有価証券報告書-第24期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、取締役会で取締役の報酬等の決定に関する方針を定めており、その概要は次のとおりです。
取締役の報酬は、中長期的な企業価値を向上させ、収益性及び効率性の最大化を目指すとともに、更なるコーポレートガバナンスの向上を担う優秀な人材を確保することを目的とします。なお、役員退職慰労金制度は当社にはありません
取締役(監査等委員である者を除く)の報酬は、月額報酬と賞与にて構成し、賞与は当期の業績を勘案して決定します。その総額は使用人兼務取締役の使用人としての給与を除き、株主総会で定めた総額の範囲内とし、個人別報酬については取締役会の決議に基づき代表取締役会長及び代表取締役社長に委任し、両代表取締役が当社グループの業績や各取締役(監査等委員である者を除く)の業務執行状況等を勘案して、他の取締役の意見も踏まえて合議によりこれを定めます。
各取締役(監査等委員である者を除く)の業務執行状況等を踏まえた個人別報酬の決定は、当社グループ全体の業務執行を統括する両代表取締役の合議による方法が適していると考えております。
なお、取締役(監査等委員である者を除く)は、役員持株会制度等により自社株を保有し、株主と同じ視点で会社の持続的成長を目指しており、現時点では株式報酬等は導入しておりません。
監査等委員である取締役の報酬は、経営に対する独立性を確保するため、業績に連動しない年俸制としており、その総額は株主総会で定めた総額の範囲内とし、監査等委員である取締役の協議により個人別報酬を決定します。
当該事業年度における取締役(監査等委員である者を除く)の個人別報酬の決定は、代表取締役会長山本久雄及び代表取締役社長廣瀨泰三が、他の取締役の意見も踏まえ合議により行ったものであり、上記の決定方針に従うものと判断しております。
②取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社は2015年8月21日開催の第18回定時株主総会において、取締役(監査等委員である者を除く)の報酬等は年額400百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額40百万円以内とそれぞれ決議しております。なお、第18回定時株主総会終結時における取締役(監査等委員である者を除く)の員数は6名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
③業績連動報酬に関する事項
当社は業績連動報酬の制度は採用しておりません。
④役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当社役員が受ける報酬等は当社から支給されるもののみであり、連結子会社からの報酬はありません。
ロ.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、取締役会で取締役の報酬等の決定に関する方針を定めており、その概要は次のとおりです。
取締役の報酬は、中長期的な企業価値を向上させ、収益性及び効率性の最大化を目指すとともに、更なるコーポレートガバナンスの向上を担う優秀な人材を確保することを目的とします。なお、役員退職慰労金制度は当社にはありません
取締役(監査等委員である者を除く)の報酬は、月額報酬と賞与にて構成し、賞与は当期の業績を勘案して決定します。その総額は使用人兼務取締役の使用人としての給与を除き、株主総会で定めた総額の範囲内とし、個人別報酬については取締役会の決議に基づき代表取締役会長及び代表取締役社長に委任し、両代表取締役が当社グループの業績や各取締役(監査等委員である者を除く)の業務執行状況等を勘案して、他の取締役の意見も踏まえて合議によりこれを定めます。
各取締役(監査等委員である者を除く)の業務執行状況等を踏まえた個人別報酬の決定は、当社グループ全体の業務執行を統括する両代表取締役の合議による方法が適していると考えております。
なお、取締役(監査等委員である者を除く)は、役員持株会制度等により自社株を保有し、株主と同じ視点で会社の持続的成長を目指しており、現時点では株式報酬等は導入しておりません。
監査等委員である取締役の報酬は、経営に対する独立性を確保するため、業績に連動しない年俸制としており、その総額は株主総会で定めた総額の範囲内とし、監査等委員である取締役の協議により個人別報酬を決定します。
当該事業年度における取締役(監査等委員である者を除く)の個人別報酬の決定は、代表取締役会長山本久雄及び代表取締役社長廣瀨泰三が、他の取締役の意見も踏まえ合議により行ったものであり、上記の決定方針に従うものと判断しております。
②取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社は2015年8月21日開催の第18回定時株主総会において、取締役(監査等委員である者を除く)の報酬等は年額400百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額40百万円以内とそれぞれ決議しております。なお、第18回定時株主総会終結時における取締役(監査等委員である者を除く)の員数は6名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
③業績連動報酬に関する事項
当社は業績連動報酬の制度は採用しておりません。
④役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 341 | 341 | - | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 8 | 8 | - | - | 1 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役) | 9 | 9 | - | - | 2 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当社役員が受ける報酬等は当社から支給されるもののみであり、連結子会社からの報酬はありません。
ロ.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。