有価証券報告書-第92期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(追加情報)
(特別準備金)
2008年10月1日の株式会社化に伴い、株式会社商工組合中央金庫法附則第5条に基づき、資本金、利益剰余金から特別準備金への振替を行っております。
なお、特別準備金は次の性格を有しております。
(1) 剰余金の額の計算においては、株式会社商工組合中央金庫法第43条の規定に基づき、特別準備金の額は、資本金及び準備金の額の合計額に算入されます。
(2) 欠損のてん補を行う場合、株式会社商工組合中央金庫法第44条第1項の規定に基づき、資本準備金及び利益準備金の額の合計額が零となったときは、特別準備金の額を減少することができます。なお、特別準備金の額を減少した後において剰余金の額が零を超えることとなったときは、株式会社商工組合中央金庫法第44条第3項の規定に基づき、特別準備金の額を増加しなければなりません。
(3) 自己資本の充実の状況その他財務内容の健全性が向上し、その健全性が確保されるに至ったと認められる場合には、株式会社商工組合中央金庫法第45条の規定に基づき、株主総会の決議によって、特別準備金の額の全部又は一部を国庫に納付することができます。
(4) 仮に清算することとなった場合には、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、株式会社商工組合中央金庫法第46条の規定に基づき、特別準備金の額を国庫に納付するものとされています。
(危機対応準備金)
株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の6に基づき、危機対応業務の円滑な実施のため、政府が出資した金額を危機対応準備金として計上しております。
なお、危機対応準備金は次の性格を有しております。
(1) 剰余金の額の計算においては、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の9第1項の規定により読み替えて適用される同法第43条の規定に基づき、危機対応準備金の額は、資本金及び準備金の額の合計額に算入されます。
(2) 欠損のてん補を行う場合、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の7の規定に基づき、特別準備金の額が零となったときは、危機対応準備金の額を減少することができます。なお、危機対応準備金の額を減少した後において剰余金の額が零を超えることとなったときは、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の9第1項の規定により読み替えて適用される同法第44条第3項の規定に基づき、危機対応準備金の額を増加しなければなりません。この危機対応準備金の額の増加は、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の9第2項の規定に基づき、特別準備金の額の増加に先立って行うこととされています。
(3) 危機対応業務の円滑な実施のために必要な財政基盤が十分に確保されるに至ったと株式会社商工組合中央金庫が認める場合には、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の8及び第2条の9第1項の規定により読み替えて適用される同法第45条の規定に基づき、株主総会の決議によって、危機対応準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとされています。
(4) 仮に清算することとなった場合には、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の9第1項の規定により読み替えて適用される同法第46条及び同法附則第2条の9第3項の規定に基づき、危機対応準備金の額を国庫に納付するものとされています。
(受取賠償金)
当金庫は、開発を進めていたシステム投資案件において、計画の大幅な見直しが発生し、投資額の回収が見込めなくなったことから、前連結会計年度において、当該システム関連資産について3,525百万円の減損損失を計上しておりました。
当連結会計年度において、同システム投資案件の中止に関して、システム開発委託先との間に和解契約を締結しております。
和解契約に基づき、当連結会計年度に同委託先から受領した損害賠償金2,180百万円及び当連結会計年度に同委託先から無償で供与を受けたシステムのハードウェア等の評価額1,611百万円の合計額3,792百万円を「受取賠償金」として特別利益に計上しております。
(特別準備金)
2008年10月1日の株式会社化に伴い、株式会社商工組合中央金庫法附則第5条に基づき、資本金、利益剰余金から特別準備金への振替を行っております。
なお、特別準備金は次の性格を有しております。
(1) 剰余金の額の計算においては、株式会社商工組合中央金庫法第43条の規定に基づき、特別準備金の額は、資本金及び準備金の額の合計額に算入されます。
(2) 欠損のてん補を行う場合、株式会社商工組合中央金庫法第44条第1項の規定に基づき、資本準備金及び利益準備金の額の合計額が零となったときは、特別準備金の額を減少することができます。なお、特別準備金の額を減少した後において剰余金の額が零を超えることとなったときは、株式会社商工組合中央金庫法第44条第3項の規定に基づき、特別準備金の額を増加しなければなりません。
(3) 自己資本の充実の状況その他財務内容の健全性が向上し、その健全性が確保されるに至ったと認められる場合には、株式会社商工組合中央金庫法第45条の規定に基づき、株主総会の決議によって、特別準備金の額の全部又は一部を国庫に納付することができます。
(4) 仮に清算することとなった場合には、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、株式会社商工組合中央金庫法第46条の規定に基づき、特別準備金の額を国庫に納付するものとされています。
(危機対応準備金)
株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の6に基づき、危機対応業務の円滑な実施のため、政府が出資した金額を危機対応準備金として計上しております。
なお、危機対応準備金は次の性格を有しております。
(1) 剰余金の額の計算においては、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の9第1項の規定により読み替えて適用される同法第43条の規定に基づき、危機対応準備金の額は、資本金及び準備金の額の合計額に算入されます。
(2) 欠損のてん補を行う場合、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の7の規定に基づき、特別準備金の額が零となったときは、危機対応準備金の額を減少することができます。なお、危機対応準備金の額を減少した後において剰余金の額が零を超えることとなったときは、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の9第1項の規定により読み替えて適用される同法第44条第3項の規定に基づき、危機対応準備金の額を増加しなければなりません。この危機対応準備金の額の増加は、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の9第2項の規定に基づき、特別準備金の額の増加に先立って行うこととされています。
(3) 危機対応業務の円滑な実施のために必要な財政基盤が十分に確保されるに至ったと株式会社商工組合中央金庫が認める場合には、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の8及び第2条の9第1項の規定により読み替えて適用される同法第45条の規定に基づき、株主総会の決議によって、危機対応準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとされています。
(4) 仮に清算することとなった場合には、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の9第1項の規定により読み替えて適用される同法第46条及び同法附則第2条の9第3項の規定に基づき、危機対応準備金の額を国庫に納付するものとされています。
(受取賠償金)
当金庫は、開発を進めていたシステム投資案件において、計画の大幅な見直しが発生し、投資額の回収が見込めなくなったことから、前連結会計年度において、当該システム関連資産について3,525百万円の減損損失を計上しておりました。
当連結会計年度において、同システム投資案件の中止に関して、システム開発委託先との間に和解契約を締結しております。
和解契約に基づき、当連結会計年度に同委託先から受領した損害賠償金2,180百万円及び当連結会計年度に同委託先から無償で供与を受けたシステムのハードウェア等の評価額1,611百万円の合計額3,792百万円を「受取賠償金」として特別利益に計上しております。