訂正有価証券報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(追加情報)
(特別準備金)
平成20年10月1日の株式会社化に伴い、株式会社商工組合中央金庫法附則第5条に基づき、資本金、利益剰余金から特別準備金への振替を行っております。
なお、特別準備金は次の性格を有しております。
(1) 剰余金の額の計算においては、株式会社商工組合中央金庫法第43条の規定に基づき、特別準備金の額は、資本金及び準備金の額の合計額に算入されます。
(2) 欠損のてん補を行う場合、株式会社商工組合中央金庫法第44条第1項の規定に基づき、資本準備金及び利益準備金の額の合計額が零となったときは、特別準備金の額を減少することができます。なお、特別準備金の額を減少した後において剰余金の額が零を超えることとなったときは、株式会社商工組合中央金庫法第44条第3項の規定に基づき、特別準備金の額を増加しなければなりません。
(3) 自己資本の充実の状況その他財務内容の健全性が向上し、その健全性が確保されるに至ったと認められる場合には、株式会社商工組合中央金庫法第45条の規定に基づき、株主総会の決議によって、特別準備金の額の全部又は一部を国庫に納付することができます。
(4) 仮に清算することとなった場合には、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、株式会社商工組合中央金庫法第46条の規定に基づき、特別準備金の額を国庫に納付するものとされています。
(危機対応準備金)
株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の6に基づき、危機対応業務の円滑な実施のため、政府が出資した金額を危機対応準備金として計上しております。
なお、危機対応準備金は次の性格を有しております。
(1) 剰余金の額の計算においては、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の9第1項の規定により読み替えて適用される同法第43条の規定に基づき、危機対応準備金の額は、資本金及び準備金の額の合計額に算入されます。
(2) 欠損のてん補を行う場合、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の7の規定に基づき、特別準備金の額が零となったときは、危機対応準備金の額を減少することができます。なお、危機対応準備金の額を減少した後において剰余金の額が零を超えることとなったときは、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の9第1項の規定により読み替えて適用される同法第44条第3項の規定に基づき、危機対応準備金の額を増加しなければなりません。この危機対応準備金の額の増加は、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の9第2項の規定に基づき、特別準備金の額の増加に先立って行うこととされています。
(3) 危機対応業務の円滑な実施のために必要な財政基盤が十分に確保されるに至ったと株式会社商工組合中央金庫が認める場合には、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の8及び第2条の9第1項の規定により読み替えて適用される同法第45条の規定に基づき、株主総会の決議によって、危機対応準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとされています。
(4) 仮に清算することとなった場合には、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の9第1項の規定により読み替えて適用される同法第46条及び同法附則第2条の9第3項の規定に基づき、危機対応準備金の額を国庫に納付するものとされています。
(危機対応業務の不正行為事案)
危機対応業務の不正行為事案に関する継続調査及び調査報告後に行った再調査の結果、「不正があると判定した口座」のうち「危機対応業務の要件充足が確認できなかった口座」は3,284件、「判定不能であるため不正の疑義が払拭できなかった口座」のうち「危機対応業務の要件充足が確認できなかった口座」は4,842件となりました。「危機対応業務の要件充足が確認できなかった口座」に係る既受領補償金及び利子補給金について、株式会社日本政策金融公庫へ返還を行い、第三者委員会調査判明分を含めた損失額8,277百万円について当事業年度の財務諸表に計上しております。当該損失額の内訳は次のとおりです。
(1)~(4)及び(6)について、その他の経常費用に危機対応業務関連損失7,266百万円を含めて計上しております。
(5)について、貸倒引当金戻入益から減額して計上しております。
なお(6)については、継続調査の報告書公表以降の追加調査に伴う調査費用を含んでおります。
(危機対応業務以外の貸出に関する不正行為事案)
継続調査の報告書公表以降、設備資金を資金使途とする際の確認資料の改ざん、「成長・創業支援プログラム」における適合確認不備の追加調査を行いました。また、追加調査の過程で地方自治体の制度融資及びセーフティネット保証付き融資における申請書類の確認資料の改ざん等が判明しております。これらの融資には日本銀行からの借入制度や、産業投資借入を原資とした借入制度を利用した口座も含まれており、当該借入金の返還が必要になるとともに、当該借入金の期日前返済に伴う追加利息及び日本銀行借入金の返済に伴い生じる日本銀行預け金利息の支払いが必要になります。同様に、セーフティネット保証付き融資について、顧客等が負担した信用保証料についても速やかに返還を行ってまいります。これらの損失額275百万円について当事業年度の財務諸表に計上しております。当該損失額の内訳は次のとおりです。
(7)~(9)について、その他の経常費用に263百万円を含めて計上しております。
(10)について、貸倒引当金戻入益から減額して計上しております。
(特別準備金)
平成20年10月1日の株式会社化に伴い、株式会社商工組合中央金庫法附則第5条に基づき、資本金、利益剰余金から特別準備金への振替を行っております。
なお、特別準備金は次の性格を有しております。
(1) 剰余金の額の計算においては、株式会社商工組合中央金庫法第43条の規定に基づき、特別準備金の額は、資本金及び準備金の額の合計額に算入されます。
