有価証券報告書-第52期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※当事業年度の末日(2019年9月30日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末(2019年11月30日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 ×(無償割当、分割または併合の比率)
また、当社は、上記のほか合併、株式交換、株式移転等を行う場合、その他株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で株式数を調整することができる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とする。
なお、当社が、株式無償割当、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × 1 /(無償割当、分割または併合の比率)
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行うときは、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記の算式の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が合併、株式交換、または株式移転を行う場合、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
4.権利行使時において、当社の従業員であることを要する。ただし、任期満了等の正当な理由により退職する限りにおいては、付与された権利を行使することができる。
新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。
5.新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
新株予約権者が死亡した場合、相続を認めない。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2011年12月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 40名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 73 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 7,300(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 587(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2013年12月23日 至 2021年12月22日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 587(注)3 資本組入額 294(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)5 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
※当事業年度の末日(2019年9月30日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末(2019年11月30日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 ×(無償割当、分割または併合の比率)
また、当社は、上記のほか合併、株式交換、株式移転等を行う場合、その他株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で株式数を調整することができる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とする。
なお、当社が、株式無償割当、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × 1 /(無償割当、分割または併合の比率)
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行うときは、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 | |
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 新株式発行前の時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
なお、上記の算式の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が合併、株式交換、または株式移転を行う場合、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
4.権利行使時において、当社の従業員であることを要する。ただし、任期満了等の正当な理由により退職する限りにおいては、付与された権利を行使することができる。
新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。
5.新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
新株予約権者が死亡した場合、相続を認めない。