有価証券報告書-第8期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
(2)【新株予約権等の状況】
① 平成18年9月25日臨時株主総会決議
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
2.当社が、当社普通株式について株式の分割又は株式の併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式数は分割又は併合の比率に応じ、次の算式により調整するものとする。また、本新株予約権の割当日後に、当社が株式無償割当を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとする。かかる調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われる。なお、調整後生じる1株未満の端数は切り捨てるものとするが、その次の調整における調整前株式数においてはこれを考慮するものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
3.新株予約権発行後、株式の分割又は併合が行われる場合、上記払込金額は分割又は併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使により新株式を発行する場合は除く)が行われる場合、上記払込金額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
4.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、以下の区分に従って、割当を受けた本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。ただし、かかる行使により発行される株式数は1株の整数倍でなければならない。
イ 本行使期間開始日からその1年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的となる株式数のうち、その25%に相当する株式数についてのみ権利を行使することができる。
ロ 本行使期間開始日の1年後の応当日から2年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的となる株式数のうち、その50%に相当する株式数(ただし、既に行使した新株予約権の目的となる株式数を控除する。)についてのみ権利を行使することができる。
ハ 本行使期間開始日の2年後の応当日から3年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的となる株式数のうち、その75%に相当する株式数(ただし、既に行使した新株予約権の目的となる株式数を控除する。)についてのみ権利を行使することができる。
ニ 本行使期間開始日の3年後の応当日以降、割当を受けた新株予約権の目的となる株式数の全部(ただし、既に行使した新株予約権の目的となる株式数を控除する。)について権利を行使することができる。
② 新株予約権の権利行使時において、当社又は子会社の取締役又は使用人たる地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が定年もしくは当社の都合により退職した場合(以下「退職等」という。)で、取締役会が特に認めて新株予約権者に書面で通知したときは、引続き本新株予約権を退職等の後2年間行使することができる。かかる退職等の後行使することができる本新株予約権の目的となる株式数は、退職等の時点で①の定めに従って新株予約権者が権利を行使できる株式数とする。
③ 新株予約権の割当日後、権利行使期間満了時までに新株予約権者において以下の事由が生じた場合には、新株予約権者は新株予約権を自動的に喪失する。ただし、当該事由発生以前の新株予約権の行使について遡及して影響を及ぼすことはないものとする。
イ 当社又は子会社の取締役又は使用人たる地位を失った場合(ただし、②に該当する場合を除く)
ロ 死亡した場合
ハ 不正行為もしくは職務上の義務違反又は懈怠があった場合
ニ 禁固以上の刑に処せられた場合
ホ 新株予約権割当契約書の規定に違反した場合
ヘ 当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
④ 本新株予約権の相続人による本新株予約権の行使は認められない。ただし、本新株予約権者が、本新株予約権の行使期間内に死亡した場合は、本新株予約権者の死亡後4年以内の間に限り、その相続人は、①の定めにより権利行使可能となっている本新株予約権を行使できるものとする。なお、本新株予約権の相続人のうち、本新株予約権を承継する者(以下「権利承継者」という。)が死亡した場合は、当該権利承継者の相続人は新株予約権を行使できないものとする。
⑤ その他の権利行使の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び株主総会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
5.平成20年1月18日開催の取締役会決議により、平成20年2月15日をもって普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。また、平成21年6月30日開催の取締役会決議により、平成21年9月1日をもって普通株式1株を3株とする株式分割を行っております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。
6.当社が消滅会社となる吸収合併契約もしくは新設合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が、当社株主総会又は当社取締役会で承認された場合において、当社取締役会で取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとする。
① 平成18年9月25日臨時株主総会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成26年4月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 73(注)1 | 73(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 21,900(注)1,2,5 | 21,900(注)1,2,5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 174(注)3,5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年8月8日から、平成28年9月25日までとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 174 資本組入額 87 (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
2.当社が、当社普通株式について株式の分割又は株式の併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式数は分割又は併合の比率に応じ、次の算式により調整するものとする。また、本新株予約権の割当日後に、当社が株式無償割当を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとする。かかる調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われる。なお、調整後生じる1株未満の端数は切り捨てるものとするが、その次の調整における調整前株式数においてはこれを考慮するものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
3.新株予約権発行後、株式の分割又は併合が行われる場合、上記払込金額は分割又は併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使により新株式を発行する場合は除く)が行われる場合、上記払込金額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新株式発行前の時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
4.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、以下の区分に従って、割当を受けた本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。ただし、かかる行使により発行される株式数は1株の整数倍でなければならない。
イ 本行使期間開始日からその1年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的となる株式数のうち、その25%に相当する株式数についてのみ権利を行使することができる。
ロ 本行使期間開始日の1年後の応当日から2年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的となる株式数のうち、その50%に相当する株式数(ただし、既に行使した新株予約権の目的となる株式数を控除する。)についてのみ権利を行使することができる。
ハ 本行使期間開始日の2年後の応当日から3年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的となる株式数のうち、その75%に相当する株式数(ただし、既に行使した新株予約権の目的となる株式数を控除する。)についてのみ権利を行使することができる。
ニ 本行使期間開始日の3年後の応当日以降、割当を受けた新株予約権の目的となる株式数の全部(ただし、既に行使した新株予約権の目的となる株式数を控除する。)について権利を行使することができる。
② 新株予約権の権利行使時において、当社又は子会社の取締役又は使用人たる地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が定年もしくは当社の都合により退職した場合(以下「退職等」という。)で、取締役会が特に認めて新株予約権者に書面で通知したときは、引続き本新株予約権を退職等の後2年間行使することができる。かかる退職等の後行使することができる本新株予約権の目的となる株式数は、退職等の時点で①の定めに従って新株予約権者が権利を行使できる株式数とする。
③ 新株予約権の割当日後、権利行使期間満了時までに新株予約権者において以下の事由が生じた場合には、新株予約権者は新株予約権を自動的に喪失する。ただし、当該事由発生以前の新株予約権の行使について遡及して影響を及ぼすことはないものとする。
イ 当社又は子会社の取締役又は使用人たる地位を失った場合(ただし、②に該当する場合を除く)
ロ 死亡した場合
ハ 不正行為もしくは職務上の義務違反又は懈怠があった場合
ニ 禁固以上の刑に処せられた場合
ホ 新株予約権割当契約書の規定に違反した場合
ヘ 当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
④ 本新株予約権の相続人による本新株予約権の行使は認められない。ただし、本新株予約権者が、本新株予約権の行使期間内に死亡した場合は、本新株予約権者の死亡後4年以内の間に限り、その相続人は、①の定めにより権利行使可能となっている本新株予約権を行使できるものとする。なお、本新株予約権の相続人のうち、本新株予約権を承継する者(以下「権利承継者」という。)が死亡した場合は、当該権利承継者の相続人は新株予約権を行使できないものとする。
⑤ その他の権利行使の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び株主総会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
5.平成20年1月18日開催の取締役会決議により、平成20年2月15日をもって普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。また、平成21年6月30日開催の取締役会決議により、平成21年9月1日をもって普通株式1株を3株とする株式分割を行っております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。
6.当社が消滅会社となる吸収合併契約もしくは新設合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が、当社株主総会又は当社取締役会で承認された場合において、当社取締役会で取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとする。