有価証券報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/28 13:00
【資料】
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【項目】
127項目
2.配当に関する事項
(1) 当連結会計年度中の配当金支払額
(決 議)株式の種類配当金の総額
(百万円)
1株当たり配当額
(円)
基準日効力発生日
平成27年6月23日
定時株主総会
普通株式
(政府分)
1,0161.0(注)平成27年3月31日平成27年6月25日
普通株式
(政府以外分)
3,4813.0

(注)株式会社商工組合中央金庫法第50条により、政府の所有する株式に対し剰余金の配当をする場合には、政府以外の者の所有する株式1株に対して配当する剰余金に1を超えない範囲で政令で定める割合を乗じて得た額を政府の所有する株式1株に対して配当しなければならないとされています。なお、株式会社商工組合中央金庫法施行令第15条により、政令で定める割合は3分の1とされています。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの
(決 議)株式の種類配当金の総額
(百万円)
配当の原資1株当たり
配当額(円)
基準日効力発生日
平成28年6月23日定時株主総会普通株式
(政府分)
1,016利益剰余金1.0
(注1)
平成28年3月31日平成28年6月23日
定時株主総会及び
主務大臣認可後
(注2)
普通株式
(政府以外分)
3,4813.0

(注)1.株式会社商工組合中央金庫法第50条により、政府の所有する株式に対し剰余金の配当をする場合には、政府以外の者の所有する株式1株に対して配当する剰余金に1を超えない範囲で政令で定める割合を乗じて得た額を政府の所有する株式1株に対して配当しなければならないとされています。なお、株式会社商工組合中央金庫法施行令第15条により、政令で定める割合は3分の1とされています。
2.株式会社商工組合中央金庫法第49条に基づき、剰余金の配当その他剰余金の処分の決議は、主務大臣の認可によりその効力を生じます。

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