有価証券報告書-第19期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.平成19年ストック・オプションの権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要すものとする。ただし、当社または当社子会社の取締役、監査役が任期満了の事由により退任する場合及び当社または当社子会社の従業員が定年により退職する場合はこの限りではない。
(2)当社が諸般の事情を考慮の上、特例として取締役会で承認した場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続は認めないものとする。
(4)新株予約権の質入れその他の処分は認めないものとする。
(5)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
3.平成29年ストック・オプションの権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)1.新株予約権者は、平成32 年9月期、及び平成33 年9月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、当社が事業計画に掲げる業績目標に準じて設定された連結営業利益の累計額が、次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき連結営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
a) 平成32 年9月期又は平成33 年9月期の連結営業利益が20 億円以上の場合行使可能割合:90%
b) 平成32 年9月期又は平成33 年9月期の連結営業利益が30 億円以上の場合行使可能割合:100%
(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をい
う。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退
任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
(注)1.平成19年ストック・オプションのストック・オプションの数は、平成19年9月28日及び平成20年3月31日に実施された株式分割について調整後の株式数を記載しております。
2.平成19年ストック・オプションの権利行使価格は、平成19年9月28日及び平成20年3月31日に実施された株式分割について調整後の権利行使価格を記載しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
平成19年 ストック・オプション | 平成29年 ストック・オプション | |
付与対象者の区分別人数 | 当社及び当社子会社 の取締役 6名 当社従業員 30名 | 当社の取締役 6名 |
ストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 30,000株 | 普通株式 6,485,400株 |
付与日 | 平成19年6月6日 平成19年9月12日 | 平成29年4月24日 |
権利確定条件 | (注)2 | (注)3 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の 定めはありません | 対象勤務期間の 定めはありません |
権利行使期間 | 平成21年6月7日から 平成29年6月6日まで | 平成33年1月1日から 平成35年12月31日まで |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.平成19年ストック・オプションの権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要すものとする。ただし、当社または当社子会社の取締役、監査役が任期満了の事由により退任する場合及び当社または当社子会社の従業員が定年により退職する場合はこの限りではない。
(2)当社が諸般の事情を考慮の上、特例として取締役会で承認した場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続は認めないものとする。
(4)新株予約権の質入れその他の処分は認めないものとする。
(5)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
3.平成29年ストック・オプションの権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)1.新株予約権者は、平成32 年9月期、及び平成33 年9月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、当社が事業計画に掲げる業績目標に準じて設定された連結営業利益の累計額が、次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき連結営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
a) 平成32 年9月期又は平成33 年9月期の連結営業利益が20 億円以上の場合行使可能割合:90%
b) 平成32 年9月期又は平成33 年9月期の連結営業利益が30 億円以上の場合行使可能割合:100%
(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をい
う。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退
任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
平成19年 ストック・オプション | 平成29年 ストック・オプション | |
権利確定前(株) | ||
前連結会計年度末残 | - | - |
付与 | - | 6,485,400 |
失効 | - | - |
権利確定 | - | - |
未確定残 | - | 6,485,400 |
権利確定後(株) | ||
前連結会計年度末残 | 6,800 | - |
権利確定 | - | - |
権利行使 | - | - |
失効 | 6,800 | - |
未行使残 | - | - |
② 単価情報
平成19年 ストック・オプション | 平成29年 ストック・オプション | |
権利行使価格(円) | 1,000 | 255 |
行使時平均株価(円) | - | - |
公正な評価単価(付与日)(円) | - | 3.96 |
(注)1.平成19年ストック・オプションのストック・オプションの数は、平成19年9月28日及び平成20年3月31日に実施された株式分割について調整後の株式数を記載しております。
2.平成19年ストック・オプションの権利行使価格は、平成19年9月28日及び平成20年3月31日に実施された株式分割について調整後の権利行使価格を記載しております。