有価証券報告書-第35期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、常勤監査等委員1名および非常勤監査等委員2名の合計3名で構成しております。なお、非常勤監査等委員2名はともに社外取締役であり、その内1名は、公認会計士としての財務及び会計に関する知見を有しております。
監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、業務執行取締役から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに適宜意見を述べ、内部統制システムを活用して業務執行を組織的に監査できる体制を構築しており、業務執行取締役の職務執行について、実効性、適法性及び妥当性の観点から監査を行っております。
監査等委員である取締役は、原則として月1回、管理部門管掌取締役との情報交換をする機会を設けるほか、業務執行取締役、監査等委員でない社外取締役、各子会社取締役・執行役員及び管理職を対象として、各事業の状況や課題についてヒアリングの機会を設けるなど、的確な監査・監督・助言等の実行に向けて、タイムリーな情報収集に努めております。
常勤監査等委員は、取締役会以外の重要な会議にも出席するほか、重要書類を閲覧し、各子会社及び各部署に往査するなど日常的に監査を行い、監査等委員会等において非常勤監査等委員と適宜、情報共有を行っております。
また、非常勤監査等委員1名は、代表取締役社長との間で定期的にミーティングの時間を取り、意見交換を行っております。
さらに、各監査等委員は、会計監査人や内部監査室と適宜連携をとることにより情報の共有を行い、監査の実効性を確保しております。
監査等委員会については、原則として月1回の定時での開催に加えて、必要に応じて臨時での開催を行っております。当事業年度においては、合計21回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については下記のとおりであります。
当事業年度の監査等委員会における主な検討事項は、監査計画(方針、方法、重点項目等)、内部統制システムの構築ならびに運用状況の検証、取締役会における議案の事前審議、会計監査人の適格性と監査活動状況に対する評価、持株会社体制への移行を踏まえたグループ会社のガバナンス体制の状況確認等であります。
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室(2名)が担当しており、内部監査規程に基づき会社業務の遂行状況の評価を実施し、必要に応じて適切な勧告を行っております。
内部監査結果は、代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に報告する体制となっております。
なお、内部監査室は監査等委員会および会計監査人と適宜情報交換を行い、内部統制上の問題点の有無や課題等について共有し、監査の効率性および実効性が機能するよう努めております。
③ 会計監査の状況
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を結んでおり、当該監査法人の監査を受けております。当事業年度末において業務を執行した公認会計士の氏名および所属する監査法人名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりであります。
(ⅰ) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(ⅱ) 継続監査期間
2008年6月期以降
(ⅲ) 業務を執行した公認会計士
伊藤 栄司
本多 茂幸
(ⅳ) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
会計士試験合格者 5名
その他 6名
(ⅴ) 監査法人の選定方針と理由
当社は、当社の事業内容および規模に適した効率的で実効性のある監査の実施が期待でき、かつ独立性が担保できる監査法人を選定する方針です。その上で過去の監査実績や監査報酬の見積り等を総合的に勘案し、EY新日本有限責任監査法人を選定いたしました。
(ⅵ) 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人に対して評価を行っております。この評価に際しては、監査法人と定期的に会合を持っており、監査方針・監査体制・監査計画のほか、経営者とのコミュニケーション実施状況や期中に発生した問題点等についての情報交換を通じて、監査法人の専門性・独立性・品質管理体制等を確認するように努めております。
なお、上記の評価および確認の結果、会計監査人としての職務は適正に行われていると評価しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会はその決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に召集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
④ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(ⅰ) 監査公認会計士等に対する報酬
(ⅱ) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(ⅰを除く)
(前連結会計年度)
当社は当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているEYトランザクション・アドバイザリー・サービス㈱に対して持株会社体制移行に向けたコンサルティングに係る業務を委託しており、その報酬として693千円を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(ⅲ) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ⅳ) 監査報酬の決定方針
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討しております。
(ⅴ) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
上記の監査報酬の決定方針に基づき検討した結果、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項及び同条第3項の同意をした理由は、監査の有効性と効率性に配慮されており、監査報酬の水準は適切と判断したためであります。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、常勤監査等委員1名および非常勤監査等委員2名の合計3名で構成しております。なお、非常勤監査等委員2名はともに社外取締役であり、その内1名は、公認会計士としての財務及び会計に関する知見を有しております。
