半期報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(追加情報)
(特別準備金)
平成20年10月1日の株式会社化に伴い、株式会社商工組合中央金庫法附則第5条に基づき、資本金、利益剰余金から特別準備金への振替を行っております。
なお、特別準備金は次の性格を有しております。
(1) 剰余金の額の計算においては、株式会社商工組合中央金庫法第43条の規定に基づき、特別準備金の額は、資本金及び準備金の額の合計額に算入されます。
(2) 欠損のてん補を行う場合、株式会社商工組合中央金庫法第44条第1項の規定に基づき、資本準備金及び利益準備金の額の合計額が零となったときは、特別準備金の額を減少することができます。なお、特別準備金の額を減少した後において剰余金の額が零を超えることとなったときは、株式会社商工組合中央金庫法第44条第3項の規定に基づき、特別準備金の額を増加しなければなりません。
(3) 自己資本の充実の状況その他財務内容の健全性が向上し、その健全性が確保されるに至ったと認められる場合には、株式会社商工組合中央金庫法第45条の規定に基づき、株主総会の決議によって、特別準備金の額の全部又は一部を国庫に納付することができます。
(4) 仮に清算することとなった場合には、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、株式会社商工組合中央金庫法第46条の規定に基づき、特別準備金の額を国庫に納付するものとされています。
(危機対応準備金)
株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の6に基づき、危機対応業務の円滑な実施のため、政府が出資した金額を危機対応準備金として計上しております。
なお、危機対応準備金は次の性格を有しております。
(1) 剰余金の額の計算においては、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の9第1項の規定により読み替えて適用される同法第43条の規定に基づき、危機対応準備金の額は、資本金及び準備金の額の合計額に算入されます。
(2) 欠損のてん補を行う場合、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の7の規定に基づき、特別準備金の額が零となったときは、危機対応準備金の額を減少することができます。なお、危機対応準備金の額を減少した後において剰余金の額が零を超えることとなったときは、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の9第1項の規定により読み替えて適用される同法第44条第3項の規定に基づき、危機対応準備金の額を増加しなければなりません。この危機対応準備金の額の増加は、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の9第2項の規定に基づき、特別準備金の額の増加に先立って行うこととされています。
(3) 危機対応業務の円滑な実施のために必要な財政基盤が十分に確保されるに至ったと株式会社商工組合中央金庫が認める場合には、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の8及び第2条の9第1項の規定により読み替えて適用される同法第45条の規定に基づき、株主総会の決議によって、危機対応準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとされています。
(4) 仮に清算することとなった場合には、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の9第1項の規定により読み替えて適用される同法第46条及び同法附則第2条の9第3項の規定に基づき、危機対応準備金の額を国庫に納付するものとされています。
(危機対応業務の不正行為事案)
危機対応業務の不正行為事案に関する継続調査の結果、「不正があると判定した口座」のうち「危機対応業務の要件充足が確認できなかった口座」は3,255件、「判定不能であるため不正の疑義が払拭できなかった口座」のうち「危機対応業務の要件充足が確認できなかった口座」は4,803件となりました。「危機対応業務の要件充足が確認できなかった口座」に係る既受領補償金及び利子補給金について、株式会社日本政策金融公庫へ速やかな返還を行う必要があり、返還済みの第三者委員会調査判明分を含めた損失額7,865百万円について当中間財務諸表に計上しております。当該損失額の内訳は次のとおりです。
(1)~(3)及び(5)について、その他経常費用の危機対応業務関連損失引当金繰入額4,209百万円及び危機対応業務関連損失2,213百万円に計上しております。
(4)について、その他経常収益の貸倒引当金戻入益から減額して計上しております。
(特別準備金)
平成20年10月1日の株式会社化に伴い、株式会社商工組合中央金庫法附則第5条に基づき、資本金、利益剰余金から特別準備金への振替を行っております。
なお、特別準備金は次の性格を有しております。
(1) 剰余金の額の計算においては、株式会社商工組合中央金庫法第43条の規定に基づき、特別準備金の額は、資本金及び準備金の額の合計額に算入されます。
(2) 欠損のてん補を行う場合、株式会社商工組合中央金庫法第44条第1項の規定に基づき、資本準備金及び利益準備金の額の合計額が零となったときは、特別準備金の額を減少することができます。なお、特別準備金の額を減少した後において剰余金の額が零を超えることとなったときは、株式会社商工組合中央金庫法第44条第3項の規定に基づき、特別準備金の額を増加しなければなりません。
(3) 自己資本の充実の状況その他財務内容の健全性が向上し、その健全性が確保されるに至ったと認められる場合には、株式会社商工組合中央金庫法第45条の規定に基づき、株主総会の決議によって、特別準備金の額の全部又は一部を国庫に納付することができます。
(4) 仮に清算することとなった場合には、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、株式会社商工組合中央金庫法第46条の規定に基づき、特別準備金の額を国庫に納付するものとされています。
(危機対応準備金)
株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の6に基づき、危機対応業務の円滑な実施のため、政府が出資した金額を危機対応準備金として計上しております。
なお、危機対応準備金は次の性格を有しております。
(1) 剰余金の額の計算においては、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の9第1項の規定により読み替えて適用される同法第43条の規定に基づき、危機対応準備金の額は、資本金及び準備金の額の合計額に算入されます。
(2) 欠損のてん補を行う場合、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の7の規定に基づき、特別準備金の額が零となったときは、危機対応準備金の額を減少することができます。なお、危機対応準備金の額を減少した後において剰余金の額が零を超えることとなったときは、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の9第1項の規定により読み替えて適用される同法第44条第3項の規定に基づき、危機対応準備金の額を増加しなければなりません。この危機対応準備金の額の増加は、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の9第2項の規定に基づき、特別準備金の額の増加に先立って行うこととされています。
(3) 危機対応業務の円滑な実施のために必要な財政基盤が十分に確保されるに至ったと株式会社商工組合中央金庫が認める場合には、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の8及び第2条の9第1項の規定により読み替えて適用される同法第45条の規定に基づき、株主総会の決議によって、危機対応準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとされています。
(4) 仮に清算することとなった場合には、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の9第1項の規定により読み替えて適用される同法第46条及び同法附則第2条の9第3項の規定に基づき、危機対応準備金の額を国庫に納付するものとされています。
(危機対応業務の不正行為事案)
危機対応業務の不正行為事案に関する継続調査の結果、「不正があると判定した口座」のうち「危機対応業務の要件充足が確認できなかった口座」は3,255件、「判定不能であるため不正の疑義が払拭できなかった口座」のうち「危機対応業務の要件充足が確認できなかった口座」は4,803件となりました。「危機対応業務の要件充足が確認できなかった口座」に係る既受領補償金及び利子補給金について、株式会社日本政策金融公庫へ速やかな返還を行う必要があり、返還済みの第三者委員会調査判明分を含めた損失額7,865百万円について当中間財務諸表に計上しております。当該損失額の内訳は次のとおりです。
| (1) 既受領補償金の返還に伴う損失 | 1,041百万円 |
| (2) 既受領利子補給金の返還に伴う損失 | 2,101百万円 |
| (3) 返還に伴い発生する利息 | 824百万円 |
| (4) 損害担保契約解除に伴う貸倒引当金増加額 | 1,442百万円 |
| (5) 継続調査費用 | 2,455百万円 |
(1)~(3)及び(5)について、その他経常費用の危機対応業務関連損失引当金繰入額4,209百万円及び危機対応業務関連損失2,213百万円に計上しております。
(4)について、その他経常収益の貸倒引当金戻入益から減額して計上しております。