有価証券報告書-第23期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する具体的方針は定めておりませんが、2015年8月21日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬等を年額4億円以内(但し、使用人分給与及び賞与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬等を年額4千万円以内と変更決議いただいております。
また、その決定方法については、役員各人の役位、業績及び貢献度など総合的に勘案し、取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬等は取締役会(代表取締役に一任)で、監査等委員である取締役の報酬等は監査等委員会で決定しております。
②業績連動報酬に関する事項
当社は業績連動報酬の制度は採用しておりません。
③役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当社役員が受ける報酬等は当社から支給されるもののみであり、連結子会社からの報酬はありません。
ロ.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する具体的方針は定めておりませんが、2015年8月21日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬等を年額4億円以内(但し、使用人分給与及び賞与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬等を年額4千万円以内と変更決議いただいております。
また、その決定方法については、役員各人の役位、業績及び貢献度など総合的に勘案し、取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬等は取締役会(代表取締役に一任)で、監査等委員である取締役の報酬等は監査等委員会で決定しております。
②業績連動報酬に関する事項
当社は業績連動報酬の制度は採用しておりません。
③役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 325 | 325 | ― | ― | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 8 | 8 | ― | ― | 1 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役) | 9 | 9 | ― | ― | 2 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当社役員が受ける報酬等は当社から支給されるもののみであり、連結子会社からの報酬はありません。
ロ.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。