有価証券報告書-第26期(2022/06/01-2023/05/31)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名・報酬委員会において原案を審議したうえで、取締役会において、取締役の個人別報酬等の内容についての決定方針を以下のとおり決議しております。
また取締役会は、この決定方針に基づき、指名・報酬委員会の審議を経たうえで、各取締役の個人別報酬等の決定方法を各事業年度ごとに承認しており、当事業年度についても報酬等の決定方法は、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
イ.基本方針
取締役の報酬体系は、中長期的な企業価値を向上させ、収益性および効率性の最大化を目指すとともに更なるコーポレートガバナンスの向上を担う優秀な人材を確保することを目的としております。取締役の報酬等は、外部専門機関等の公表資料データ等を用い、同業他社・異業種の報酬水準を踏まえて決定いたします。具体的には、監査等委員である者を除く取締役の報酬等は、定額の月額報酬のほかに、中期的な事業年度の会社業績に基づく業績連動報酬により構成します。報酬の一定割合を、短期ではなく中期的な業績に連動させることにより、持続的な成長へ向けたインセンティブとして機能させます。他方、監査等委員である取締役(独立社外取締役を含む)の報酬等は、その役割と独立性の観点から定額報酬のみで構成するものとします。
ロ.定額報酬の個人別の額の決定に関する方針
取締役の定額報酬は、年間報酬額を12で除した月額固定の金銭報酬とし、世間水準、当社の従業員の給与等の水準を考慮しながら役位、在任年数、貢献度等を総合的に勘案した上で決定するものとします。
ハ.業績連動報酬(賞与)の内容および額の算定方法の決定に関する方針
監査等委員を除く取締役は、役員持株会制度等により自社株を保有し、株主と同じ視点で会社の持続的成長を目指しているため、株式報酬等は導入せず、業績連動報酬も金銭報酬(賞与)とします。
連結営業利益等、中期的な事業年度の財務諸表の数値を参考にしながら、役位別に設定した基準額に各取締役の貢献度・職務執行状況を加味して賞与額を決定し、毎年定時株主総会終了後に支給します。
なお、賞与額決定にかかる指標として、中期的な事業年度の数値を選択した理由は、短期業績の向上に偏った職務執行ではなく、企業価値や総合的な収益力の向上を中期的視点から追求することが重要であると考えるためです。
ニ.個人別の報酬等の額に対する定額報酬・賞与の割合の決定に関する方針
報酬等の総額に対する定額報酬・賞与の割合については、指名・報酬委員会において他社の状況や当社の業績を参考に審議した上で、賞与支給の都度決定いたします。
ホ.個人別の報酬等の額の決定についての委任に関する事項
監査等委員である者を除く取締役の個人別の報酬等の額の決定については、取締役会の決議により代表取締役会長山本久雄及び代表取締役社長廣瀨泰三に委任し、委任を受けた2名の代表取締役は、株主総会で決議した報酬等限度額の範囲内において、定額報酬および賞与の金額を決定します。なお、その決定にあたっては、委任された権限が適切に行使されるように、指名・報酬委員会における審議内容を尊重することとしております。
また、代表取締役2名に上記権限を委任する理由は、経営状況等を最も熟知し、当社を取り巻く環境、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当領域や職務執行状況を総合的に評価することのできる両名が合議で取締役の個人別の報酬等の額を決定することが最も適していると判断したためです。
なお、監査等委員である取締役の個人別の報酬の額については、株主総会で決議した年間報酬限度額の範囲内において、指名・報酬委員会における答申結果を踏まえた上で、監査等委員の協議により決定します。
②取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社は、2015年8月21日開催の第18回定時株主総会において、取締役(監査等委員である者を除く)の報酬等は年額400百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額40百万円以内とそれぞれ決議しております。なお、第18回定時株主総会終結時における取締役(監査等委員である者を除く)の員数は6名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
③取締役の報酬等の総額
イ.役員区分ごとの連結報酬等の総額等
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.期末現在の人員数は、取締役(監査等委員である者を除く)3名、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)であります。
ロ.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名・報酬委員会において原案を審議したうえで、取締役会において、取締役の個人別報酬等の内容についての決定方針を以下のとおり決議しております。
