「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した33.0%から平成28年10月1日に開始する事業年度及び平成29年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。また、欠損金の繰越控除制度が平成28年10月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年10月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年10月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されております。
これらの変更により、繰延税金資産の金額は9,004千円減少し、法人税等調整額が9,004千円増加しております。
2016/12/21 14:55