に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 佐 藤 健 文
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 若 林 将 吾
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名
その他の補助者 21名
e.監査法人の選定方針と選定理由
当社は、当社の会計監査に必要な独立性、品質管理体制、監査体制及び監査報酬見積額の適切性等を監査法人の選定方針としており、当社の事業規模等を総合的に勘案し、太陽有限責任監査法人を選定いたしました。
監査等委員会は、会計監査人の職務遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した取締役(監査等委員)は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による会計監査人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人に対する評価を行っており、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等について確認を行っております。その結果、太陽有限責任監査法人は、当社の会計監査人として問題はないと評価しております。
g.会計監査人が受けた過去2年間の業務の停止の処分に関する事項
金融庁が2023年12月26日付で発表した処分の概要
① 処分対象
太陽有限責任監査法人
② 処分内容
・ 契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契
約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除
く。)
・ 業務改善命令(業務管理体制の改善)
・ 処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)
に関与することの禁止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
③ 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受け、業務改善について
は概ね完了していることを確認しております。
また、当社監査実績を踏まえ、業務遂行能力、監査体制、品質管理体制等について勘案した結果、職務
を適切に遂行していることから、監査法人として選定することに問題ないと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 41 | ― | 38 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 41 | ― | 38 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
当社は、適正かつ効率的な監査を実現するために、必要な監査日数及び人員等につき当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人と十分な協議を重ねたうえで、監査報酬を決定しております。
なお、本決定におきましては、監査等委員会の同意を得ております。
f.監査等委員会が監査報酬に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。