半期報告書-第96期(2024/04/01-2025/03/31)
(追加情報)
(特別準備金)
2008年10月1日の株式会社化に伴い、株式会社商工組合中央金庫法附則第5条に基づき、資本金、利益剰余金から特別準備金への振替を行っております。
なお、特別準備金は次の性格を有しております。
(1) 剰余金の額の計算においては、株式会社商工組合中央金庫法第43条の規定に基づき、特別準備金の額は、資本金及び準備金の額の合計額に算入されます。
(2) 欠損のてん補を行う場合、株式会社商工組合中央金庫法第44条第1項の規定に基づき、資本準備金及び利益準備金の額の合計額が零となったときは、特別準備金の額を減少することができます。なお、特別準備金の額を減少した後において剰余金の額が零を超えることとなったときは、株式会社商工組合中央金庫法第44条第3項の規定に基づき、特別準備金の額を増加しなければなりません。
(3) 自己資本の充実の状況その他財務内容の健全性が向上し、その健全性が確保されるに至ったと認められる場合には、株式会社商工組合中央金庫法第45条の規定に基づき、株主総会の決議によって、特別準備金の額の全部又は一部を国庫に納付することができます。
(4) 仮に清算することとなった場合には、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、株式会社商工組合中央金庫法第46条の規定に基づき、特別準備金の額を国庫に納付するものとされています。
(危機対応準備金)
株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の6に基づき、危機対応業務の円滑な実施のため、政府が出資した金額を危機対応準備金として計上しております。
なお、危機対応準備金は次の性格を有しております。
(1) 剰余金の額の計算においては、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の9第1項の規定により読み替えて適用される同法第43条の規定に基づき、危機対応準備金の額は、資本金及び準備金の額の合計額に算入されます。
(2) 欠損のてん補を行う場合、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の7の規定に基づき、特別準備金の額が零となったときは、危機対応準備金の額を減少することができます。なお、危機対応準備金の額を減少した後において剰余金の額が零を超えることとなったときは、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の9第1項の規定により読み替えて適用される同法第44条第3項の規定に基づき、危機対応準備金の額を増加しなければなりません。この危機対応準備金の額の増加は、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の9第2項の規定に基づき、特別準備金の額の増加に先立って行うこととされています。
(3) 危機対応業務の円滑な実施のために必要な財政基盤が十分に確保されるに至ったと株式会社商工組合中央金庫が認める場合には、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の8及び第2条の9第1項の規定により読み替えて適用される同法第45条の規定に基づき、株主総会の決議によって、危機対応準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとされています。
(4) 仮に清算することとなった場合には、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の9第1項の規定により読み替えて適用される同法第46条及び同法附則第2条の9第3項の規定に基づき、危機対応準備金の額を国庫に納付するものとされています。
(貸倒引当金)
貸倒引当金の計上にあたっては、「取引先区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」及び「予想損失額に関する将来見込み等」を主要な仮定として設定しております。
「取引先区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各取引先の収益獲得能力等を個別に評価し、設定しております。「予想損失額に関する将来見込み等」として、中間決算日時点における個々の引当金算定区分の貸倒実績率等には反映されない信用リスクを織り込んでおります。
正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、前事業年度末日時点の大口取引先に対する債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を基礎として、中間決算日以降の突発的な貸倒リスクを織り込むための引当金を追加計上しております。その他の要注意先債権のうち貸出条件緩和を有する債権については、前事業年度の1年間の貸倒実績率の高まりに着目し、今後3年間の予想損失率の見積りにあたって、当該1年間の実績を基礎として予想損失額を推計することで、将来見込み等必要な修正を加えた貸倒引当金を算出しております。
また、破綻懸念先債権に相当する債権(キャッシュ・フロー見積法適用先を除く)の予想損失率については、算定期間数を拡大することで中長期の景気循環の影響が均された過去の貸倒実績率を基礎としております。その上で、過去の経済指標の実績値と破綻懸念先債権の損失実績率の関係を分析し、直近の経済指標の実績値から推計される損失率が過去の貸倒実績率を上回る場合には、足もとの景気悪化の状況を反映するため、当該損失率を予想損失率として貸倒引当金を算出しております。この算出方法に基づき、当中間会計期間は、過去の貸倒実績率を予想損失率として使用しております。
なお、前事業年度より、貸倒引当金の計上に伴う会計上の見積りの仮定について重要な変更は行っておりません。
