有価証券報告書-第34期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 9:55
【資料】
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【項目】
140項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、3名で構成され、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法律に関する知識を有する者が選任されており、「監査等委員会規程」に基づき、毎月1回定期的に開催しております。また、当社は常勤監査等委員を選任しておりませんが、監査等委員3名は取締役会のほか社内の重要な会議に出席し、適切な経営判断が行われているか、取締役の職務執行について違法性がないか、内部統制システムが取締役会により適切に構築・運営されているかについて、厳正に監査・監督しております。また、各部門の監査を通じ、業務の意思決定や業務執行について法令及び定款に違反していないかの確認を行っております。
監査等委員である取締役は、会計監査人が行う監査及び監査講評に立ち会うほか、監査の過程において、会社運営上の諸問題について適宜意見の交換を行い、会計監査人による監査報告の内容、監査の全過程を通して協議した内容に基づき監査意見を検討し、監査報告を作成しております。監査等委員である取締役は、会計監査人と定期的な会合を含め、必要に応じ情報交換を行い、相互の連携を高めております。
また、監査等委員会は、内部監査室の監査計画立案の際に、スケジュールや監査項目の選定及び頻度等について助言し、内部監査実施後に報告を受けるなど、内部監査室と監査項目について必要な意見交換を行っております。監査等委員会監査においては、内部統制システムを利用した組織的監査が必要であり、内部監査室との連携が不可欠であることから、内部監査室との連携を密にし、監査の実効性・効率性を高めております。
当事業年度において監査等委員会を17回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
霞 信彦17回17回
廣田哲治17回17回
浅田 哲5回5回
久保田 洋8回5回

(注)1.取締役(監査等委員)浅田哲氏は、2019年11月12日開催の臨時株主総会で選任されましたので、開催回数及び出席回数は就任後のものであります。
2.取締役(監査等委員)久保田洋氏は、2019年7月21日に逝去より退任いたしましたので、開催回数及び出席日数は在任中のものであります。
監査等委員会での主な検討事項は、内部統制システムの整備状況、リスク管理のための整備状況、連結会計関連の整備状況の確認とその有効性の評価であります。
監査等委員の主な活動は、取締役会等の重要な会議の出席、当社及びグループ会社への往査のほか、代表取締役との意見交換、取締役等へのヒアリング、会計監査人へのヒアリングであります。

② 内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直轄組織である内部監査室にて行っております。会社の諸制度の運営状況と財務状況の実態を把握するとともに、経理及び一般業務運営上の正確性の維持、合理化並びに効率化や事故・過誤の防止に資することを目的としております。
社長直轄組織として他の部門から独立している内部監査室は2名で構成されており、客観的立場から内部統制システムの整備・運用状況をチェックするため、各部門に必要な内部監査を定期的に実施しております。監査の結果を代表取締役社長に報告し、必要に応じて改善措置を講じております。
内部監査室は、当社の財務報告の信頼性を確保するため、内部統制の整備及び運用の確認と評価を行っております。評価の結果、発見された不備については改善を行い、また改善状況について再評価を行っております。
内部監査室は、監査項目について必要に応じて監査等委員である取締役と随時意見交換を行い、監査の有効性・効率性の向上を図っております。内部監査室は、監査の結果を監査報告書にまとめ代表取締役社長に報告するほか、監査等委員会にも結果を報告しております。また、内部監査室は、会計監査人が行う監査や監査講評に立ち会うほか、意見交換や協議を行う等、相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
14年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 寺田 昭仁
指定有限責任社員 業務執行社員 戸塚 俊一郎
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 1名
その他 5名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定方針を明確に定めてはおりませんが、当社が定めた監査等委員会監査等基準に照らし、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案し選定することとしております。
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針については、監査等委員会が、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社30,000-29,000-
連結子会社----
30,000-29,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査内容、監査人員数、監査日数、当社の規模、業務の特性等を勘案した上で、適切に決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうか検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意しております。