- #1 事業用土地の再評価に関する注記
※2 土地の再評価
土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。
・再評価の方法 … 土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第1号に定める「当該事業用土地の近隣の地価公示法第6条に規定する標準地について同条の規定により公示された価格に合理的な調整を行って算出する方法」によっています。
2025/06/23 13:22- #2 注記事項-借入金、連結財務諸表(IFRS)(連結)
財務制限条項
当社グループの一部の借入金については、一定の純資産水準、利益水準、キャッシュフロー水準の維持並びに有利子負債のEBITDAに対する比率が一定水準を上回らないこと等を要求する財務制限条項が付されています。
当該条項については、要求される水準を維持するようモニタリングしていますが、当連結会計年度末において、抵触するような事象は生じていません。
2025/06/23 13:22- #3 注記事項-金融商品、連結財務諸表(IFRS)(連結)
(a)資本性金融商品及び負債性金融商品
資本性金融商品のうち上場株式については、活発な市場の価格によっており、公正価値ヒエラルキーレベル1に区分されます。資本性金融商品のうち非上場株式及び負債性金融商品については、割引将来キャッシュ・フローに基づく評価技法、類似会社の市場価格に基づく評価技法、純資産価値に基づく評価技法、その他の評価技法を用いて算定しており、公正価値ヒエラルキーレベル3に区分されます。資本性金融商品のうち非上場株式及び負債性金融商品の公正価値測定にあたっては、EBITDA倍率等の観察可能でないインプットを利用しており、必要に応じて一定の非流動性ディスカウントを加味しています。当連結会計年度の公正価値の測定に用いられたEBITDA倍率は29.0倍(前連結会計年度31.5倍)です。
資本性金融商品のうち非上場株式及び負債性金融商品の公正価値の評価方針及び手続の決定は当社において行っており、評価モデルを含む公正価値測定については、個々の株式等の発行体の事業内容に関する情報や事業計画を入手し、測定の際に比較する類似上場企業等を定期的に見直しています。
2025/06/23 13:22- #4 重要な会計方針、財務諸表(連結)
・市場価格のない株式等以外のもの
事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっています。
・市場価格のない株式等
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