監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、業務執行取締役から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに適宜意見を述べ、内部統制システムを活用して業務執行を組織的に監査できる体制を構築しており、業務執行取締役の職務執行について、実効性、適法性及び妥当性の観点から監査を行っております。
監査等委員である取締役は、原則として月1回、管理部門管掌取締役との情報交換をする機会を設けるほか、業務執行取締役、監査等委員でない社外取締役、各子会社取締役・執行役員及び管理職を対象として、各事業の状況や課題についてヒアリングの機会を設けるなど、的確な監査・監督・助言等の実行に向けて、タイムリーな情報収集に努めております。
常勤監査等委員は、取締役会以外の重要な会議にも出席するほか、重要書類を閲覧し、各子会社及び各部署に往査するなど日常的に監査を行い、監査等委員会等において非常勤監査等委員と適宜、情報共有を行っております。
また、非常勤監査等委員1名は、代表取締役社長との間で定期的にミーティングの時間を取り、意見交換を行っております。
さらに、各監査等委員は、会計監査人や内部監査室と適宜連携をとることにより情報の共有を行い、監査の実効性を確保しております。
監査等委員会については、原則として月1回の定時での開催に加えて、必要に応じて臨時での開催を行っております。当事業年度においては、合計21回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については下記のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査等委員 | 白井 耀 | 21回 | 21回 |
| 非常勤監査等委員(社外) | 田中 博文 | 21回 | 21回 |
| 非常勤監査等委員(社外) | 豊田 基嗣 | 21回 | 21回 |
当事業年度の監査等委員会における主な検討事項は、監査計画(方針、方法、重点項目等)、内部統制システムの構築ならびに運用状況の検証、取締役会における議案の事前審議、会計監査人の適格性と監査活動状況に対する評価、持株会社体制への移行を踏まえたグループ会社のガバナンス体制の状況確認等であります。
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室(2名)が担当しており、内部監査規程に基づき会社業務の遂行状況の評価を実施し、必要に応じて適切な勧告を行っております。
内部監査結果は、代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に報告する体制となっております。
なお、内部監査室は監査等委員会および会計監査人と適宜情報交換を行い、内部統制上の問題点の有無や課題等について共有し、監査の効率性および実効性が機能するよう努めております。
③ 会計監査の状況
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を結んでおり、当該監査法人の監査を受けております。当事業年度末において業務を執行した公認会計士の氏名および所属する監査法人名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりであります。
(ⅰ) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(ⅱ) 継続監査期間
2008年6月期以降
(ⅲ) 業務を執行した公認会計士
伊藤 栄司
本多 茂幸
(ⅳ) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
会計士試験合格者 5名
その他 6名
(ⅴ) 監査法人の選定方針と理由
当社は、当社の事業内容および規模に適した効率的で実効性のある監査の実施が期待でき、かつ独立性が担保できる監査法人を選定する方針です。その上で過去の監査実績や監査報酬の見積り等を総合的に勘案し、EY新日本有限責任監査法人を選定いたしました。
(ⅵ) 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人に対して評価を行っております。この評価に際しては、監査法人と定期的に会合を持っており、監査方針・監査体制・監査計画のほか、経営者とのコミュニケーション実施状況や期中に発生した問題点等についての情報交換を通じて、監査法人の専門性・独立性・品質管理体制等を確認するように努めております。
なお、上記の評価および確認の結果、会計監査人としての職務は適正に行われていると評価しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会はその決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に召集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
④ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(ⅰ) 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 31,000 | - | 32,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 31,000 | - | 32,500 | - |
(ⅱ) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(ⅰを除く)
(前連結会計年度)
当社は当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているEYトランザクション・アドバイザリー・サービス㈱に対して持株会社体制移行に向けたコンサルティングに係る業務を委託しており、その報酬として693千円を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(ⅲ) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ⅳ) 監査報酬の決定方針
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討しております。
(ⅴ) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
上記の監査報酬の決定方針に基づき検討した結果、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項及び同条第3項の同意をした理由は、監査の有効性と効率性に配慮されており、監査報酬の水準は適切と判断したためであります。