(2) 欠損のてん補を行う場合、株式会社商工組合中央金庫法第44条第1項の規定に基づき、資本準備金及び利益準備金の額の合計額が零となったときは、特別準備金の額を減少することができます。なお、特別準備金の額を減少した後において剰余金の額が零を超えることとなったときは、株式会社商工組合中央金庫法第44条第3項の規定に基づき、特別準備金の額を増加しなければなりません。
(3) 自己資本の充実の状況その他財務内容の健全性が向上し、その健全性が確保されるに至ったと認められる場合には、株式会社商工組合中央金庫法第45条の規定に基づき、株主総会の決議によって、特別準備金の額の全部又は一部を国庫に納付することができます。
(4) 仮に清算することとなった場合には、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、株式会社商工組合中央金庫法第46条の規定に基づき、特別準備金の額を国庫に納付するものとされています。
(危機対応準備金)
株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の6に基づき、危機対応業務の円滑な実施のため、政府が出資した金額を危機対応準備金として計上しております。
なお、危機対応準備金は次の性格を有しております。
(1) 剰余金の額の計算においては、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の9第1項の規定により読み替えて適用される同法第43条の規定に基づき、危機対応準備金の額は、資本金及び準備金の額の合計額に算入されます。
(2) 欠損のてん補を行う場合、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の7の規定に基づき、特別準備金の額が零となったときは、危機対応準備金の額を減少することができます。なお、危機対応準備金の額を減少した後において剰余金の額が零を超えることとなったときは、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の9第1項の規定により読み替えて適用される同法第44条第3項の規定に基づき、危機対応準備金の額を増加しなければなりません。この危機対応準備金の額の増加は、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の9第2項の規定に基づき、特別準備金の額の増加に先立って行うこととされています。
(3) 危機対応業務の円滑な実施のために必要な財政基盤が十分に確保されるに至ったと株式会社商工組合中央金庫が認める場合には、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の8及び第2条の9第1項の規定により読み替えて適用される同法第45条の規定に基づき、株主総会の決議によって、危機対応準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとされています。
(4) 仮に清算することとなった場合には、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の9第1項の規定により読み替えて適用される同法第46条及び同法附則第2条の9第3項の規定に基づき、危機対応準備金の額を国庫に納付するものとされています。
(危機対応業務の不正行為事案)
危機対応業務の不正行為事案に関する継続調査及び調査報告後に行った再調査の結果、「不正があると判定した口座」のうち「危機対応業務の要件充足が確認できなかった口座」は3,284件、「判定不能であるため不正の疑義が払拭できなかった口座」のうち「危機対応業務の要件充足が確認できなかった口座」は4,842件となりました。「危機対応業務の要件充足が確認できなかった口座」に係る既受領補償金及び利子補給金について、株式会社日本政策金融公庫へ返還を行い、第三者委員会調査判明分を含めた損失額8,277百万円について当事業年度の財務諸表に計上しております。当該損失額の内訳は次のとおりです。
| (1) 既受領補償金の返還に伴う損失 | 1,072百万円 |
| (2) 既受領利子補給金の返還に伴う損失 | 2,124百万円 |
| (3) 返還に伴い発生する利息 | 811百万円 |
| (4) 立替利子補給金及び未受領の補償金のうち請求を行えないことによる損失 | 457百万円 |
| (5) 損害担保契約解除に伴う貸倒引当金増加額 | 1,011百万円 |
| (6) 調査費用 | 2,800百万円 |
(1)~(4)及び(6)について、その他の経常費用に危機対応業務関連損失7,266百万円を含めて計上しております。
(5)について、貸倒引当金戻入益から減額して計上しております。
なお(6)については、継続調査の報告書公表以降の追加調査に伴う調査費用を含んでおります。
(危機対応業務以外の貸出に関する不正行為事案)
継続調査の報告書公表以降、設備資金を資金使途とする際の確認資料の改ざん、「成長・創業支援プログラム」における適合確認不備の追加調査を行いました。また、追加調査の過程で地方自治体の制度融資及びセーフティネット保証付き融資における申請書類の確認資料の改ざん等が判明しております。これらの融資には日本銀行からの借入制度や、産業投資借入を原資とした借入制度を利用した口座も含まれており、当該借入金の返還が必要になるとともに、当該借入金の期日前返済に伴う追加利息及び日本銀行借入金の返済に伴い生じる日本銀行預け金利息の支払いが必要になります。同様に、セーフティネット保証付き融資について、顧客等が負担した信用保証料についても速やかに返還を行ってまいります。これらの損失額275百万円について当事業年度の財務諸表に計上しております。当該損失額の内訳は次のとおりです。
| (7) 日本銀行借入金及び産業投資借入金の期日前返済に伴う追加支払利息 | 214百万円 |
| (8) 日本銀行借入金の返済に伴い生じる預け金の支払利息 | 37百万円 |
| (9) セーフティネット保証に係る顧客等負担信用保証料の返還に伴う損失 | 11百万円 |
| (10)信用保証契約解除に伴う貸倒引当金増加額 | 12百万円 |
(7)~(9)について、その他の経常費用に263百万円を含めて計上しております。
(10)について、貸倒引当金戻入益から減額して計上しております。