有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。
(2) 外国為替保証金取引に係る会計処理
① 外国為替取引損益
お客様との店頭外国為替保証金取引(相対取引)により生じる決済損益および評価損益と、金融機関とのカバー取引および自己勘定取引(外国為替取引)により生じる決済損益および評価損益の合計額を損益計算書の「外国為替取引損益」に計上しています。
お客様との店頭外国為替保証金取引(相対取引)に係る評価損益は、期末時の個々のポジションの取引時レートによる円換算額と時価レートによる円換算額との差額について、評価益と評価損を相殺した後のネット損益の合計額を、貸借対照表の「外国為替保証金取引評価勘定」に計上しています。
一方、金融機関とのカバー取引および自己勘定取引(外国為替取引)に係る評価損益は、期末時の通貨毎のポジションの取引時レートによる円換算額と時価レートによる円換算額との差額について、評価益と評価損を相殺した後のネット損益の合計額を、貸借対照表の「外国為替取引評価勘定」に計上しています。
なお、市場外国為替保証金取引においては、お客様の注文を取引所へつなぐ委託取引のため、「外国為替取引損益」は発生しません。
② 手数料収入
お客様との店頭外国為替保証金取引(相対取引)および市場外国為替保証金取引(委託取引)から生じる受取手数料を、損益計算書の「手数料収入」に計上しています。
(3) その他のデリバティブ取引に係る会計処理
お客様との店頭外国為替オプション取引(相対取引)により生じる決済損益および金融機関とのヘッジ取引により生じる決済損益を損益計算書の「その他のデリバティブ取引損益」に計上しています。
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。
(2) 外国為替保証金取引に係る会計処理
① 外国為替取引損益
お客様との店頭外国為替保証金取引(相対取引)により生じる決済損益および評価損益と、金融機関とのカバー取引および自己勘定取引(外国為替取引)により生じる決済損益および評価損益の合計額を損益計算書の「外国為替取引損益」に計上しています。
お客様との店頭外国為替保証金取引(相対取引)に係る評価損益は、期末時の個々のポジションの取引時レートによる円換算額と時価レートによる円換算額との差額について、評価益と評価損を相殺した後のネット損益の合計額を、貸借対照表の「外国為替保証金取引評価勘定」に計上しています。
一方、金融機関とのカバー取引および自己勘定取引(外国為替取引)に係る評価損益は、期末時の通貨毎のポジションの取引時レートによる円換算額と時価レートによる円換算額との差額について、評価益と評価損を相殺した後のネット損益の合計額を、貸借対照表の「外国為替取引評価勘定」に計上しています。
なお、市場外国為替保証金取引においては、お客様の注文を取引所へつなぐ委託取引のため、「外国為替取引損益」は発生しません。
② 手数料収入
お客様との店頭外国為替保証金取引(相対取引)および市場外国為替保証金取引(委託取引)から生じる受取手数料を、損益計算書の「手数料収入」に計上しています。
(3) その他のデリバティブ取引に係る会計処理
お客様との店頭外国為替オプション取引(相対取引)により生じる決済損益および金融機関とのヘッジ取引により生じる決済損益を損益計算書の「その他のデリバティブ取引損益」に計上しています。