有価証券報告書-第58期(2024/10/01-2025/09/30)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会による監査の状況
当社における監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(3名が社外取締役)で構成され、定期的に定例監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
三崎秀央氏は、大学教授としての十分な知識と見識を有し、髙野俊哉氏は、金融機関における豊富な実績と経験を有し、末代政輔氏は、電子部品製造装置メーカーにおける豊富な実績と経験を有しており、それぞれ財務及び会計に関する相当の知見を有しております。
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査の方針・監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の報酬等の額の同意等です。
各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査方針、監査計画等に従い、重要な会議への出席、各取締役や内部監査室等からの職務執行状況の聴取、本社及び各事業所への往査、子会社の調査を実施しております。また、会計監査人からの監査報告を受け、計算書類及び事業報告に関して検討を行うほか、代表取締役との意見交換を行っております。
監査等委員会設置会社のもと、監査等委員が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を設置しておりません。
なお当社は、2025年12月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の監査等委員会は引き続き3名の監査等委員(3名が社外取締役)で構成されることになります。
当事業年度において当社監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は下記のとおりです。
(注)髙野 俊哉氏は、2025年12月24日の株主総会終結の時をもって取締役(監査等委員)を退任予定です。
② 内部監査の状況
代表取締役社長直轄の独立組織である内部監査室(1名)が年間内部監査計画に基づき、各部署の業務執行状況について適法性・妥当性・効率性等の観点から、内部統制にかかる監査、コンプライアンス状況についての監査を実施しております。また、グループ全体で定常的に内部監査を実施することにより業務の適正な運営を図っております。これらの内部監査の結果は、代表取締役社長に直接報告するとともに、取締役会に直接報告する仕組みはありませんが、各担当役員及び監査等委員会に対しても直接報告を行う仕組みを構築しており、各担当役員への周知及び監査等委員会による監査との連携も図っております。また、会計監査人、監査等委員会及び内部監査室による三様監査ミーティングを定期的に年3回程度開催し、情報の共有を行い、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
26年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:髙嶋 清彦
指定有限責任社員 業務執行社員:鈴木 克子
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他16名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の法人概要、品質管理体制、独立性、監査体制、監査計画、監査チームの編成、監査報酬見積等の要素を個別に吟味したうえで総合的に判断し、会計監査人を選定しております。EY新日本有限責任監査法人はいずれの要件も充たしており、相応しいものと判断しております。
当社の監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人が独立性及び必要な専門性を有することや監査体制が整備されていること、監査計画が合理的かつ妥当であること等を確認し、これまでの監査実績を踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人から提出された会社法及び金融商品取引法に基づく監査の監査報酬見積書の監査計画、監査内容、監査日数等の妥当性を精査・検討の上、決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会において、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意を行っております。
① 監査等委員会による監査の状況
当社における監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(3名が社外取締役)で構成され、定期的に定例監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
三崎秀央氏は、大学教授としての十分な知識と見識を有し、髙野俊哉氏は、金融機関における豊富な実績と経験を有し、末代政輔氏は、電子部品製造装置メーカーにおける豊富な実績と経験を有しており、それぞれ財務及び会計に関する相当の知見を有しております。
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査の方針・監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の報酬等の額の同意等です。
各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査方針、監査計画等に従い、重要な会議への出席、各取締役や内部監査室等からの職務執行状況の聴取、本社及び各事業所への往査、子会社の調査を実施しております。また、会計監査人からの監査報告を受け、計算書類及び事業報告に関して検討を行うほか、代表取締役との意見交換を行っております。
監査等委員会設置会社のもと、監査等委員が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を設置しておりません。
なお当社は、2025年12月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の監査等委員会は引き続き3名の監査等委員(3名が社外取締役)で構成されることになります。
当事業年度において当社監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は下記のとおりです。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 三崎 秀央 | 13 | 13 |
| 髙野 俊哉(注) | 13 | 13 |
| 末代 政輔 | 13 | 13 |
(注)髙野 俊哉氏は、2025年12月24日の株主総会終結の時をもって取締役(監査等委員)を退任予定です。
② 内部監査の状況
代表取締役社長直轄の独立組織である内部監査室(1名)が年間内部監査計画に基づき、各部署の業務執行状況について適法性・妥当性・効率性等の観点から、内部統制にかかる監査、コンプライアンス状況についての監査を実施しております。また、グループ全体で定常的に内部監査を実施することにより業務の適正な運営を図っております。これらの内部監査の結果は、代表取締役社長に直接報告するとともに、取締役会に直接報告する仕組みはありませんが、各担当役員及び監査等委員会に対しても直接報告を行う仕組みを構築しており、各担当役員への周知及び監査等委員会による監査との連携も図っております。また、会計監査人、監査等委員会及び内部監査室による三様監査ミーティングを定期的に年3回程度開催し、情報の共有を行い、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
26年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:髙嶋 清彦
指定有限責任社員 業務執行社員:鈴木 克子
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他16名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の法人概要、品質管理体制、独立性、監査体制、監査計画、監査チームの編成、監査報酬見積等の要素を個別に吟味したうえで総合的に判断し、会計監査人を選定しております。EY新日本有限責任監査法人はいずれの要件も充たしており、相応しいものと判断しております。
当社の監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人が独立性及び必要な専門性を有することや監査体制が整備されていること、監査計画が合理的かつ妥当であること等を確認し、これまでの監査実績を踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 30,500 | - | 31,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 30,500 | - | 31,500 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人から提出された会社法及び金融商品取引法に基づく監査の監査報酬見積書の監査計画、監査内容、監査日数等の妥当性を精査・検討の上、決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会において、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意を行っております。