訂正有価証券報告書-第44期(2023/07/01-2024/06/30)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2024年8月28日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対する譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議いたしました。これに伴い、本制度に関する議案を2024年9月27日開催の当社第44期定時株主総会に付議し、承認決議されました。
1.本制度の導入目的
対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当て、当社株式を保有させることで当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入するものです。
2.本制度の概要
本制度は、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。本制度に基づき、対象取締役に対する金銭報酬債権の総額は年額80,000千円以内とし、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
本制度により当社が発行又は処分する普通株式の総数は、対象取締役に対して年60千株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、当該譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
本制度により対象取締役が割当てを受けた当社の普通株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券㈱に開設する専用口座で管理される予定です。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2024年8月28日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対する譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議いたしました。これに伴い、本制度に関する議案を2024年9月27日開催の当社第44期定時株主総会に付議し、承認決議されました。
1.本制度の導入目的
対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当て、当社株式を保有させることで当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入するものです。
2.本制度の概要
本制度は、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。本制度に基づき、対象取締役に対する金銭報酬債権の総額は年額80,000千円以内とし、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
本制度により当社が発行又は処分する普通株式の総数は、対象取締役に対して年60千株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、当該譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
本制度により対象取締役が割当てを受けた当社の普通株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券㈱に開設する専用口座で管理される予定です。