また取締役会は、この決定方針に基づき、指名・報酬委員会の審議を経たうえで、各取締役の個人別報酬等の決定方法を各事業年度ごとに承認しており、当事業年度についても報酬等の決定方法は、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
イ.基本方針
取締役の報酬体系は、中長期的な企業価値を向上させ、収益性および効率性の最大化を目指すとともに更なるコーポレートガバナンスの向上を担う優秀な人材を確保することを目的としております。取締役の報酬等は、外部専門機関等の公表資料データ等を用い、同業他社・異業種の報酬水準を踏まえて決定いたします。具体的には、監査等委員である者を除く取締役の報酬等は、定額の月額報酬のほかに、中期的な事業年度の会社業績に基づく業績連動報酬により構成します。報酬の一定割合を、短期ではなく中期的な業績に連動させることにより、持続的な成長へ向けたインセンティブとして機能させます。他方、監査等委員である取締役(独立社外取締役を含む)の報酬等は、その役割と独立性の観点から定額報酬のみで構成するものとします。
ロ.定額報酬の個人別の額の決定に関する方針
取締役の定額報酬は、年間報酬額を12で除した月額固定の金銭報酬とし、世間水準、当社の従業員の給与等の水準を考慮しながら役位、在任年数、貢献度等を総合的に勘案した上で決定するものとします。
ハ.業績連動報酬(賞与)の内容および額の算定方法の決定に関する方針
監査等委員を除く取締役は、役員持株会制度等により自社株を保有し、株主と同じ視点で会社の持続的成長を目指しているため、株式報酬等は導入せず、業績連動報酬も金銭報酬(賞与)とします。
連結営業利益等、中期的な事業年度の財務諸表の数値を参考にしながら、役位別に設定した基準額に各取締役の貢献度・職務執行状況を加味して賞与額を決定し、毎年定時株主総会終了後に支給します。
なお、賞与額決定にかかる指標として、中期的な事業年度の数値を選択した理由は、短期業績の向上に偏った職務執行ではなく、企業価値や総合的な収益力の向上を中期的視点から追求することが重要であると考えるためです。
ニ.個人別の報酬等の額に対する定額報酬・賞与の割合の決定に関する方針
報酬等の総額に対する定額報酬・賞与の割合については、指名・報酬委員会において他社の状況や当社の業績を参考に審議した上で、賞与支給の都度決定いたします。
ホ.個人別の報酬等の額の決定についての委任に関する事項
監査等委員である者を除く取締役の個人別の報酬等の額の決定については、取締役会の決議により代表取締役会長山本久雄及び代表取締役社長廣瀨泰三に委任し、委任を受けた2名の代表取締役は、株主総会で決議した報酬等限度額の範囲内において、定額報酬および賞与の金額を決定します。なお、その決定にあたっては、委任された権限が適切に行使されるように、指名・報酬委員会における審議内容を尊重することとしております。
また、代表取締役2名に上記権限を委任する理由は、経営状況等を最も熟知し、当社を取り巻く環境、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当領域や職務執行状況を総合的に評価することのできる両名が合議で取締役の個人別の報酬等の額を決定することが最も適していると判断したためです。
なお、監査等委員である取締役の個人別の報酬の額については、株主総会で決議した年間報酬限度額の範囲内において、指名・報酬委員会における答申結果を踏まえた上で、監査等委員の協議により決定します。
②取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社は、2015年8月21日開催の第18回定時株主総会において、取締役(監査等委員である者を除く)の報酬等は年額400百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額40百万円以内とそれぞれ決議しております。なお、第18回定時株主総会終結時における取締役(監査等委員である者を除く)の員数は6名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
③取締役の報酬等の総額
イ.役員区分ごとの連結報酬等の総額等
| 区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 227 | 155 | 71 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 8 | 8 | ― | 1 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役) | 9 | 9 | ― | 2 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.期末現在の人員数は、取締役(監査等委員である者を除く)3名、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)であります。
ロ.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。