(特別準備金)
2008年10月1日の株式会社化に伴い、株式会社商工組合中央金庫法附則第5条に基づき、資本金、利益剰余金から特別準備金への振替を行っております。
なお、特別準備金は次の性格を有しております。
(1) 剰余金の額の計算においては、株式会社商工組合中央金庫法第43条の規定に基づき、特別準備金の額は、資本金及び準備金の額の合計額に算入されます。
(2) 欠損のてん補を行う場合、株式会社商工組合中央金庫法第44条第1項の規定に基づき、資本準備金及び利益準備金の額の合計額が零となったときは、特別準備金の額を減少することができます。なお、特別準備金の額を減少した後において剰余金の額が零を超えることとなったときは、株式会社商工組合中央金庫法第44条第3項の規定に基づき、特別準備金の額を増加しなければなりません。
(3) 自己資本の充実の状況その他財務内容の健全性が向上し、その健全性が確保されるに至ったと認められる場合には、株式会社商工組合中央金庫法第45条の規定に基づき、株主総会の決議によって、特別準備金の額の全部又は一部を国庫に納付することができます。
(4) 仮に清算することとなった場合には、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、株式会社商工組合中央金庫法第46条の規定に基づき、特別準備金の額を国庫に納付するものとされています。
(危機対応準備金)
株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の6に基づき、危機対応業務の円滑な実施のため、政府が出資した金額を危機対応準備金として計上しております。
なお、危機対応準備金は次の性格を有しております。
(1) 剰余金の額の計算においては、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の9第1項の規定により読み替えて適用される同法第43条の規定に基づき、危機対応準備金の額は、資本金及び準備金の額の合計額に算入されます。
(2) 欠損のてん補を行う場合、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の7の規定に基づき、特別準備金の額が零となったときは、危機対応準備金の額を減少することができます。なお、危機対応準備金の額を減少した後において剰余金の額が零を超えることとなったときは、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の9第1項の規定により読み替えて適用される同法第44条第3項の規定に基づき、危機対応準備金の額を増加しなければなりません。この危機対応準備金の額の増加は、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の9第2項の規定に基づき、特別準備金の額の増加に先立って行うこととされています。
(3) 危機対応業務の円滑な実施のために必要な財政基盤が十分に確保されるに至ったと株式会社商工組合中央金庫が認める場合には、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の8及び第2条の9第1項の規定により読み替えて適用される同法第45条の規定に基づき、株主総会の決議によって、危機対応準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとされています。
(4) 仮に清算することとなった場合には、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の9第1項の規定により読み替えて適用される同法第46条及び同法附則第2条の9第3項の規定に基づき、危機対応準備金の額を国庫に納付するものとされています。
(貸倒引当金)
貸倒引当金の計上にあたっては、「取引先区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」及び「予想損失額に関する将来見込み等」を主要な仮定として設定しております。
「取引先区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各取引先の収益獲得能力等を個別に評価し、設定しております。「予想損失額に関する将来見込み等」として、中間決算日時点における個々の引当金算定区分の貸倒実績率等には反映されない信用リスクを織り込んでおります。
正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、前事業年度末日時点の大口取引先に対する債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を基礎として、中間決算日以降の突発的な貸倒リスクを織り込むための引当金を追加計上しております。その他の要注意先債権のうち貸出条件緩和を有する債権については、前事業年度の1年間の貸倒実績率の高まりに着目し、今後3年間の予想損失率の見積りにあたって、当該1年間の実績を基礎として予想損失額を推計することで、将来見込み等必要な修正を加えた貸倒引当金を算出しております。
また、破綻懸念先債権に相当する債権(キャッシュ・フロー見積法適用先を除く)の予想損失率については、算定期間数を拡大することで中長期の景気循環の影響が均された過去の貸倒実績率を基礎としております。その上で、過去の経済指標の実績値と破綻懸念先債権の損失実績率の関係を分析し、直近の経済指標の実績値から推計される損失率が過去の貸倒実績率を上回る場合には、足もとの景気悪化の状況を反映するため、当該損失率を予想損失率として貸倒引当金を算出しております。この算出方法に基づき、当中間会計期間は、過去の貸倒実績率を予想損失率として使用しております。
なお、前事業年度より、貸倒引当金の計上に伴う会計上の見積りの仮定について重要な変更は行っておりません。