有価証券報告書-第22期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/12/16 15:07
【資料】
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【項目】
152項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は常勤監査役1名(うち社外監査役1名)、非常勤監査役2名(うち社外監査役2名)の計3名で構成され、選任にあたってはコーポレート・ガバナンスの実効性を高めるため、取締役の職務の執行に対し、豊富な経験や見識を有する、中立的な立場で適切な意見具申を行える人格を重視いたしております。
監査役会は毎月1回開催され、策定した監査計画に基づき、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な日常業務の監査を実施しております。また、取締役会への出席のほか、当社の重要な会議に出席し必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。さらに、内部監査室や会計監査人等との連携を密に行い、監査の効率化や監査機能の向上並びに認識の共有化を強化することにより、企業統治における重要なチェック機能の役割を果たしております。
当社は、当事業年度において監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
吉田 修平1412
栁田 聡99
長尾 謙太98
奥村 滋55
有馬 正樹99

(注)開催回数について回数が異なるのは、就任時期、退任時期の違いによるものであります。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室(2名)にて実施されており、年度監査計画に沿った監査を、被監査部門に対し年1回以上行っております。内部監査の業務内容は、書面上の監査・往査の実施において、経営活動全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を合法性と合理性の観点から検討・評価し、その結果に基づく情報の提供並びに改善・合理化への助言・提案を行うと共に、代表取締役社長に報告しております。
③ 会計監査の状況
イ. 監査法人の名称
アスカ監査法人
ロ. 継続監査期間
2008年9月期以降
ハ. 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 石渡 裕一朗
指定社員 業務執行社員 今井 修 二
なお、上記両名とも継続監査年数が7年以内であります。
ニ. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士2名、その他7名であります。
ホ. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定については、公正妥当な監査の実施を目的とし、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考に、品質管理、独立性の保持、監査体制、監査報酬の合理性及び妥当性などを確認し、実績等を踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
当社は、会計監査人の職務の遂行に支障がある等の場合には、監査役会の決議により会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の合意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人の評価については、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役の実務指針」に基づき、監査役会において総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬
(百万円)
非監査業務に
基づく報酬
(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬
(百万円)
非監査業務に
基づく報酬
(百万円)
提出会社18-18-
連結子会社----
18-18-

ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
前連結会計年度(自2018年10月1日 至2019年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自2019年10月1日 至2020年9月30日)
該当事項はありません。
ハ. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度(自2018年10月1日 至2019年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自2019年10月1日 至2020年9月30日)
該当事項はありません。
ニ. 監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針については、会計監査人から説明を受けた監査計画、監査内容等の概要を検討し、報酬の妥当性を判断したうえ、決定しております。
ホ. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。