6632 JVCケンウッド

6632
2024/09/18
時価
2174億円
PER 予
16倍
2010年以降
赤字-56.53倍
(2010-2024年)
PBR
1.6倍
2010年以降
0.27-1.45倍
(2010-2024年)
配当 予
0.98%
ROE 予
10%
ROA 予
3.82%
資料
Link
CSV,JSON

剰余金の配当

【期間】
  • 通期

連結

2009年3月31日
-14億6700万
2013年3月31日
-6億9300万

個別

2013年3月31日
-6億9300万

有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
7.取締役会で決議できる株主総会決議事項
株主総会は、会社の最高意思決定機関として会社法に定める基本的事項について会社の意思を決定していますが、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、定款の定めにより、株主総会の決議によらず取締役会の決議により決定できるものとしています。
また、当社は、取締役及び監査役の責任を合理的な範囲に止めるために、定款において、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定めています。
2024/06/21 16:48
#2 提出会社の株式事務の概要(連結)
第6【提出会社の株式事務の概要】
事業年度4月1日から3月31日まで
基準日3月31日
剰余金の配当の基準日9月30日3月31日上記基準日の他、基準日を定めて剰余金の配当をすることができます。
1単元の株式数100株
(注)当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2024/06/21 16:48
#3 注記事項-資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表(IFRS)(連結)
日本国における会社法(以下、「会社法」)の規定により、株式の発行にあたっては、別段の定めがある場合を除き、株式の発行に際し払込み又は給付された額の2分の1以上を資本金として計上しなければならないとされています。
会社法の規定上、資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまでは、剰余金の配当を行うにあたり、当該剰余金の配当により減少する剰余金の10分の1を乗じて得た額を資本準備金(資本剰余金の配当の場合)又は利益準備金(利益剰余金の配当の場合)として計上しなければならないとされています。
会社法においては、株主総会の決議により、期末配当に加え、期中いつでも剰余金の配当を実施することが可能です。また、一定の要件(取締役会の他、監査役会及び会計監査人を設置し、かつ取締役の任期を1年とするもの)を満たす株式会社については、定款で定められている場合には、取締役会の決議によって剰余金の配当(現物配当を除く)を決定できることが会社法に規定されています。また、取締役会設置会社について、定款で定めている場合は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(金銭による配当に限る)を行うことができるとされています。
2024/06/21 16:48
#4 注記事項-配当金、連結財務諸表(IFRS)(連結)
剰余金の配当
前連結会計年度及び当連結会計年度における配当金支払額は、以下のとおりです。

(注)2022年5月13日開催の取締役会決議の配当金の総額には、株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に対する配当金2百万円が含まれています。
2023年5月15日開催の取締役会決議の配当金の総額には、株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に対する配当金5百万円が含まれています。
配当の効力発生日が翌連結会計年度となるものは、以下のとおりです。

(注)2024年5月15日開催の取締役会決議の配当金の総額には、株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に対する配当金18百万円が含まれています。2024/06/21 16:48
#5 配当政策(連結)
当社は、安定的な利益還元及び今後の成長に向けて経営資源を確保することを経営上の最重要課題の一つと考え、収益力及び財務状況を総合的に考慮して、総還元性向を株主還元の指標としています。業績に応じた株主還元策とした配当に加え、中長期的な利益成長に向けた資本活用、資本効率性改善効果のバランスを踏まえつつ、機動的に自己株式取得を行い、総還元性向30~40%を目安に株主への安定的な利益還元を行うこととしています。
当社は、剰余金の配当の基準日として、期末配当の基準日(3月31日)、中間配当の基準日(9月30日)の年2回のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨定款で定めています。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨定款で定めています。
2024/06/21 16:48