訂正有価証券報告書-第14期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の限度額は、2017年5月26日開催の第11期定時株主総会において年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬等の限度額は、2006年3月15日開催の臨時株主総会において年額20,000千円以内と決議しております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役7名、監査役3名であります。
役員区分ごとの報酬等に関する事項は、以下のとおりです。
役員の報酬等は、継続的な企業価値の向上と当社の業績向上へのインセンティブとして機能することを基本方針として設計しております。報酬等の水準につきましては、当社役員の役割と責任に見合った水準を設定することとしております。
取締役の報酬等につきましては、「固定報酬」及び「株式報酬」によって構成されており、個別の報酬等は、役位及び職務等に応じて決定しております。
社外取締役及び監査役の報酬等につきましては、「固定報酬」のみで構成されており、「株式報酬」の支給を行いません。個別の報酬等は、経験、見識及び役割等に応じて決定しております。
なお、係る方針及び取締役の個別の報酬等は、報酬委員会の意見を受けて取締役会が決定しており、当事業年度におきましては、2019年5月28日開催の取締役会にて決議しております。監査役の個別の報酬等については、監査役の協議により決定しております。
報酬委員会は、取締役会が選定する取締役、社外取締役、社外監査役及び人事部門長のうち3名以上で構成されており、取締役の個別の報酬等に関して、上記の方針に基づき検討を行った上で、取締役会に上程しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の限度額は、2017年5月26日開催の第11期定時株主総会において年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬等の限度額は、2006年3月15日開催の臨時株主総会において年額20,000千円以内と決議しております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役7名、監査役3名であります。
役員区分ごとの報酬等に関する事項は、以下のとおりです。
役員の報酬等は、継続的な企業価値の向上と当社の業績向上へのインセンティブとして機能することを基本方針として設計しております。報酬等の水準につきましては、当社役員の役割と責任に見合った水準を設定することとしております。
取締役の報酬等につきましては、「固定報酬」及び「株式報酬」によって構成されており、個別の報酬等は、役位及び職務等に応じて決定しております。
社外取締役及び監査役の報酬等につきましては、「固定報酬」のみで構成されており、「株式報酬」の支給を行いません。個別の報酬等は、経験、見識及び役割等に応じて決定しております。
なお、係る方針及び取締役の個別の報酬等は、報酬委員会の意見を受けて取締役会が決定しており、当事業年度におきましては、2019年5月28日開催の取締役会にて決議しております。監査役の個別の報酬等については、監査役の協議により決定しております。
報酬委員会は、取締役会が選定する取締役、社外取締役、社外監査役及び人事部門長のうち3名以上で構成されており、取締役の個別の報酬等に関して、上記の方針に基づき検討を行った上で、取締役会に上程しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 固定報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 131,268 | 127,597 | 3,670 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - |
| 社外役員 | 33,390 | 33,390 | - | 7 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。