半期報告書-第92期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
2.配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(注) 株式会社商工組合中央金庫法第50条により、政府の所有する株式に対し剰余金の配当をする場合には、政府以外の者の所有する株式1株に対して配当する剰余金に1を超えない範囲で政令で定める割合を乗じて得た額を政府の所有する株式1株に対して配当しなければならないとされています。なお、株式会社商工組合中央金庫法施行令第15条により、政令で定める割合は3分の1とされています。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 2020年6月23日 定時株主総会 | 普通株式 (政府分) | 1,016 | 1.0(注) | 2020年3月31日 | 2020年6月25日 |
| 普通株式 (政府以外分) | 3,480 | 3.0 |
(注) 株式会社商工組合中央金庫法第50条により、政府の所有する株式に対し剰余金の配当をする場合には、政府以外の者の所有する株式1株に対して配当する剰余金に1を超えない範囲で政令で定める割合を乗じて得た額を政府の所有する株式1株に対して配当しなければならないとされています。なお、株式会社商工組合中央金庫法施行令第15条により、政令で定める割合は3分の1とされています。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。