有価証券報告書-第40期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/24 10:38
【資料】
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【項目】
146項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容
1)基本方針
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能するものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責及び当社への貢献度等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
2)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とする。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、経営環境、市場水準、従業員の給与水準を考慮し、代表権の有無・役位・職責に相応した報酬額とし、当社グループの事業年度の業績結果、将来の業績見通し、各取締役の業務執行達成度及び貢献度等の総合的な評価を加味して基本報酬の額を算定する。
監査等委員である取締役については、経営環境、市場水準、各取締役の能力及び経営に関する貢献度を総合的に勘案して基本報酬の額を算定する。
3)非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬とする。
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に、毎年定時株主総会後の一定時期に役位・職責・中期計画の進捗状況・株価推移等を総合的に勘案して決定する。
4)金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の種類別の報酬割合については、月例の固定報酬を基本としつつ、役位・職責・業績・株価等を総合的に勘案して決定するものとする。
5)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額とする。委任を受けた代表取締役は、前掲の基本方針及び算定基準を元に個人別の報酬額を算定し、その決定に当たっては、監査等委員会に報酬案を諮問し、監査等委員(社外取締役)の審議・答申を経ることとする。なお、譲渡制限付株式報酬については、取締役会にて個人別の割当株式数を決定する。
監査等委員である取締役の個人別の報酬については、監査等委員の協議により、報酬額を決定する。
ロ.役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の基本報酬(金銭報酬)の限度額は、2016年6月24日開催の第30回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額300百万円以内、監査等委員である取締役は年額50百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は6名、監査等委員である取締役の員数は3名です。
また、上記基本報酬額とは別枠で、2024年6月25日開催の第38回定時株主総会決議により、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬の限度額は、年額60百万円以内(これにより発行または処分される当社の普通株式の総数は年15,000株以内)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は6名です。
ハ.当事業年度における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬等の額の決定プロセス及び委任に関する事項
当事業年度においては、2025年6月24日開催の取締役会にて、代表取締役に取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬(金銭報酬)額であり、その権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役による決定が適していると判断したためであります。委任された内容の決定にあたっては、監査等委員会に原案を提示し、監査等委員(社外取締役)の意見を聴取した上で、個人別の報酬額を決定していることから、取締役会はその内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、譲渡制限付株式報酬については、2025年6月24日開催の取締役会にて個別の割当数を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
固定報酬譲渡制限付
株式報酬
左記のうち、非金銭報酬等
取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)168,861148,12520,73620,7366
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
-----
社外役員19,80019,800--3

(注)取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬20,736千円であります。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員はおりません。

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