有価証券報告書-第36期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月8日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
・基本方針
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能するものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責及び当社への貢献度等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
・基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
[取締役(監査等委員を除く。)]
経営環境、市場水準、従業員の給与水準を考慮し、代表権の有無・役位・職責に相応した報酬額とし、当社グループの事業年度の業績結果、将来の業績見通し、各取締役の業務執行達成度及び貢献度等の総合的な評価を加味して基本報酬の額を算定する。
[取締役(監査等委員)]
経営環境、市場水準、各取締役の能力及び経営に関する貢献度を総合的に勘案して基本報酬の額を算定する。取締役の報酬は、基本報酬として月例の固定報酬のみを支払うこととする。
・金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬については、金銭報酬のみとする。
取締役(監査等委員を除く。)の金銭報酬の額は、2016年6月24日開催の第30回定時株主総会において、年額300,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は6名です。
取締役(監査等委員)の金銭報酬の額は、2016年6月24日開催の第30回定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名です。
当事業年度においては、2021年6月23日開催の取締役会にて、代表取締役会長小口英噐及び代表取締役社長伊達一紀に取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役(監査等委員を除く。)の基本報酬額であり、その権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
なお、委任された内容の決定にあたっては、監査等委員会に原案を提示し、監査等委員(社外取締役)の意見を聴取した上で、個人別の報酬額を決定していることから、取締役会はその内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員はおりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月8日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
・基本方針
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能するものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責及び当社への貢献度等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
・基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
[取締役(監査等委員を除く。)]
経営環境、市場水準、従業員の給与水準を考慮し、代表権の有無・役位・職責に相応した報酬額とし、当社グループの事業年度の業績結果、将来の業績見通し、各取締役の業務執行達成度及び貢献度等の総合的な評価を加味して基本報酬の額を算定する。
[取締役(監査等委員)]
経営環境、市場水準、各取締役の能力及び経営に関する貢献度を総合的に勘案して基本報酬の額を算定する。取締役の報酬は、基本報酬として月例の固定報酬のみを支払うこととする。
・金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬については、金銭報酬のみとする。
取締役(監査等委員を除く。)の金銭報酬の額は、2016年6月24日開催の第30回定時株主総会において、年額300,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は6名です。
取締役(監査等委員)の金銭報酬の額は、2016年6月24日開催の第30回定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名です。
当事業年度においては、2021年6月23日開催の取締役会にて、代表取締役会長小口英噐及び代表取締役社長伊達一紀に取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役(監査等委員を除く。)の基本報酬額であり、その権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
なお、委任された内容の決定にあたっては、監査等委員会に原案を提示し、監査等委員(社外取締役)の意見を聴取した上で、個人別の報酬額を決定していることから、取締役会はその内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 185,925 | 185,925 | - | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 22,500 | 22,500 | - | - | 3 |
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員はおりません。