有価証券報告書-第25期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2008年9月26日開催の定時株主総会決議にて取締役の報酬限度額を年額2億円(うち社外取締役30百万円)以内、監査役の報酬限度額を年額40百万円と定めております。なお、決議時の取締役の員数は7名、監査役の員数は3名であります。役員の報酬等の額又は、その算定方法の決定に関する方針を特に定めておらず、その時々の業績等を勘案して、上記の株主総会決議の総額の範囲内で個別に取締役会又は、監査役会で決定しております。
取締役の個別報酬の決定につきましては、当社グループの業績に加え、本人及び担当部門の成果、今後担う役割の重要性等を総合的に勘案し決定しております。当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長であり、取締役会の委任を受け、上記の方針に基づき役員報酬の額を判断、決定しております。なお、当社は現在のところ、業績連動報酬制度は導入しておりません。
監査役の個別報酬につきましては、監査役会の協議により決定しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当連結会計年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)において取締役及び監査役に支払われた報酬は以下のとおりであります。
(注)1 取締役支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬は支給しておりません。
3 当社の役員ごとの連結報酬等の総額は、その総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2008年9月26日開催の定時株主総会決議にて取締役の報酬限度額を年額2億円(うち社外取締役30百万円)以内、監査役の報酬限度額を年額40百万円と定めております。なお、決議時の取締役の員数は7名、監査役の員数は3名であります。役員の報酬等の額又は、その算定方法の決定に関する方針を特に定めておらず、その時々の業績等を勘案して、上記の株主総会決議の総額の範囲内で個別に取締役会又は、監査役会で決定しております。
取締役の個別報酬の決定につきましては、当社グループの業績に加え、本人及び担当部門の成果、今後担う役割の重要性等を総合的に勘案し決定しております。当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長であり、取締役会の委任を受け、上記の方針に基づき役員報酬の額を判断、決定しております。なお、当社は現在のところ、業績連動報酬制度は導入しておりません。
監査役の個別報酬につきましては、監査役会の協議により決定しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当連結会計年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)において取締役及び監査役に支払われた報酬は以下のとおりであります。
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 59 | 59 | ― | ― | ― | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 11 | 11 | ― | ― | ― | 4 |
(注)1 取締役支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬は支給しておりません。
3 当社の役員ごとの連結報酬等の総額は、その総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。